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平成13年1月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づくPRTR制度が導入され、「第一種指定化学物質等取扱事業者」は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を、事業者が自ら把握して主務大臣に届け出ることことが義務付けられております。
また、上記届出に係る届出を怠ったり、又は虚偽の届出をした者には過料が適用される旨同法に規定されております。
化管法は、このPRTR制度とSDS制度(指定化学物質又は当該物質を含有する製品を取り扱う事業者は、それらを他の事業者に譲渡又は提供する際には、それらの性状及び取扱いに関する情報を事前に提供する制度)の適切な実施等により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としておりますが、このPRTRデータは、第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深める上でも基本となる情報であり、その適切な届出が強く求められています。
このため、PRTRデータの届出に関し、データの信頼性や企業内部の問題を抱えている事業者や関係者の方々から、PRTR届出に関する相談、意見等を広く受け付ける窓口として「PRTR目安箱」を設けることといたしました。
上記のようなご相談・ご意見がある場合、下記をご覧いただきPRTR目安箱へご連絡ください。
目安箱にいただきましたご相談については、当省において内容を確認した上で、適切な処置をさせて頂きます。また、ご意見等については、必要に応じ、ご相談頂いた方と直接、連絡を取らせていただくこともあります。
また、ご相談頂いた内容の処理に当たり、ご相談者の意図に反する形で個人情報及び事業者名が流出することのないよう、万全の注意を払います。
なお、ご相談内容については、PRTR制度の適正な実施を図るために利用し、他の目的に利用することはありません。 |