|
▼Q1:質問 「需要者の誓約書」の代表者によるサインに関し、代表者以外のサインは認められないのでしょうか。 |
|
▲A1:回答 「需要者の誓約書」のサインについては、代表者から権限の委任を受けた者によるサインを用いることも認めることがあり、その際は、委任を受けた者がサインした誓約書に併せて、代表者の委任状の写しを提出して下さい。 なお、継続して輸出しているなどの場合において、代表者が人事異動等により変更となった場合は、新しい代表者による委任状を速やかに取得し、新たな申請時に提出して下さい。 |
|
▼Q2:質問 弊社はA国とB国にそれぞれ子会社を持っています。今回、弊社からA国子会社に工作機械を販売し、A国子会社がB国子会社に貸与するという契約を締結しました。この場合、「需要者の誓約書」はどのように取得すればよいのですか。 |
|
▲A2:回答 本件の場合、A国子会社が貨物の所有者、B国子会社が貨物の使用者となりますので、それぞれA国子会社より貨物の所有者として「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」別記4の1(1)の内容を満たす誓約書、B国子会社より貨物の使用者として同様の内容の誓約書を取得する必要があります。 |
|
▼Q3:質問 輸出する貨物は、受注生産品なので型番は特にありませんが、その場合に型番は記載しなくてもよいのですか。 |
| ▲A3:回答 貨物を特定する必要がありますので、メーカーで型番を特に設けていないのであれば、製造番号(シリアル番号)を記載して下さい。製造番号もない場合には、寸法、重量、材質等の特性を記入するか、図面番号があれば、図面番号を記入して下さい。 |
|
▼Q4:質問 仕向地には、国名を記入するのですか。 |
| ▲A4:回答 国名を記載してください。なお、「香港」、「マカオ」に向けた輸出の場合はこれらの地域名を記入してください。 |
|
▼Q5:質問 台湾向けの輸出の場合は「仕向地」をどのように記載すればよいですか。 |
| ▲A5:回答 「台湾」または「Taiwan」と表記してください。 |
|
▼Q6:質問 加工する者と費消する者が存在する国が異なる場合には、どうすればいいですか。 |
| ▲A6:回答 列記してください。 |
|
▼Q7:質問 書ききれない場合には、どうすればいいですか。 |
| ▲A7:回答 記載欄には「別紙」と記載し、添付する別紙に列記してください。 |
|
▼Q8:質問 経由地が航空便により2通り考えられますが、申請書の経由地欄はどのように記載すればよいのですか。 |
| ▲A8:回答 「又は」を用いて、考えられる経由地のパターンを全て記載して下さい。 |
|
▼Q9:質問 価格欄に記載する価格は、どういう種類の価格を記載するのですか。 |
| ▲A9:回答 価格欄には、使用通貨単位(¥,US$等)を付けて記載してください。また、建値(CIF,FOBなど)も必ず記載してください。 |
|
▼Q10:質問 同一の取引の中で該当貨物と非該当貨物が混在する場合には、どうすればいいですか。 |
| ▲A10:回答 一つの取引の中で(同一の契約ごとに)、該当貨物・非該当貨物の両方が含まれる場合、該当貨物だけが許可申請の対象となります。従って、該当貨物の価格のみを記載してください。 |
|
▼Q11:質問 アメリカなどホワイト国向けの貨物の輸出許可を申請する際に、誓約書は必要ですか。 |
| ▲A11:回答 ホワイト国向けの貨物の輸出許可を申請する際に必要な文書については「輸出貿易管理令の運用について1-1-(2)-(ロ)及び(ハ)」において定められているとおり、輸出許可申請書、申請理由書又は輸出許可申請明細書、契約書等(取引の事実を証する書類)です。従って、誓約書は不要となります。 |
|
▼Q12:質問 貨物(NCプログラムを含む)の据付報告についてどのような資料を提出すればよいでしょうか。 |
|
▲A12:回答 経済産業省から特段の指示がない限り、以下のような書類を御提出下さい。 1.据付報告書(以下の内容を記載下さい。(様式自由)) なお、報告書については、申請者(代表権者(代表権を委任された者を含む)の 記名押印又は署名を行って下さい)から経済産業大臣宛に御報告下さい。) ①据付報告の対象となる輸出許可の概要 許可番号、許可日、貨物名、型式、数量、買主名及び所在地、需要者名(技術にあっては「利用する者」)及び所在地 ②貨物の設置場所(貨物が設置された工場の住所を記載ください。 なお、輸出許可申請時に経済産業省から特に指示が有った場合は、工場の建物名・フロアも記載下さい。) ③据付完了日 ④据付者所属先 ⑤仕向国に当該貨物が確かに輸入された旨の説明 (例:輸入通関書の写し(5.参照)が原本と相違なく、当該貨物が確かに仕向国に輸入された旨の説明) 2.輸出許可証の写し(両面) 3.据付者からの据付が完了した旨の報告書(写しを添付頂くことも可能です。) 4.需要者からの据付が完了した旨の確認書 ※以下の内容を記載下さい(参考様式を御参照下さい。) ・貨物名、型式、数量 ・貨物の設置場所(貨物が設置された工場の住所を記載ください。なお、輸出許可申請時に 経済産業省から特に指示が有った場合は、工場の建物名・フロアも記載下さい。) ・据付日 ・需要者の誓約書を遵守する旨の誓約 5.仕向国に当該貨物が確かに輸入されたことが確認できる書類 (例:輸入通関書の写し等) (注1)当面の間は従来どおりの書類による報告も可能です。 (注2)再輸出を伴わない貨物の移転(再販売・再移転)の場合には、 「1⑤ 仕向国に当該貨物が確かに輸入された旨の説明」、 「5.仕向国に当該貨物が確かに輸入されたことが確認できる書類(例:輸入通関書の写し等)」 の提出は必要ありません。 (注3)該当NCプログラムが含まれる場合は、NCプログラム名も併記ください。 (参考様式の据付報告に関する需要者の確認書も同じ) (注4)輸出貿易管理令別表第4の国を仕向地とする案件の報告書類については、別途相談ください。 |
|
▼Q13:質問 ストック販売で輸出した貨物(貨物と同時に提供されるプログラムを含む)をストック先の国内で開催される展示会に出品し、展示会終了後当初のストック場所に戻す場合、再移転の事前同意を得る必要はありますか。 |
|
▲A13:回答 ストック販売として輸出された貨物(貨物と同時に提供されるプログラムを含む)を当該ストック販売者(輸入者)が、再輸出・再販売ではなく、所有権・使用権を移転せず、ストック先の国内の展示会に一時的に出展し(ひとつの展示会のみならず、複数の場所で開催される展示会に連続して出品した場合を含む)、展示会終了後、当初のストック販売者のもとに戻す場合は、再移転の事前同意を得る対象とはなりません。 |
|
▼Q14:質問 書面の包括許可証を電子ライセンスへ更新する場合、電子ライセンスの交 付時に書面の包括許可証を返還する必要がありますが、複数分割した書面の原本を返還する前に、包括許可証を使用し通関する必要が生じた場合どのようにしたらよいでしょうか(各地から分割された書面の包括許可証の原本を集める間に船積み等のやむを得ない事情が発生した場合等)。 |
|
▲A14:回答 書面の包括許可証を電子ライセンスへ更新する場合、書面の包括許可証の有効期限内での電子ライセンスへの更新であるため、書面の包括許可証と電子ライセンスの重複を避ける必要があります。このため、電子ライセンスの交付時に書面の包括許可証を返還頂くことが必要です。 ただし、船積みの関係等やむを得ない事情がある場合は、電子ライセンスの交付時に、書面の包括許可証を失効させ、事後的に書面の包括許可証を返還することが可能な場合もありますので、窓口(※)か電話にて事前に安全保障貿易審査課にご相談ください。 ※窓口開設時間 午前10:00~11:45 午後1:30~5:00 電話 03-3501-2801 |
|
▼Q15:質問 貨物・技術について、再輸出、再販売(輸出を伴わない所有者又は使用者の変更)の場合の事前相談については、どの様な書類を提出すればよいですか。 |
|
▲A15:回答 以下のような書類の提出をお願いします。なお、再輸出先・再販売先について大量破壊兵器通達別記2の調査事項等に関する質問に対する書面での回答をお願いすることがあります。 (1)相談者からの再輸出・再販売・再移転に関する事前相談書(別紙1) 2部 (2)需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への再輸出・再販売に関する事前同意要請書(別紙2) 原本1部、写し1部 (3)原許可証の写し(裏面の写しを含む) (4)原許可の需要者等からの誓約書(大量破壊兵器通達別記4の内容のもの)の写し (5)再輸出先・再販売先と原許可の需要者等との間の契約書 (6)再輸出先・再販売先に関し、大量破壊兵器通達別記3の資料 (7)再輸出先・再販売先による誓約書(大量破壊兵器通達別記4の内容のもの) 原本1部、写し1部 (8)相談者の誓約書(大量破壊兵器通達の別記4の内容のもの) (注1) 経済産業省使用欄については記載しないでください(事前相談の結果については、 経済産業省で必要事項を事前相談書に記載し、FAXにて回答します。) (注2) 記載が多い場合は別紙に記載し、原則として相談書は一枚で収まるように記載ください。 (注3) (2)の事前同意要請書及び(7)の誓約書について、原本は内容確認後、返却します。 また、原本を提出せずに写しを提出する場合は、写しが原本と相違ない旨を誓約した 証明書(1通)を提出ください。(証明書別紙4) (注4) 工作機械(貨物のみ)の再販売・再輸出については、加工物に関する説明資料(※) を添付ください。 (※ 3.工作機械関連<別表第1の2の項(12)<添付書類関係>を参照ください。) (注5) ポンプ、バルブ等、貨物によっては、「添付書類通達」の記の1の(2)(a)③の書類 (当該貨物を使用するプラントの全体図・最終製品の製造フロー図(当該貨物の使用箇所 を明示したもの)等)を求める場合があります。 (注6) 「需要者等が確定していない場合の輸出許可等の取扱いについて(お知らせ)」3.に基づく 事前同意を受ける際の提出書類については、通達の規定の他、本Q&Aを参照ください。 (注7) 「通常兵器関連貨物・技術の輸出管理について」(通達)の別記1に該当する貨物・技術 についての事前相談の(3)の誓約書については、同通達に規定する誓約書の内容と 読み替えてください。 (注8) 以上の他、必要に応じ、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書や書類の提出を求めることがあります。 別紙1:再輸出・再販売・再移転事前相談書 別紙2:需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への再輸出又は再販売に関する事前同意要請書 |
|
▼Q16:質問 貨物・技術について、輸出先国内における再移転(所有者・使用者が変わらない)の場合の事前相談については、どのような書類を提出すればよいですか。 |
|
▲A16:回答 以下のような書類の提出をお願いします。 (1)相談者からの再輸出・再販売・再移転事前相談書(別紙1) 2部 (2)需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への再移転に関する事前同意要請書(別紙3) (3)原許可証の写し(裏面の写しを含む) (4)原許可の需要者等からの誓約書(大量破壊兵器通達別記4の内容のもの)の写し (5)再移転先の存在確認に資する書類(例:最終需要者名と新たな住所が記載された登記簿等) (注1) 経済産業省使用欄については記載しないでください。 (事前相談の結果については、経済産業省で必要事項を事前相談書に記載し、FAXにて回答します。) (注2) 記載が多い場合は別紙に記載し、原則として相談書は一枚で収まるように記載ください。 (注3)事前同意要請書について、書類の不備があった場合等、必要がある場合には、原本 の提出を求めることがあります。 (注4) ポンプ、バルブ等、貨物によっては、「添付書類通達」の記の1の(2)(a)③の書類 (当該貨物を使用するプラントの全体図・最終製品の製造フロー図(当該貨物の使用箇所 を明示したもの)等)を求める場合があります。 (注5) 「需要者等が確定していない場合の輸出許可等の取扱いについて(お知らせ)」3.に基づく 事前同意を受ける際の提出書類については、通達の規定の他、本Q&Aを参照ください。 (注6) 「通常兵器関連貨物・技術の輸出管理について」(通達)の別記1に該当する貨物・技術について の事前相談の(3)の誓約書については、同通達に規定する誓約書の内容と読み替えてください。 (注7) 以上の他、必要に応じ、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書や書類の提出を求めることがあります。 別紙1:再輸出・再販売・再移転事前相談書 別紙3:需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への再移転に関する事前同意要請書 |
|
▼Q17:質問 個別申請による非ホワイト国向けのストック販売(各経済産業局及び通商事務所が申請を受け付ける、輸出令別表第1の5から13の項に該当する貨物)の場合、どのような確認が必要でしょうか。平成23年4月1日より、一般包括許可を適用し非ホワイト国向けストック販売を行うにあたり、需要者や転売先について確認することとなりましたが、個別申請についても同様に確認をする必要がありますか。 |
| ▲A17:回答 個別許可の申請に際しても、一般包括許可の際に求められるものと同様の確認を行ったうえで申請を行っていただくことが望ましいです。なお、審査の過程でどのように確認されたか照会することがありますので、確認は輸入者等から文書やメール等で行うことが望ましいです。 |
|
▼Q18:質問 最終需要者等が誓約書の内容を確実に履行しているかどうかを輸出者は常時把握しなければならないと考えるべきでしょうか。 |
| ▲A18:回答 外為法の規定に基づき、輸出許可に際して使用状況の報告等の条件を付されているときなどには、条件に従った確認等が必要となります。また、移設検知装置に係る確認書を提出しているときなどには、その内容に従った確認等が求められます。このような条件等がないときには、通常のビジネス活動(例:メンテナンスや営業訪問など)の範囲で把握頂き、需要者等が誓約書に違反したことを知ったときには、直ちに経済産業省(安全保障貿易審査課)に報告してください。輸出者の方々におかれましては、最終需要者等に対して、誓約の内容が確実に実施されるよう誓約書サイン時にその趣旨を十分に説明していただくなど、適切に対応頂くようお願いします。 |
|
▼Q19:質問 輸出した貨物/技術の最終需要者が合併により会社名が変更となった場合には、誓約書の扱いについて、どうすればよろしいでしょうか。 |
| ▲A19:回答 合併に伴う会社名の変更について、輸出者が事後的に把握する場合も多くありますが、知った場合には、可及的速やかに、以下の書類によって、経済産業省(安全保障貿易審査課)に報告いただけるようお願いします。 (1)最終需要者が第3者と合併する、最終需要者の株式の過半を第3者に取得されるなど、企業の実質的な変更を伴う場合 ①変更前及び変更後のそれぞれの企業名及び事業概要等(知り得た資本構成等を含む。) ②貨物/技術の原許可証及び誓約書の写し ③変更後の企業からの誓約書及び輸出者からの誓約書 なお、誓約書の取得が困難な状況となったときには、その事情・理由等を記載した書類をお持ちいただき、安全保障貿易審査課に相談ください。 (2)(1)以外の場合 ①貨物/技術の原許可証及び誓約書の写し ②変更前後の企業名及び変更点を記載した書類 |
|
▼Q20:質問 最終需要者等が誓約書に違反して事前同意なく貨物/技術を再輸出などしたことを知ったときには、どうすればよろしいでしょうか。 |
| ▲A20:回答 輸出者等の誓約書に従い、直ちに経済産業省(安全保障貿易審査課)に報告をしてください。 その際には、知り得た範囲で以下の事項について書面にて報告をお願いします。 ・輸出者名、担当者の連絡先 ・輸出名、輸入者名・所在地、最終需要者名・所在地 ・許可番号・許可年月日 ・再輸出等された貨物/技術の名称(型式)、数量、該当項番 ・現在の最終需要者の名称、住所、貨物等の設置場所、貨物等の用途 ・再輸出等が行われた年月日 ・再輸出等が行われたことが判明した年月日 ・再輸出等の内容、行われた理由・背景等 ・現在の最終需要者の概要等 ・貨物又は役務提供の原許可証及び誓約書(最終需要者、輸出者)の写し |
|
▼Q21:質問 数年前に、輸出令別1の×の項に該当する貨物を○○○国の顧客向けとして、大量破壊兵器通達に基づく誓約書を提出して、輸出許可を取得しましたが、今般顧客から、同国内の同業者に再販売をしたい旨の事前同意を求められました。しかしながら、当該貨物は、過去の改正で除外規定が追加され、現在では、非該当と判定されます。このような場合、誓約書の「経済産業省の事前同意を得る」という規定をどのように考えればいいでしょうか。 |
| ▲A21:回答 貨物が非該当となった場合、次のような内容の文書(様式任意)を経済産業省に提出をお願いします。提出日以降については、誓約書に基づく経済産業省から事前同意を得ることは不要となります。 (参考例) 年 月 日 安全保障貿易審査課あて 貨物の再輸出・再販売・再移転に係る誓約書の扱いについて 申請者名 押印又は署名 住所 平成○年○月○日付けにて輸出許可番号 ×××××・・・×により許可された貨物(役務)について、 誓約書に基づき最終需要者から再輸出・再販売・再移転の事前同意を求められましたが、現行法令では 非該当と判定されますので報告します。 ・貨物名 △△△△ 型式 ABC-123 |
|
▼Q22:質問 輸出許可申請内容明細書の「6 需要の概要」の欄に、「取引に至った経緯」を記載する際には、どの様なことを記載すればよいでしょうか。 |
| ▲A22:回答 通達「輸出貿易管理令の運用について」別表第3の「4-8需要の概要」の欄において、「その他需要に関する重要事項(例えば、取引に至った経緯、積み戻しがある場合はその旨と説明等)とあり、〔記載例〕として、「(取引に至った経緯)「当社の駐在員が客先を訪問、幾度かの交渉の末、成約に至った。」」とありますが、もう少し具体例を挙げると、 ・需要者等の当該貨物等の購入の簡潔な背景説明 ・「新規取引」、「[○○年からの]継続取引(リピートオーダー)」 ・「引き合いに応じた結果の成約」、「入札に応じて落札した結果の成約」、「売り込み・営業による交渉の結果の成約」 ・「インターネットで注文が入って通信手段によって仕様を打ち合わせた」、「代理店(、展示会場など)に需要者が来訪して商談が成立した」、「客先の工場(プラント)を訪問して据付場所や事業現場に合った製品について打ち合わせた」、「客先の本社事務所で仕様を打ち合わせた」 ・「過去納品したものの補修」、「他社製品からの乗り換え」、「メンテナンス契約に基づき修理に行ったところ当該貨物であることが判明した」、「[過去納品したものが評価され、]新設・増設のための注文が入った」 など、取引に至った過程における事実を簡潔に記載してください。また、リピートオーダーなどの場合には、最近の許可実績や、過去許可を受けて輸出された貨物の設置状況などの情報も記載をお願いすることがあります。 いずれも、通常のビジネス活動で把握されている範囲の事実で構いません。 なお、審査に必要な事項について更なる質問をすることがあります。 |
|
▼Q23:質問 運用通達及び役務通達に規定する「医療用装置」については、どのようなものがこれに該当すると考えればよいでしょうか。 |
| ▲A23:回答 製品の仕様書により医療用に設計されたものであることが確認できる場合や、医療用機器として薬事法上の製造販売許可を取得しているもの等、外形的に医療用に設計された装置であることが客観的に判断できるものが該当するものと解されます。他方、開発段階にあるような装置については、例えば医療用機器メーカーと製造・販売契約を結び、最終的な製品化まで視野に入れて開発を行っている場合は、当該契約を締結している旨が明らかであれば対象に含み得ますが、こうした外形的な基準が明確でないものについては、医療用装置には含まれませんのでご注意ください。 |
|
▼Q24:質問 許可申請をした場合、審査にはどれぐらいの期間を要しますか。 |
|
▲A24:回答 審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には申請者に事前に通知しています。 |
|
▼Q25:質問
タイ洪水被災(2011年秋)に関連した補修品や代替品等の輸出にあたって、特定包括許可申請を行おうと考えておりますが、同需要者向けの過去の輸出許可件数は6件以下となっております。許可申請は可能でしょうか。 |
|
▲A25:回答
今回のタイ洪水被災(2011年秋)に関連した補修品や代替品等の輸出にあたっての特定包括許可申請については、申請要件の緩和等を通じて、迅速に対応いたします。
特定包括許可の申請にあたっては、継続的な取引関係が要件となっておりますが、今回のタイ洪水被災に関連して、過去タイ向けに輸出許可を経て輸出された本体の代替品や補修品の輸出をされる場合には、同継続的な取引関係が見込まれるものとみなされ、特定包括許可申請は可能といたします。
また、最終需要者の誓約書について、申請段階では、正式文書(原本)でなくても構いません。需要者の取引責任者以上の者がサインした誓約書のFAXやPDFなどの電子ファイルをご提示ください。輸出者が最終需要者の50%超のシェア(資本)を有している場合には、最終需要者の誓約書の代わりに輸出者が事後的に最終需要者から誓約書を提出させる旨の誓約の提出でも構いません。その場合、事後的に、需要者の代表者がサインした誓約書、もしくは、代表者から権限を受けた者がサインした誓約書及び代表者の委任状の写しを提出することを条件とします。以上は、特定包括役務取引許可申請も同様です。
|
|
▼Q26:質問 タイ洪水被災(2011年秋)に関連して、補修品や代替品等(大量破壊兵器関連貨物)の輸出を迅速に行う必要がありますが、許可申請に当たって、どのような書類を提出すればよろしいでしょうか?
|
|
▲A26:回答
タイの洪水被災(2011年秋)に関連して、過去輸出許可を経て輸出した貨物の代替品や補修品等の輸出をする場合の許可申請については、申請提出書類の大幅な簡略化などを通じ審査も迅速に対応いたします。申請にあたっては、以下4点の書類を提出ください。
①輸出許可申請書
②輸出許可申請明細書(洪水被災の代替/補修の旨、記載ください。)
※役務取引申請の場合は、申請理由書・取引概要説明書・提供技術説明書を、簡潔に記載頂ければ結構です。
③取引事実関係を示す書類(最終需要者とのやりとりで「物・技術、数量、金額(条件)の取引を両者が合意していること」が分かる何らかの書類で足るとする)
④輸出者及び最終需要者の誓約書 |
|
▼Q27:質問 最終需要者の50%超のシェア(資本)を有している親会社から、タイ洪水被災(2011年秋)に関連した代替品・補修品等の輸出を受注したのですが、最終需要者からの誓約書の取得が遅れています。この場合、どのようにしたらよろしいでしょうか?
|
|
▲A27:回答
ご指摘のケースでは、申請段階においては、最終需要者の親会社からの、同最終需要者から事後的に誓約書を提出させる旨の誓約の提出でも構いません。その場合、事後的に、需要者の代表者がサインした誓約書、もしくは、代表者から権限を受けた者がサインした誓約書及び代表者の委任状の写しを提出することを条件とします。 |
|
▼Q28:質問
今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連して、輸出した貨物を緊急に再移転する必要があります。その場合の手続きを教えてください。 |
|
▲A28:回答
今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連して、輸出した貨物を緊急避難的に再移転する場合については、事後での報告を受け付けております。事前同意は必要ございません。窓口までお問い合わせください。 |
|
▼Q29:質問 今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連し、タイに輸出した貨物を緊急に再販売・再輸出したいとの問い合わせが需要者からありました。その場合の手続きを教えてください。 |
|
▲A29:回答
今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連し、タイに輸出した貨物を再販売・再輸出する場合については、Q26、Q27に準じた手続きとし、審査も迅速に対応いたします。 また、再販売(タイ国内)の場合であってその再販売先が、御社が保有する特定包括許可の対象需要者である場合については、事前同意の対象とせず事後での報告を受け付けております。窓口までお問い合わせください。 |
|
▼Q30:質問
タイ洪水被災に関連し、タイ向けに取得した特定包括許可について、買主、荷受人又は需要者の変更をしたいのですが、その場合、どのような手続きが必要でしょうか。 |
|
▲A30:回答
通常の特定包括許可の内容変更にあたっては、新たな特定包括許可申請を行う必要がありますが、タイ洪水被災に関連し、例えば、許可を得た需要者(工場)がタイ国内の別の住所へ移転することとなった場合、許可を得た需要者(工場)とは別の工場も需要者として追加したい場合、買主が変更となった場合等、既に取得した特定包括許可証の内容と実質的に同等と認められる変更である場合は、簡易な手続きにより変更を行うことができます。 具体的には、「輸出貿易管理令の運用について」の別表第4の3に掲げる輸出関係書類の訂正又は変更の規定に準じて、次の書類を提出することにより、行うことができます。 ①(変更内容が反映された)特定包括許可申請書(2通) ②(既に発給された)特定包括許可証(原本) ③タイ洪水の影響により変更を必要とすることを説明する書類 ④(変更があった)誓約書(Q25と同様の取扱いとします。) 変更申請の詳細については、安全保障貿易審査課にお問い合わせ下さい。 |
|
▼Q31:質問
タイ洪水被災に関連し取得した特定包括許可について、有効期限は何年でしょうか。 |
|
▲A31:回答
タイ洪水被災関連で取得した特定包括許可証の有効期限については、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣の定める日であり、最終的な有効期限は2014年12月末日までといたします。 |
|
▼Q32:質問
輸出貿易管理令の運用について(昭和62年11月6日付け62貿局第322号)の別紙に規定する「い地域」に対し、ストック販売として輸出許可を得た輸出令別表第1の2の項に掲げる工作機械や三次元測定装置等について、当該貨物がストックされた国から「い地域」以外の国・地域に再輸出される場合、当該貨物のその後の管理状況を経済産業省に報告する必要がありますか。 |
|
▲A32:回答
当該国の輸出管理当局の関係法令等に従ってください。許可の条件にない限り、経済産業省への報告は必要ありません。なお、通常のビジネス活動(例:メンテナンスや営業訪問など)の範囲で把握したことについて問い合わせたい事項があるときには、安全保障貿易審査課がご相談を受け付けます。 |
| ▲このページの先頭へ |