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PRTR目安箱  

 平成13年1月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づくPRTR制度が導入され、「第一種指定化学物質等取扱事業者」は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を、事業者が自ら把握して主務大臣に届け出ることことが義務付けられております。
 また、上記届出に係る届出を怠ったり、又は虚偽の届出をした者には過料が適用される旨同法に規定されております。

 化管法は、このPRTR制度とSDS制度(指定化学物質又は当該物質を含有する製品を取り扱う事業者は、それらを他の事業者に譲渡又は提供する際には、それらの性状及び取扱いに関する情報を事前に提供する制度)の適切な実施等により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としておりますが、このPRTRデータは、第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深める上でも基本となる情報であり、その適切な届出が強く求められています。

 このため、PRTRデータの届出に関し、データの信頼性や企業内部の問題を抱えている事業者や関係者の方々から、PRTR届出に関する相談、意見等を広く受け付ける窓口として「PRTR目安箱」を設けることといたしました。
 上記のようなご相談・ご意見がある場合、下記をご覧いただきPRTR目安箱へご連絡ください。
 目安箱にいただきましたご相談については、当省において内容を確認した上で、適切な処置をさせて頂きます。また、ご意見等については、必要に応じ、ご相談頂いた方と直接、連絡を取らせていただくこともあります。
 また、ご相談頂いた内容の処理に当たり、ご相談者の意図に反する形で個人情報及び事業者名が流出することのないよう、万全の注意を払います。
 なお、ご相談内容については、PRTR制度の適正な実施を図るために利用し、他の目的に利用することはありません。

 
 PRTR目安箱への投稿に際しましては、下記のページにより化管法のPRTR制度を確認の上、ご連絡いただきますようお願いいたします。
PRTR制度SDS普及の経緯  制度の概要はこちら
PRTRに関するQ&ASDS普及の経緯 PRTRに関するよくある質問はこちら
PRTR目安箱への記載項目】
 下記様式に必要な事項を記載の上、E-mail又は郵送によりご提出ください。
 なお、相談内容に応じ、こちらからあらためて内容を確認させて頂くことがありますので、必ずご連絡先の記入をお願いします。
 @ ご相談者(情報提供者)の情報

事業者の業種、名称、部署名、連絡先(住所、TEL)
投稿者名、投稿者の連絡先(TEL、E-mail) 

 A 第一種指定化学物質名について

名称(政令番号)

 B 御相談・御意見の内容
 PRTR連絡様式 (下記のいずれかをご利用ください。 )
  【WORD】 【一太郎ファイル】 【PDF】 
 

【連絡先】

1.E-mailによる場合
 PRTR目安箱(e-mail:prtr-meyasubako@meti.go.jp)宛て、PRTR連絡様式に必要事項を記入の上、ファイルを添付し送信してください。
 
2.郵送による場合
 PRTR連絡様式に必要事項を記入の上、下記宛てに郵送頂きますようお願いします。
〔郵送宛先〕
100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室内
PRTR目安箱係
 その他お問い合わせについては、化学物質管理課あて(qqhbbf@meti.go.jp)にご連絡ください。
 
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