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「輸出管理内部規程の届出等について」の改正に係るQ&A を追加いたしました。

輸出者等遵守基準


 貨物の輸出又は技術の提供を行う者(以下、「輸出者等」という。)は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)第48条第1項に規定する輸出又は第25条第1項に規定する取引(以下、「輸出等」という。)を行う場合は、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
 輸出者等は、これらの輸出等を適切に行うため、外為法第55条の10に基づき、遵守すべき基準(以下、「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければなりません。
 具体的な輸出者等遵守基準は、輸出者等遵守基準を定める省令(以下、「遵守基準省令」という。)に定められています。
 経済産業大臣より、法令遵守及び輸出管理体制の整備など輸出管理の強化については、輸出関連団体あてに繰り返し要請してきているところ、現在においては、輸出関連企業等から、輸出関連法規の遵守徹底並びに通常兵器及び大量破壊兵器等の拡散防止のため、輸出管理内部規程の届出等について(以下、CP通達」という。)に基づき、当省へ任意で輸出管理内部規程を届出いただいております。
 ※以下の1.輸出管理内部規程とはをご参照ください。

 当省への輸出管理内部規程の届出企業(以下、「CP届出企業」という。)は、CP通達の「(別紙1)外為法等遵守事項」に定められている事項を満たした、遵守基準省令より一段厳しい輸出管理内部規程を定め、輸出者等により自ら厳格に安全保障貿易管理を実施していただいております。

輸出者等遵守基準関係法令はこちら

<過去改正時のQ&A等>
輸出者等遵守基準等の改正について(令和4年3月) 
輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令に関するQ&A


企業等の自主管理の促進


 輸出者等遵守基準を満たすため、安全保障貿易管理に関する輸出者等(企業・大学・研究機関)の自主管理への取組が必要となります。

 安全保障貿易管理ガイダンス[入門編] | 制度の概要及び企業等における自主管理の取組等について解説しています。

 中小企業等への支援について | 説明会の開催や中小企業等への輸出管理体制構築支援を実施しています。(全て無料)


輸出管理内部規程(CP)と輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)


1.輸出管理内部規程とは
 輸出や技術提供に関する一連の手続を規定するもので、安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を未然に防ぐための内部規程です。
 輸出管理内部規程(CP)は、経済産業省への届出制度(任意)があり、規程の内容が適切であれば、輸出管理内部規程受理票(CP受理票)が発行されます。
 また、輸出管理内部規程受理票が発行されている者は、毎年7月に輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)を提出しなければなりません。
 規程に基づく適切な安全保障貿易管理が実施されていれば輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票(CL受理票)が発行され、包括許可制度を活用することができます。


2.輸出管理内部規程の届出等について(CP通達)
 輸出管理内部規程の届出等に関する通達は、下記のとおりです。CP届出企業が遵守すべき「外為法等遵守事項」はCP通達の(別紙1)に規定されています。
(1)CP通達(令和7年4月9日公布、令和7年5月9日施行)
 通達: 輸出管理内部規程の届出等について

(2)別紙1(令和7年5月9日以降も外為法等遵守事項に変更はありません。)
 (別紙1)外為法等遵守事項

(3)CP通達改正に係るQ&A
「輸出管理内部規程の届出等について」の改正に係るQ&A(令和7年4月9日公布、令和7年5月9日施行) 

<過去改正時のQ&A>
輸出管理内部規程(CP)及び輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL)に係るQ&A 
「輸出管理内部規程の届出等について」改正に伴うお知らせ(令和3年11月18日)(令和3年12月3日改定) 
「輸出管理内部規程の届出等について」の改正に係るQ&A(令和4年3月改定) 


3.輸出管理内部規程の届出等に係る手続き
(1)輸出管理内部規程の新規届
 外為法等遵守事項を全て含む内部規程を新規に経済産業大臣に届け出る場合には、以下の書類を提出してください。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)

輸出管理内部規程の届出について(様式1) 

エクセルファイル

輸出管理内部規程総括表(様式2)

輸出者等概要・自己管理チェックリスト(様式3)

エクセルファイル

輸出管理内部規程(CP)

届出事項が事実であることを証する書類の写し
(登記簿上の届出者名及び住所が確認できる書類)

〇その他の必要と認められる書類(例)
帳票類(該非判定、取引審査等)

細則(CPの下位規程)・手続きフロー図等

輸出管理体制の組織図(役職名及び氏名)

会社案内(設立年月、資本金、売上額、従業員、全社組織図、主な事業内容、主要取扱品目等が記載されている既存の会社案内で可。)

以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料等

(注)ⅰ~ⅲについては、社内規程として作成している場合には、届出様式と合わせて提出してください。

 〇新規届の提出先(メールアドレスの場合)
  輸出管理内部規程に関する届出(CP専用メールアドレス): bzl-CP(at)meti.go.jp
  ※(at)は @ に置き換えてください。 (bzl は、ビーゼットエルですべて半角の小文字)


(2)輸出管理内部規程の内容変更の届出
 輸出管理内部規程受理票が発行された内部規程の内容を変更した場合には、以下の書類を提出してください。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)

輸出管理内部規程の内容変更届(様式4)

輸出管理内部規程総括表(様式2)

輸出管理内部規程(CP)
〇その他の必要と認められる書類(例)

改正箇所が分かる資料(新旧対照表など)

細則(下位規程)など(CPの一部として提出している場合)

以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料等

(注1)内容変更の事由が発生した日から一ヶ月以内に提出してください。
(注2)外為法等遵守事項に直接関係のない軽微な改正については、提出不要となる場合がありますので、安全保障貿易検査官室に御相談ください。
 〇内容変更届の提出先(メールアドレスの場合)
  輸出管理内部規程に関する届出(CP専用メールアドレス): bzl-CP(at)meti.go.jp
  ※(at)は @ に置き換えてください。 (bzl は、ビーゼットエルですべて半角の小文字)


(3)輸出管理内部規程の取下げ届
 輸出管理内部規程受理票が発行された内部規程について、取下げをする際には、以下の書類を提出してください。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)

輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)

(注1)取下げ届がされた時点で、発行された受理票は効力を失います。
(注2)「包括許可取扱要領」の規定に基づき、取下げ届の提出により効力を失う包括許可(特別一般包括許可含む)がありますのでご注意ください。

 〇取下げ届の提出先(メールアドレスの場合)
  輸出管理内部規程に関する届出(CP専用メールアドレス): bzl-CP(at)meti.go.jp
  ※(at)は @ に置き換えてください。 (bzl は、ビーゼットエルですべて半角の小文字)


(4)輸出者等概要・自己管理チェックリストの届出
 輸出管理内部規程受理票が発行されている者は、毎年7月1日から7月31日の間に、以下の書類を提出してください。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)

輸出者等概要・自己管理チェックリスト(CL) 

エクセルファイル
記入要領は5月中に掲載予定
〇その他の必要と認められる書類(例)

様式3の各項目欄に記入しきれない場合に作成した資料(別紙)

以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料等
(注)特別一般包括許可等を取得している者は、毎年のCL提出が行われない場合「包括許可取扱要領」の許可条件違反となります。

 〇チェックリストの提出先(メールアドレスの場合)
  輸出者等概要・自己管理チェックリスト等に関する届出(CL専用メールアドレス): bzl-CL(at)meti.go.jp
  ※(at)は @ に置き換えてください。 (bzl は、ビーゼットエルですべて半角の小文字)

 〇「輸出管理内部規程の届出等について」の改正前の様式3の取扱いについて
  CP通達改正により様式3の改正もありましたが、別紙1の「外為法等遵守事項」の内容に変更はございません。
  様式3の簡素化によりチェック内容が変更された訳ではありませんので、従来の自己管理チェックリストの内容で「実際の取組」を確認している必要があります。
  そのため、改正前の様式3のうち自己管理チェックリストにつきましては、自主管理における監査指針や監査資料の一部として使用することが可能となります。


提出様式名

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改正前の様式3
チェックリストのみ

自己管理チェックリスト(CL)
※CP届出企業の立入検査の際には旧様式3のCLを作成いただきます。
エクセルファイル  
        (記入要領)

自己管理チェックリスト(CL)
※Excelのブック保護を解除したものですので、監査資料などにご活用ください。

エクセルファイル

チェックリストの確認ポイント
※取組事例等をまとめたものですので、各法人の管理実態に合わせた確認を実施してください。

エクセルファイル



(5)輸出管理内部規程受理票、輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票の記載事項の内容変更の届出
 輸出管理内部規程受理票・輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票の記載事項(社名/所在地)に変更があった場合、以下の書類を提出してください。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)


受理票の記載事項に係る変更届(様式7)


届出事項が事実であることを証する書類の写し
(登記簿上の届出者名及び住所が確認できる書類)


〇その他の必要と認められる書類(例)

以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料等

(注1)受理票に記載されている内容は、輸出者等名、所在地、受理番号、発行日となりますので、社名/所在地の変更があった場合には、様式7の提出が必要となります。
(注2)CPにおいて社名を規定している場合、輸出者等名の変更となり、CPにおける重要な改正点となりますので、(2)輸出管理内部規程の内容変更の届出の手続きが必要となります。
(注3)様式6の提出により経済産業省のホームページで企業名等を公表している場合、公表内容の変更も必要となりますので、様式6の再提出が必要となります。

 〇記載事項変更届の提出先(メールアドレスの場合)
  輸出管理内部規程に関する届出(CP専用メールアドレス): bzl-CP(at)meti.go.jp
  ※(at)は @ に置き換えてください。 (bzl は、ビーゼットエルですべて半角の小文字)


(6)CP通達の届出行為を輸出者等の代理で行う権限を証明する書類
 最高責任者がCP通達に基づく届出行為について、特定の者に権限付与している場合は、上述の(1)~(5)の届出書類と合わせて以下の証明書を提出してください。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)

授権証明書(様式8)



輸出管理内部規程(CP)を作成し実施している企業名の公表

 輸出管理内部規程受理票、輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票が発行された者は、輸出者等遵守基準並びにリスト規制、大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に対応し、かつ、届出済み輸出管理内部規程に基づく監査を実施し、自らの輸出管理体制の運用状況が適切であると、宣言した場合に、輸出者等の名称、所在地、ホームページのアドレス(和・英)を経済産業省のホームページに掲載されている公表リストに載せることができます。


提出様式名

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様式(2025.5.9~)

輸出管理内部規程の実施状況の公表について(様式6)

エクセルファイル

(注)公表後、輸出管理体制の運用状況が適切でない点があることが確認されたときは、公表リストから削除することがあります。

 〇宣言書の提出先(メールアドレスの場合)
  輸出者等概要・自己管理チェックリスト等に関する届出(CL専用メールアドレス): bzl-CL(at)meti.go.jp
  ※(at)は @ に置き換えてください。 (bzl は、ビーゼットエルですべて半角の小文字)

 ○安全保障貿易管理に係る自主管理体制を整備している企業や研究機関等の公表リスト
  公表リスト(2025.4.11更新)

法令遵守立入検査


 外為法第68条の規定に基づき、輸出者等に対して輸出者等遵守基準又はCP通達の別紙1の外為法等遵守事項に基づく安全保障輸出管理が適切に実施されていることを確保するため、立入検査(以下、「法令遵守立入検査」という。)を実施しております。
 法令遵守立入検査により、輸出者等が自ら適切な輸出管理を実施できるよう支援しております。

法令遵守立入検査結果について【令和5年度】
(参考)法令遵守立入検査結果について【令和4年度】


関連情報へのリンク


 貿易関連法令に基づく各種CPの調和について 
 貿易関連法令に基づく各種CPの調和についてのQ&A 
 CISTEC【(財)安全保障貿易情報センター】 作成の『モデルCP』:http://www.cistec.or.jp/)





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