| 安全保障貿易管理に関する輸出者等(企業・大学・研究機関)の自主管理への取組により違法輸出の要因の回避が可能になります。 |
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反復継続して貨物の輸出や技術の提供を行う場合は、輸出者等遵守基準に従って適切に行わなければなりません。 輸出者等遵守基準関係法令はこちら 輸出者等遵守基準説明会資料はこちら |
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輸出や技術提供に関する一連の手続を規定するもので、安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を未然に防ぐための内部規程です。
輸出管理内部規程(CP)及び輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)について |
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経済産業省への届出制度(任意)があり、規程の内容が適切であれば、輸出管理内部規程受理票(CP受理票)が発行されます。 また、輸出管理内部規程受理票が発行された方は、毎年7月に輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)を提出しなければなりません。 規程に基づく適切な安全保障貿易管理が実施されていれば輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL受理票)が発行され、包括許可制度を活用することができます。 |
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