- >> トップ
- >> 化学物質審査規制法
- >> 届出・申出・報告・手続
- >> 化学物質の輸入通関手続き
届出・申出・報告・手続
化学物質の輸入通関手続き
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に係る化学物質の輸入通関手続等については、平成22年3月30日付け経済産業省製造産業局化学物質管理課名通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」により実施しているところですが、平成21年5月20日に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(法律第39号)、平成21年10月30日に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令」(政令第257号)等の施行に伴い、本通知について、下記の通り内容を変更して平成23年4月1日から実施することと致しました。
化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について
第一種特定化学物質又は第一種特定化学物質を使用する製品の輸入について
- 試験研究用の第一種特定化学物質を輸入しようとする場合
申請書様式確約書様式 - エッチング剤等の製造に使用するPFOS又はその塩を輸入しようとする場合
申請書様式確約書様式 - PFOS又はその塩が使用されているエッチング剤等を輸入しようとする場合
申請書様式確約書様式
- 試験研究用の第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の輸入確認申請に際して申請書の内容を証明する書類(確約書等)の記載要領について(平成23年3月28日改正)
- 試験研究用の第一種特定化学物質等を輸入する際の注意点について(平成23年4月21日)
【参考】



