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産業連関構造調査(資本財販売先調査) Q&A
Q&A
資本財販売先調査の基本
- 質問:資本財販売先調査はどのような調査ですか?
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回答: この調査は、産業連関表で「資本財」として取り扱われる製品が、国内設備投資として、どの製品が、どの産業に、どのくらい販売されているかを把握するための調査です。
産業連関表及びその付帯表である「固定資本マトリックス」作成の基礎資料を得ることを目的としています。
- 質問:資本財販売先調査はどのようなことを調べていますか?
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回答:調査票により、以下の事項を記入していただきます。
- (1)年間販売高
- ①国内設備投資向け販売高(民間向け、官公庁及び公的企業向け)
- ②建設投資向け販売高
- ③原材料向け販売高
- ④消費者向け販売高
- ⑤輸出向け販売高
- (2)国内設備投資向け販売高の販売先産業別内訳(民間向け、官公庁及び公的企業向け)
- 質問:他に同じような調査があるので、資本財販売先調査はなくても済むのではありませんか?
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回答: 現在実施されている公的統計では、本調査以外に「固定資本マトリックス」を作成する上で、必要な情報を詳細に把握することができません。
例えば、大規模調査である工業統計調査や経済センサス-活動調査では、製造品に関する販売先情報は把握できません。このため、「固定資本マトリックス」を作成するための詳細な製造品の販売構成等を把握するためには、「資本財販売先調査」を行うことが必要です。
- 質問:資本財販売先調査の調査対象はどのように選ばれているのですか?
- 回答: 経済産業省が所管する主要な資本財を生産(又は販売)する企業のうち、出荷額規模の大きい事業所(製造業については、経済産業省生産動態統計調査、工業統計調査及び経済構造実態調査の名簿から、調査対象品目毎に生産額規模の上位約80%をカバーする事業所及び販売額規模の上位約15%をカバーする事業所。また、情報通信業については、経済構造実態調査の名簿から、売上高規模の上位約60%をカバーする事業所。)を抽出し、企業単位に名寄せした約1,500企業を対象としております。
- 質問:調査票に回答したくない項目がある場合は、記入しなくてもよいのですか?
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回答: 資本財販売先調査の調査票の調査項目は、主要工業製品の産業別販売構成を把握するために必要不可欠な調査ですので、ご協力を御願いします。
なお、資本財販売先調査は大変重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、適正に管理されますので、安心して調査票に記入し、ご提出ください。
- 質問:調査票の提出はどのようにすればいいですか?
- 回答: 調査票に同封されている返信用封筒で返送して下さい。
- 質問:調査票をメールやオンラインなどで提出したいのですが、よいですか?
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回答: 調査票(紙)を送付していますが、当省のホームページ上の、本調査に係るサイト内にExcel形式の調査票を設置いたしました。
こちら に入力の上、御提出していただいても構いません。
なお、本調査票はオンラインによる提出の機能は有していないため、Excelファイルを利用し、提出していただく場合は、ダウンロードしたExcelファイルに入力した後、記入の手引の39ページに記載の「経済産業省資本財販売先調査事務局の調査票提出用メールアドレス」宛てにExcelファイルを御返送いただくか、プリントアウトしていただいたものをお送りした返信用封筒にて御返送ください。
(利用上の注意)
- ・調査票(紙)でお配りしているものには、「企業の名称」、「企業の所在地」、「企業番号」、「品目コード」、「調査対象品目名」があらかじめ印字してありますが、Excelファイル上では、この部分は空欄となっております。お手数でも、「企業の名称」等をExcelファイルに入力した上で、各調査項目に入力してください。
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・右端のシート名「チェックシート」に、各項目間の合計値の整合性等を確認するための簡易的なチェックシートを設けてありますので、入力されたデータの確認用にご活用ください。
また、「調査票」以外に郵送にて配布させていただいた資料についても、本サイトに掲載しておりますので、必要に応じてダウンロードしていただくなどご活用ください。
(掲載している関連資料)
- ○産業連関構造調査(資本財販売先調査)の調査協力依頼について(PDF形式)
- ○記入の手引(PDF形式)
- ○産業連関表のご紹介(PDF形式)
個人情報の保護
- 質問:資本財販売先調査で回答した情報は、どのように保護されるのですか?
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回答: 資本財販売先調査をはじめとする国の統計調査は、統計法に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
資本財販売先調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に利用することや、外部に公表することは一切ありませんので、安心してご記入ください。
- 質問:資本財販売先調査で知り得た情報を、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか。
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回答: 調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆様にご記入いただいた調査票は、外部の目に触れることのないよう厳重に保管され、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。
- 質問:資本財販売先調査には、個人情報保護法が適用されないのですか?
- 回答: 資本財販売先調査をはじめ、統計法に基づく統計調査で集められる個人情報は、統計法により統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていることから、個人情報保護法の適用はされないことになっています。
資本財販売先調査の公表
- 質問:本調査は公表するのですか?
- 回答: 個々の企業の情報が分からないように集計して公表します。
最終更新日:2021年10月28日