化管法SDS目安箱
平成13年1月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下、「化管法」)に基づく化管法SDS制度が導入され、「指定化学物質又は当該物質を含有する製品」(以下、「化学品」)を取り扱う事業者は、当該化学品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、当該化学品を譲渡又は提供するときまでに、当該化学品の性状及び取扱いに関する情報を提供することが義務付けられております。
また、経済産業大臣は、上記に違反する事業者に対し、必要な情報を提供すべきことを勧告し、当該事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています。
化管法は、この化管法SDS制度と第一種指定化学物質の環境への排出量等を国へ届け出るPRTR制度の適切な実施等により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としておりますが、この化管法SDS制度は、化学品のユーザー事業者がPRTRの届出を行うために必要な情報を入手する唯一の手段でもあり、その適切な実施が強く求められています。
このため、化管法SDS制度のより一層の定着を図るため、化管法SDSの提供を受けられなかった事業者や技術上、企業秘密上の問題を抱えている化管法SDSを提供する側の事業者から、化管法SDSの実施に関する相談、意見等を広く受け付ける窓口として「化管法SDS目安箱」を設けることといたしました。
上記のようなご相談・ご意見がある場合、下記をご覧いただき、化管法SDS目安箱へご連絡ください。
目安箱にいただきましたご相談については、当省において内容を確認した上で、適切な処置をさせていただきます。また、ご意見については、個別に回答いたしませんが、今後の行政上の参考とさせていただきます。また、ご相談頂いた内容の処理に当たり、ご相談者の意図に反する形で個人情報及び事業者名が流出することのないよう、万全の注意を払います。
なお、ご相談内容については、化管法SDS制度の適正な実施を図るために利用し、他の目的に利用することはありません。
また、輸送に関することは国土交通省、労働安全衛生法、毒劇法に関することは厚生労働省が担当しております。それぞれ以下の担当省庁にお問い合わせください。
【航空機による輸送】航空局安全部安全政策課
【船舶による輸送】 海事局検査測度課
厚生労働省 03-5253-1111(代)
【労働安全衛生法】 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
【毒物及び劇物取締法】 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
化管法SDS目安箱へいただいたご相談に関する処理の流れについてはこちらをご覧ください。
化管法SDS目安箱への記載項目
下記様式に必要な事項を記載の上、e-mail又は郵送によりご提出ください。なお、相談内容に応じ、こちらからあらためて内容を確認させて頂くことがありますので、必ずご連絡先の記入をお願いします。
- ご相談者(情報提供者)の情報
事業者名称
部署名
担当者名
連絡先(住所、電話、e-mail) - 相談・意見の内容
概要(右から選択してください)【化管法SDS未提供、制度に対する意見、その他】具体的な内容
※化管法SDS提供事業者によるご意見の場合、以下(3~5)については記入不要です。
- 指定化学物質等(製品)の概要等
製品の概要(製品名、形状、品番等)
指定化学物質名称(政令番号)
化管法SDS未提供の場合、指定化学物質等であると特定できる理由 - 指定化学物質等(製品)の提供元事業者情報
事業者名称
部署名
担当者名
連絡先(住所、電話、e-mail) - 未提供事業者への貴事業者名等の開示の可否
可・否(いずれか選択してください)
化管法SDS連絡様式(下記のいずれかをご利用ください。 )
連絡先
その他お問い合わせについては、化学物質管理課あて(bzl-qqhbbf@meti.go.jp)にご連絡ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
※ご相談の内容に該当する「お問い合わせ種別」を選択して下さい。
(化管法SDS制度に関するご相談の場合の「お問い合わせ種別」は「化管法(SDS制度)」となります。)
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。