調査票情報の利用について
調査票情報の利用について
経済産業省が実施する統計調査の結果については、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」等を通じて広くご利用いただいていますが、このような集計結果の利用に加え、公益性のある学術研究等にご活用いただくため、調査対象の秘密の保護を図った上で、集計していない個票形式のデータ(調査票情報)を利用することが出来ます。
利用形態
調査票情報の利用には、以下の3つの形態があります。調査票情報の利用を希望する場合は、原則として「ミクロデータ利用電子申出窓口(e-Micro)
(外部サイト・別ウィンドウで開く)」から利用申出の手続を行ってください。手続の詳細は、各利用形態のページをご覧ください。
| 利用形態 (外部サイト・別ウィンドウで開く) |
提供されるデータ | 特徴 |
|---|---|---|
| オンサイト利用 |
全項目 | セキュリティが確保されたオンサイト施設から、遠隔にあるセキュリティが確保された環境にある調査票情報を利用することができます。 |
| リモートアクセス |
研究等に必要な項目 | 利用者自身の拠点(研究室や自宅等)から、インターネット回線を経由して遠隔にあるセキュリティが確保された環境にある調査票情報を利用することができます。研究室等のセキュリティは利用者自身で確保する必要があります。 |
| 電磁的記録媒体による利用 |
研究等に必要な項目 | 研究室等において、ご自身のPC等で調査票情報を利用することができます。セキュリティの確保は利用者自身の責任になります。 |
「調査票情報の利用状況・研究成果」について(統計法第33条第1項第2号(調査研究))
統計調査の二次的利用の透明性を確保し、また成果を広く社会に還元する目的で、統計法第33条第2項及び第4項の規定に基づき、公的機関等が委託又は共同して行う調査研究や公的機関等が公募の方法により補助する調査研究等に係る調査票情報の利用状況及び研究成果について公表しています。
「公的統計調査の調査票情報等の学術研究等への活用」に関するご紹介
下記の総務省ホームページに「公的統計調査の調査票情報等の学術研究等への活用」に関する詳細な内容を掲載しておりますので、ご興味のある方はご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2jiriyou.htm
経済産業大臣が実施する統計調査に係る調査票情報の提供に関する事務処理要領
統計法(平成19年法律第53号)第33条の規定に基づく経済産業大臣が実施する統計調査に係る調査票情報の提供に関する事務処理要領についてはこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/topics/pdf/information_provision_article33.pdf
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【お問い合わせ先】
経済産業省大臣官房調査統計グループ統計企画室
TEL:03-3501-1511(内線2835)
最終更新日:2025年11月18日