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優先評価化学物質の指定の取消しを行いました

平成 30年3月30日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。

本日付で、(R)-4-イソプロペニル-1-メチルシクロヘキサ-1-エン(別名d-リモネン)、p-トルイジンの2物質を、 化審法第11条に基づき優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。

「(R)-4-イソプロペニル-1-メチルシクロヘキサ-1-エン(別名d-リモネン)」(通し番号:130)につきましては、 評価Ⅱの調査を行う過程で届出されていたものが全て本来化審法の対象とならない天然物をそのまま抽出した物質であることが判明しました。 また、平成28年度の届出実績では届出実績がないことが確認できましたので今回取消しを行うことといたしました。

「p-トルイジン」(通し番号:155)につきましては、以下に示す条件に該当したことから、 優先評価化学物質の指定の取消しに相当すると判断し、取消しを行うこととしました。

※優先評価化学物質に指定された物質は、以下の条件に該当する場合は、必要に応じて取消しを行うこととしている。

  • 過去連続して3年以上以下の状態が続く場合
  • 製造・輸入数量の全国合計が10t以下となる優先評価化学物質
  • 全国推計排出量が1t以下となる優先評価化学物質

 

 

なお、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、化審法届出対象物質であれば当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要となります。 次年度の届出につきましては、本年度の製造・輸入数量等を一般化学物質として届出を行うようお願いいたします。

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
 
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