政府の統計調査は、国民の皆様と調査の実施者(国や地方自治体、統計調査員)との信頼関係を基に成り立っています。統計調査の趣旨を御理解いただき、是非統計調査に御協力をお願いいたします。
政府の統計調査は、国民の皆様と調査の実施者(国や地方自治体、統計調査員)との信頼関係を基に成り立っています。
政府が実施する統計調査は、統計法等の法令規定に基づいて実施されます。調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、統計調査員等)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。(統計法第四十一条)違反した場合には、罰則が課せられます。(統計法第五十七条の二)
また、統計を作成するために集められた調査票を統計上の目的以外に使用してはならないと定められています。(統計法第四十条)
記入して頂いた調査票は、統計関係職員以外の目には触れられないよう厳重に管理され、統計作成後は一定期間保管された後、溶解処理等を施して処分されます。
最近、個人情報の保護を理由に統計調査の協力を拒否される事業所などが増えています。統計調査によって集められた個人情報については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されないこととなっています。(統計法第五十二条)
また、基幹統計調査には報告義務があります。(統計法第十三条の三)
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【統計調査員の身分】 統計調査員は、国や県から、統計調査の都度任命される公務員であり、任命期間中は、国・都道府県・市区町村に勤務する職員と同様に公務員の身分を有しています。 |
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【統計調査員の仕事】 調査対象である事業所などに、調査票を配布するとともに、調査票に正しく記入していただけるよう、統計調査の趣旨や内容などについて説明を行います。加えて、記入された調査票の回収、その点検・整理などの仕事を行っています。 |
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【統計調査員の役割】 統計調査を行う上で、調査対象の方々に、調査の趣旨や内容などについてよく理解していただき、調査票に正しく記入していただくことはとても大切です。このためには、統計調査の第一線で、調査対象の方々と直に応対することで、理解と協力を得ることが重要であり、統計調査員はこの任務を担っています。 |
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【政府の統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください】 調査のお願いに伺う統計調査員は、都道府県知事の発行する「調査員証」を携帯しています。不審に思われた場合には、統計調査員に「調査員証の提示」を求めるか、調査票等に書いてある問い合わせ先に問い合わせてください。 |
※ 新統計法の施行を受け、平成21年4月1日に条項・用語が一部変更されました。
最終更新日:2014.4.23