経済産業省
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「ふるさとへの帰還に向けた準備のための宿泊」について

平成25年7月26日(金)
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム

1.制度趣旨

原則として避難指示解除準備区域であって、一定の要件を満たしている区域において、避難指示が解除された場合に円滑に生活を再開できるよう、自宅の本格的な清掃や修繕、農地の管理、店舗や事業所等の本格実施に向けた準備作業等を進めやすくする環境を整えるため、住民等の宿泊を可能とする。

2.対象区域

原則として避難指示解除準備区域であって、以下の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす区域

(1)原子力災害現地対策本部長及び市町村長が、以下の①~③の項目から総合的に判断し、1.の制度趣旨に照らして、当該区域内において制度を実施することが適当と判断していること

①電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラが概ね復旧していること
②医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧していること(隣接地を含めて判断することも可)
③子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗していること

(2)避難指示の解除に係る市町村‐住民間の協議が開始されていること

3.実施期間

1.の制度趣旨に照らし、原子力災害現地対策本部長と市町村長が協議して定める期間。

4.宿泊が可能となる者

避難指示が継続していることから、所定の登録作業を必要とするが、以下の者を、2.の対象区域において、3.の実施期間については、宿泊可能とする。

(1)対象区域に住居を有する住民及び当該住民が属する世帯の代表者が適当と認める者(親戚、友人等)

(2)農地の管理、店舗や事業所等の本格実施に向けた準備作業等を行う者

(3)その他(1)又は(2)に準ずる者であって、1.の制度趣旨に照らして、原子力災害現地対策本部長及び市町村長が協議の上、適当と認める者

5.事業の実施

避難指示解除準備区域等では、居住者を対象とする事業(飲食業、小売業など)や、当該区域外からの集客を主とする事業(宿泊業、観光業など)の実施は認められていないが、1.の制度趣旨に照らして、原子力災害現地対策本部長及び市町村長が協議の上、適当と認める場合には、これらの実施も可能とする。

6.宿泊者を対象に国及び市町村が連携して講ずる措置

避難指示が継続している地域での宿泊であることにかんがみ、国及び市町村が協議の上、宿泊者を対象に以下をはじめとする措置を講ずる。

(1)宿泊者からの相談を受ける体制の整備

避難指示解除に向けて生ずる懸念点等に対し、きめ細かく対応策を講じていく観点から、宿泊者からの各種相談(インフラ、生活関連サービス、線量に関する健康相談など)に応じる相談窓口を整備する。

(2)宿泊者への個人線量計の貸与・線量データの説明

希望する宿泊者に対して、個人線量計を貸与する。測定した線量データを本人が同意した上で国に提供する住民に対しては、線量データに関する丁寧な解説等を行う。

(3)防犯・防火対策の徹底

宿泊者名簿の作成、警察、消防との共有等を行う。

お問合せ先

内閣府原子力被災者生活支援チーム 参事官 井上 博雄
担当者:添田、今泉
電話:03-5545-7496

 
最終更新日:2013年7月29日
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