質問:経済センサス‐活動調査とは、どのような調査ですか?

回答:全国全ての事業所・企業が対象となる調査で、総務省及び経済産業省が行います。
経済センサス‐活動調査を実施することにより、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態が明らかになります。経済センサス‐活動調査から得られる様々な調査結果は、国や地方公共団体の施策立案等で広く利用されることはもとより、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されることになります。
また、経済センサス‐活動調査の結果は、国民経済計算(GDP統計)、産業連関表などの他の統計を作成するための最も基本となるデータとして用いられます。
経済センサス‐活動調査はこのように重要な統計調査であることから、国の統計に関する基本的な法律である「統計法」に基づき、基幹統計調査として実施することになっています。



質問:経済センサス‐活動調査はいつ行うのですか?

回答:令和3年6月1日現在で実施します。
なお、支社等を有する企業等には、調査の実施に先立ち、「企業構造の事前確認票」を郵送し、企業の支社等の新設・廃止の状況や事業内容等を確認させていただきます。



質問:農業も調査の対象ですか?

回答:個人で行っている農業は、調査対象外です。統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、以下に掲げる事業所を除く事業所について調査を行います。
1.農業・林業に属する個人経営の事業所
2.漁業に属する個人経営の事業所
3.生活関連サービス業、娯楽業のうち、家事サービス業に属する事業所
4.サービス業(他に分類されないもの)のうち、外国公務に属する事業所



質問:この調査の対象となる「事業所」とは何ですか?

回答:この調査における「事業所」とは、
(1)単一の経営主体のもと(グループ企業は含めません)、
(2)一定の場所を占めて、
(3)従業者と設備を有し、
(4)継続的に事業活動を行っている場所
(例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、学習塾など)をいいます。
※売上がない事務所なども従業員(ボランティアを除く)がいれば「事業所」になります。



質問:経済センサス‐活動調査の調査票では、何を調べるのですか?

回答:経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額などについて調査します。



質問:他に同じような調査があるので、経済センサス‐活動調査はなくてもすむのではありませんか?

回答:他の産業別の統計調査は、実施の時点や周期が異なるため、全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握するためには、経済センサス‐活動調査という一つの統計調査によって行うことが必要です。



質問:経済センサス‐活動調査は、どのような方法で調査するのですか?

回答:調査は「国・都道府県及び市による調査」と「調査員による調査」の二つの方法で行います。

(国・都道府県及び市による調査)
 支社等を有する企業、単独事業所(純粋持株会社、不動産投資法人及び資本金1億円以上等)が対象です。 事業内容に応じた調査票又はインターネット回答用のIDを令和3年5月中に郵送いたしますので、ご回答ください。 なお、これに先立ち、支所等を有する企業等の皆様には、「企業構造の事前確認票」を郵送し、支所の状況等について、ご確認いただいています。

(調査員による調査)
 単独事業所(純粋持株会社、不動産投資法人及び資本金1億円以上等を除く)及び新設の事業所が対象です。都道府県知事が任命する調査員が令和3年5月中に事業所の新設・廃業等の確認や調査票への回答依頼、調査票の配布を行います。調査への回答は、インターネットによる回答のほか、調査員に調査票を提出することにより行います。



質問:仕事が忙しい場合でも、経済センサス‐活動調査に答えなければならないのですか?

回答:もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、経済センサス‐活動調査の結果を利用して立案・実施される様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、日本の全ての事業所・企業からの漏れのない正確な回答が必要です。このため、例外なく回答していただくこととしています。



質問:調査票に回答したくない項目がある場合は、回答しなくてもよいのですか?

回答:調査票の調査項目は、日本の事業所・企業を把握するために必要不可欠なものであり、統計法によって、調査対象者に調査票に回答・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。報告を拒んだり虚偽の報告した場合の罰則も規定されています。
また、統計法では、このように報告義務を過す一方、調査を実施する側の者に対しても、調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに、調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。統計法によって調査票の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されますので、安心して調査票に回答し、ご提出ください。



質問:経済センサス‐活動調査で回答した情報は、どのように保護されるのですか?

回答:国の統計調査は統計法に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて安心して回答いただくためです。経済センサス‐活動調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されています。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご回答ください。



質問:経済センサス‐活動調査で知ったことを、税金の徴収など統計以外の目的使うことはないのですか?

回答:調査員を始め、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の回答内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で堅く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。皆様にご回答いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご回答ください。



質問:経済センサス‐活動調査には、個人情報保護法が適用されないのですか?

回答:「経済センサス‐活動調査」によって集められた個人情報は、統計法によって保護されています。公的部門に対する個人情報の取扱いのルールについては、原則として、行政機関個人情報保護法などで定められています。ただし、個別の法律で個人情報保護のより適切な取扱いが定められている場合は、個別の法律で個人情報を保護することとなっています。このため、経済センサス‐活動調査をはじめとする国の統計調査においては、行政機関個人情報保護法ではなく、統計法によって厳格な個人情報の保護の措置を講じています。



質問:調査結果はいつ頃公表されるのですか?

回答:公表予定については「(参考)令和3年活動調査の集計体系及び公表時期一覧・各集計と産業分類の対象範囲(PDF:89KB)pdfファイル」をご参照ください。


最終更新日:2022年9月30日