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優先評価化学物質の指定の取消しを行いました

平成29年3月30日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。

 本日付で、別紙の9物質を、化審法第11条に基づき優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。

「ジクロロメタン(別名塩化メチレン)」(通し番号:7)及び「1,2-ジクロロプロパン」(通し番号:12)につきましては、平成28年度に開催された「薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」における審議結果を踏まえ、化審法第11条に基づく優先評価化学物質の指定の取消しを行うことが了承されました。
 優先評価化学物質を対象に実施したリスク評価(一次)評価Ⅱの評価結果等により、現在推計される曝露濃度では、当該優先評価化学物質による広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないことが認められたため、優先評価化学物質の指定の取消しを行うことといたしました。

 また、「1,3-ジクロロプロペン(別名D-D)」(通し番号:14)、「o-トルイジン」(通し番号:57)、「4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン(別名4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))」(通し番号:73)、「ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2,5(又は2,6)-ジイル=ジシアニドの混合物」(通し番号:79)、「N-メチルジデカン-1-イルアミン」(通し番号:100)、「アクロレイン」(通し番号:113)、「4-ブロモ-2-(4-クロロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル」(通し番号:141)は過去3年リスク評価(一次)評価Ⅰ、評価Ⅱで数量監視を行ってきた物質です。
  以下の条件に該当する物質については、次年度以降に届け出られる製造・輸入数量の監視を行うこととしております。
・製造・輸入数量の全国合計が10t以下となる優先評価化学物質
・全国推計排出量が1t以下となる優先評価化学物質
 過去3年数量監視の条件に該当するこれらの物質については、「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方」に沿って、優先評価化学物質の指定の取消しに相当すると判断し、化審法第11条に基づく取消しを行うことしました。

 なお、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要となります。当該物質は、次年度につきましては、本年度の製造・輸入数量等を一括して一般化学物質として届出を行うようお願いいたします。
 

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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