経済産業省
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アルコール事業法用途分類コードの追加・変更について

 
経済産業省製造産業局アルコール室

 

関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部改正に伴い、平成19年4月より、酢酸エチル・エチルアミン の製造の用に供するアルコールについては、関税が無税となりました。

これに伴い、アルコール事業法のアルコール事業法用途分類コードのうち、1-3鎖式有機工業薬品を以下の通り変更致します。

現在、酒類原料用として1-3を取得している事業者におかれましては、1-61への変更の届出が必要となりますので、各地方経済産業局への届出をお願い致します。

ただし、本コード変更については行政側の事務的な都合によるものであるため、登録免許税の支払いは必要ありません。

具体的な手続きについては、各地方経済産業局アルコール課室にお問い合わせ下さい。

 

【現行コード】 1-3 鎖式有機工業薬品

               ↓

【新コード】  1-3  鎖式有機工業薬品(酒類原料用及び酢酸エチル・エチルアミン製造用を除く)

         1-61 酒類原料用(連続式蒸留機により蒸留して使用するもの)

         1-62 酢酸エチル・エチルアミン製造用 (エタノール法により製造するもの)

 

 

*アルコール使用の手引き等についてもこのコード変更を反映させて改訂しております。下記リンクを御参照下さい。 

 

  申請等手続マニュアル

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