経済産業省企業活動基本調査

質問:経済産業省企業活動基本調査はどのような調査ですか?
回答:経済産業省企業活動基本調査は、我が国企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした調査です。
質問:経済産業省企業活動基本調査はどのようなことを調べていますか?
回答:2026年からの調査では、以下の項目を調査しています。ただし、【海外現地法人調査票】の各項目は、海外現地法人を保有している場合のみ調査しています。

【本社企業調査票】
(1)企業の名称、所在地及び法人番号
(2)資本金額又は出資金額
(3)企業の設立形態及び設立時期
(4)最近決算期間(最近決算期1年間又は最近決算期末)の組織再編行為の状況
(5)企業の決算月
(6)事業組織及び従業者数
 事業組織別事業所数及び常時従業者数、その他の従業者数
(7)親会社、子会社・関連会社の状況
 親会社の名称、所在地、業種、議決権所有割合、子会社・関連会社の所有状況、子会社・関連会社の増加・減少
(8)資産・負債及び純資産並びに投資
 資産・負債及び純資産、関係会社への投資額等、固定資産の増減、剰余金の配当状況
(9)事業内容
 売上高及び費用等、費用の内訳(特掲)、情報処理・通信費、リース契約により使用している設備に係る支払いリース料、売上高の内訳
(10)取引状況
 売上高の取引状況、仕入高(モノ)の取引状況、モノ以外のサービスに関する国際取引
(11)事業の外部委託の状況
 外部委託の実施状況、製造委託の委託金額、製造委託以外の業務の外部委託、製造委託以外の外注費、業務委託費の金額
(12)研究開発、能力開発
 研究開発の取組み、研究開発費及び研究開発投資、能力開発費
(13)技術の所有及び取引状況
 特許権等の所有、使用状況、技術取引
(14)企業経営の方向
 取締役の人数、機関設計の状況、ストックオプション制度の実施状況
          
【海外現地法人調査票】
(1)現地法人の概要
(2)出資状況           
(3)操業状況
(4)解散、撤退、出資比率の低下の時期
(5)雇用の状況
(6)事業活動の状況
(7)費用、収益・利益処分、研究開発の状況
(8)設備投資の状況
質問:経済産業省企業活動基本調査の結果はどのようなことに利用されていますか?
回答:この調査結果は、経済産業省をはじめとする国や都道府県等の行政機関はもちろん、学術・研究機関、民間団体、企業等で幅広く利用されております。
○経済産業政策等への利用
・経済・事業環境整備政策等の基礎資料
○白書等への利用
・中小企業白書、通商白書における利用
・調査分析研究等での利用
○産業界等での利用
・企業・大学・研究機関等での利用
質問:経済産業省企業活動基本調査の調査対象はどのような産業が対象ですか?
回答:企業活動基本調査の対象範囲(PDF226KB)をご覧ください。
質問:私の会社は、企業活動基本調査の対象範囲に該当しますが、調査対象から外してもらえませんか?
回答:企業活動基本調査は、対象範囲に該当するすべての企業を対象にしておりますので、調査対象外とすることはできません。なお、この調査の対象となる企業の報告者は調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務付けられています。
質問:調査票の提出はどのようにすればいいですか?
回答:企業活動基本調査の対象企業には、調査関係用品をお送りしており、オンライン回答用のログイン情報を同封しております。是非オンライン回答をご利用ください。紙の調査票での回答をご希望の場合は、返信用封筒を使ってご提出ください。
質問:同じ様な調査がいくつも来ますが、すでに国に提出している情報で代用することは出来ないのでしょうか?
回答:法人企業統計(財務省)と本調査で重複した資本金5億円以上の調査対象企業においては、一部の重複している調査項目についてデータ移送を行うことにより、本調査では記入しなくていいよう、できる限りの記入負担の軽減に努めています。
質問:調査を外部委託しているようですが、具体的には経済産業省からどのような指示を出して、どのように調査が行われていますか?
回答:調査関係用品作成、調査票発送、回収、審査、名簿整備等の調査実施全般を外部委託にて行っております。
質問:私の会社はいつも調査に協力していますが、会社によっては答えていないところもあるのではないですか?
回答:まず、この調査の対象となる企業の報告者は調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務付けられています。また、調査の精度を高めるためには、調査の対象になった皆様のご協力が必要です。そのため、企業活動基本調査事務局では、調査票の提出を確保するために、以下のような作業を行っています。
1.締切前の調査協力依頼
 調査関係書類の到着のタイミングにあわせ、一部の企業に対し電話等により調査の協力依頼を実施。
2.締切後の督促
 提出締切(7月15日)後、それまでに提出のなかった調査対象企業に対し、ハガキ、電話、文書等による提出依頼を時期を分けて実施。

最終更新日:2026.04.01