2026年から経済産業省企業活動基本調査が変わります

 2026年「経済産業省企業活動基本調査」は、2025年まで別調査として実施されていた「海外事業活動基本調査」を統合しました。
統合に当たっては、2025年までの経済産業省企業活動基本調査の調査票を「本社企業調査票」に名称変更し、海外事業活動基本調査における現地法人調査票を「海外現地法人調査票」として新設し、この両調査票をもって2026年より「経済産業省企業活動基本調査」として実施します。

2025年までの経済産業省企業活動基本調査の調査票を「本社企業調査票」、海外事業活動基本調査における現地法人調査票を「海外現地法人調査票」とし、この両調査票をもって「経済産業省企業活動基本調査」として実施します。

海外現地法人を保有している場合、2種類の調査票に回答いただきます

 今回の統合に伴い、海外現地法人を保有している場合、本社企業調査票(紫色ベース)と海外現地法人調査票(黄色ベース)の両方の調査票に回答が必要となります。
 具体的には、海外現地法人について、「本社企業調査票」では海外地域別の保有状況を回答いただき、「海外現地法人調査票」では当該現地法人の状況(従業員数や売上高等)を回答していただきます。

  • 本社企業調査票
  • 「本社企業調査票」
  • 海外現地法人調査票
  • 「海外現地法人調査票」

海外現地法人調査票の対象となる定義が変わりました

 今回の統合に伴い、2025年までの海外事業活動基本調査における現地法人の定義を経済産業省企業活動基本調査における海外子会社・関連会社の定義に統一しました。

 回答企業様が「20%以上の議決権を有する外国法人」又は「議決権が 15%以上 20%未満であって重要な影響を与えることができる外国法人」が海外現地法人調査票の対象となります。

※詳細は下記をご覧ください。

経済産業省企業活動基本調査 海外現地法人調査票の提出に係る判断基準(フローチャート)

(注1)次の「海外現地法人」(いわゆる「間接議決権比率」が50%超)についても本調査の対象になります。
   ケース1:貴社が50%超の議決権を所有する「海外現地法人」を通じて50%超の議決権を所有する「海外現地法人」
   ケース2:貴社と貴社が50%超の議決権を所有する「海外現地法人」とで合計50%超の議決権を所有する「海外現地法人」

(注2)「重要な影響」とは、「役員派遣」、「重要な融資」、「技術提供」、「事業上の取引」など、特定の条件を満たし経営に重要な影響を与えることができる場合をいいます。

(注3)「フランチャイズ契約」、「ライセンス契約」、「代理店契約」といった単に経営上の契約事項のみ有している法人は含みません。
   あくまでも上記のフローチャートにおける「議決権所有割合」での判断となります。

(注4)複数の国内法人が出資している場合において、「最大の議決権所有者」が純粋持株会社である場合であって、貴社がそれに次ぐ議決権所有割合である場合には、当該現地法人についての調査票は貴社から提出いただきますようお願いいたします。

調査期日と提出期限が変わりました

 2025年までの経済産業省企業活動基本調査は調査期日が「6月1日現在」でしたが、2026年調査からは「3月31日現在」に変更となりました。また、ご報告いただく回答企業様のご負担を考慮し、調査票の提出期限が6月下旬から7月15日に変更となりました。

【海外現地法人調査票】一部項目で割合での回答が可能になりました

 回答企業様のご負担を考慮し、海外現地法人調査票における「6 事業活動の状況」の「6-1.売上高」と「6-2.仕入高」回答欄では、内訳ごとに金額で算出するのが困難な場合は、割合(%)でのご回答も可能となりました。

【本社企業調査票】「科学技術研究調査」からの移送の取りやめ

2025年までの経済産業省企業活動基本調査では、科学技術研究調査から研究費と有形固定資産の購入費(4項目)についてデータ移送を行っておりましたが、経済産業省企業活動基本調査の回答時期から一定期間の空いた後に、お電話での回答内容の確認・修正等を行うことに対する回答企業様への負担を考慮し、取り止めとなりました。

ご参考

本調査の変更に当たっては、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、統計委員会での諮問・答申の上、総務大臣の承認を得て変更に至りました。審議内容につきましては、下記ページでご覧いただくことができます。

最終更新日:2026.04.01