※ Q&A中の法令名は以下の略称を使用しています。 「化管法」 : 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (平成11年7月13日法律86) 「化管法施行令」 : 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 (平成12年3月29日政令138) 「SDS省令」 : 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 (平成12年12月22日通商産業省令401) |
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| SDSに関するQ&Aの回答編 |
| 問1 (従業員数の裾切り要件) |
| SDS制度(SDSの提供及びラベルによる表示)もPRTR制度と同様に従業員数20名以下の事業所の裾切りはあるのでしょうか。 |
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| 答 |
SDS制度(SDSの提供及びラベルによる表示)については、PRTR制度のような対象業種の指定、事業規模及び年間取扱量の裾切りはありません。 |
| 問2 (輸入業者のSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務) |
| 輸入品は、対象になるのでしょうか。対象となる場合、輸入業者はSDS及びラベルを提供する義務があるのでしょうか。 |
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| 答 |
SDS制度の対象製品か否かは、輸入品であるか否かではなく、対象化学物質を1質量%(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%)以上含有しているか否か、さらに形状等、製品の要件を満たしていれば、対象となります。また、指定化学物質等(第一種又は第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品)を輸入した場合、輸入業者にSDSを提供する義務及びラベルによる表示を行う努力義務があります。 |
| 問3 (対象事業者及び提供先(倉庫業等)) |
@ C業者(製品納入者)がA業者(タンク保有者)にガソリンを売り渡してB業者(タンク賃借者)のタンクに納めたとすると、C業者(製品納入者)がSDS及びラベルを渡すべきなのはA業者(タンク保有者)、B業者(タンク賃借者)あるいは両方になるのでしょうか。 A @でA業者(タンク保有者)やB業者(タンク賃借者)が外国籍の場合のPRTR届出義務、あるいはC業者(製品納入者)が外国籍の場合のSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務について規定・見解はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
@ C業者がSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務を果たすべき相手方は、C業者から対象製品を有償譲渡されるA業者になります。 A 化管法の適用範囲は日本国ですので、仮に外国企業の日本法人であれば、日本の法律である本法が適用されます。 |
| 問4 (事業者と一般ユーザーの区別が付かない場合) |
| 事業者と一般個人ユーザーと区別がつかない場合、SDS及びラベルを要求に応じて提供してもいいでしょうか。 |
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| 答 |
化管法では、事業者へのSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務がありますので、区別がつかない場合は念のため提供するようお願いします。しかし、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」は対象外となりますのでSDS及びラベルの提供の必要はありません。 |
| 問5 (同一事業者(会社)の事業所間で指定化学物質等を移動する場合) |
| 同一事業者(会社)の事業所間で指定化学物質等を移動する場合も、SDS及びラベルを提供しないといけないのですか。
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| 答 |
化管法第14条に規定されている通り、SDS及びラベルを提供する場合とは、指定化学物質等取扱事業者(SDS対象事業者)は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供する時ですので、同一事業者の事業所間であれば必要ありません。 ただし、同一事業者内では、情報が共有されているとの前提です。 |
| 問6 (業種指定の有無) |
| トナー製品やインク製品を @製造業の非製造部門のオフィス A製造業の工場内の管理・技術部門のオフィス B製造業の工場の現場の部門に販売する場合、販売時にSDS及びラベルを提供する必要はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
トナーやインクなどに、SDS及びラベルの対象物質が、1質量%(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%)以上含有されているかどうかの確認が必要です。 含有しているのであれば、SDSの提供義務及びラベルによる表示を行う努力義務があります。 一般消費者へ提供する以外の事業者間での提供であれば、SDSの提供義務及びラベルによる表示を行う努力義務があります。業種の指定はございません。 |
| 問7 (農家へ対象製品を販売する場合) |
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動物用の医薬品や飼料への添加物の製造販売を業としています。除外項目の中に「一般消費者の生活に供されるもの」とありますが、指定成分を含んだ動物用医薬品を畜産農家に譲渡した場合もSDS及びラベルの提供義務はないのでしょうか。 |
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| 答 |
農家は農業に該当し、事業者間の譲渡・提供に当たることから、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務は免除されませんので、販売する際に、製品と一緒にSDS及びラベルを畜産農家に提供する必要があります。 |
| 問8 (施工業者へ付属品として接着剤を提供する場合) |
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化学物質の使用メーカーですが、当社の商品を現地で取付けるための作業をする場合、接着剤を添付するのですが、施工業者に接着剤に関するSDS及びラベルを提供する義務はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
貴社の商品に添付する接着剤が、化管法における製品に該当する場合は、貴社は当該施工業者に対し、当該接着剤に係るSDSを提供するとともにラベルによる表示に努めていただく必要があります。 |
| 問9 (内装業者へ外注する場合) |
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建築現場において内装のみを外注し、接着剤や塗料等は当社で購入した物質を使用する場合、内装業者にSDS及びラベルを提供する義務はあるのでしょうか。また、義務がある場合、建築現場に掲示という方法も可能でしょうか。 |
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| 答 |
自社で手配した接着剤や塗料等(対象製品に該当するもの)で、外注先の工事業者が工事を行う場合も、製品の譲渡・提供に当たりますので、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。
提供方法は相手が承諾すれば掲示も可能です。ただし、当該資材を複数の建築現場で使用する場合、各建築現場において掲示する必要があります。 |
| 問10 (運送業者に輸送を委託した場合) |
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外部の運送業者に輸送を委託し、受けるのであれば対象物質を譲渡する場合、当社から、運送業者にSDS及びラベルを提供する義務はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
指定化学物質等の所有権が運送業者に渡るわけではないので、運送業者に対してはSDSを提供する義務及びラベルによる表示を行う努力義務はありません。現在、輸送時に運転者に「イエローカード(緊急連絡先等を記載)」の携帯を推奨しております。 イエローカードについて、詳しくは、後述の質問「(6)その他 問65 イエローカードとは」をご参照ください。 |
| 問11 (一般消費者へのSDS及びラベルの提供義務について) |
| SDS及びラベルの提供は事業者間のみで一般消費者には必要ないのでしょうか。 |
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| 答 |
化管法の法目的の一つは、事業者による化学物質の自主管理の改善を促進することであり、法第14条において「指定化学物質等を他の事業者に対し、譲渡し、又は、提供するとき」と規定しており、SDS及びラベルの提供先はあくまで事業者であり、一般消費者は提供の対象にはなっておりません。 |
| 問12 (SDS及びラベルの提供の必要があるものとは(対象化学物質含有製品)) |
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SDS及びラベルを提供する必要性があるものは、第一種指定化学物質あるいは、第二種指定化学物質を含む製品に限定して考えてよろしいのでしょうか。 |
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| 答 |
第一種指定化学物質又は第一種指定化学物質を含有する製品であって化管法施行令(第5条)で定めた要件に該当するもの、若しくは、第二種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品であって化管法施行令(第6条)で定めた要件に該当するものを他の事業者に対し譲渡・提供する事業者が、SDSの提供を行うとともにラベルによる表示に努めていただく必要があります。
なお、化管法指針にて、GHSに基づく日本工業規格JIS
Z7252(GHSに基づく化学物質等の分類方法)及びZ7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
−ラベル、作業場内の表示及び安全性データシート(SDS))に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることと規定しているとおり、指定化学物質等取扱事業者が取り扱う指定化学物質等以外の危険有害性を有する全ての化学物質等についても、SDSやラベルによる情報提供に努めるようお願いいたします。 |
| 問13 (含有率の裾切りはあるのでしょうか) |
| 製品中に指定化学物質が1%未満であれば、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はないのでしょうか。 |
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| 答 |
指定化学物質の含有量が1質量%(特定第一種指定化学物質は0.1質量%)未満の製品は、SDS及びラベルの提供義務はありません。 |
| 問14 (製品の除外要件は) |
| 「例外的にSDS及びラベルを提供しなくてもよい製品」について教えてください。 |
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| 答 |
「例外的にSDS及びラベルを提供しなくてもよい製品」は、次の1.から5.までです。
1. [含有率の少ないもの]=対象化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品
2. 固形物(事業者が取り扱う過程において固体以外の状態、粉状、粒状にならないもの)
3. 密閉された状態で使用される製品
4. 一般の消費者の生活の用に供される製品
5. 再生資源 |
| 問15 (製品の用途による除外規定) |
| 労働安全衛生法のような除外規定(医薬品、農薬などは対象外)はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
用途による除外規定はございません。対象化学物質が1質量%(特定第一種化学物質は0.1質量%)以上含有されているかどうか等、対象製品の要件に該当するか否かで判定していただくことになります。 |
| 問16 (異性体の取扱い) |
| 指定化学物質の一覧表では、キシレンのCAS
NO.は異性体の混合物のものでした。この記載で異性体を分離したo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンも指定化学物質として、定めているのですか。 |
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| 答 |
異性体を個々に指定している場合は当該異性体のみが対象となり、異性体を包括する名称で指定された場合は、それに含まれる全ての異性体が対象となります。化管法ではキシレンという異性体を包括する名称で規定されているため、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレンの全てが対象となります。 |
| 問17 (金属化合物の元素換算及び水溶性化合物の判断について) |
@金属化合物で「換算係数」をかけると1%未満になる製品は、「SDS及びラベルを提供しなくてもよい製品」に該当し、SDS及びラベルを提供しなくてよいのでしょうか。
A塩化亜鉛や酸化亜鉛は、亜鉛水溶性化合物に該当するのでしょうか。 |
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| 答 |
@
御質問の換算係数とは、金属化合物を金属単体の質量に換算する、つまり、元素換算の場合に用いる係数のことと仮定しますと、特定第一種指定化学物質でなければ、元素換算して、1質量%未満であれば、該当しないこととなります。該当しないのであれば、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。
A 塩化亜鉛は水溶性でありSDS及びラベル提供の対象化学物質ですが、酸化亜鉛は不溶であり対象外となります。
金属化合物の換算係数及び水溶性化合物の判断には、物質群構成化学物質の例(マニュアルV-197〜203)を参考にしてください。 PRTR排出量等算出マニュアル/4-2 対象物質に関連する情報[PDF:586KB]  |
| 問18 (対象化学物質のポリマーについて) |
| 当社は未使用の紙おむつを紙おむつ製造メーカーから引き取って、
粉砕・破砕して、ポリマー(粉末状)、パルプ(綿状)、ビニル等に分別して出荷しています。この場合、SDS及びラベルの提供義務はありますか。 |
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| 答 |
指定化学物質等としてポリマーは指定されていません。例えば、塩化ビニルモノマーは政令番号94「クロロエチレン」の別名で対象物質ですが、ポリ塩化ビニルすなわち塩化ビニル樹脂は対象物質ではありません。また、酢酸ビニルモノマー(政令番号134)とポリ酢酸ビニルとの関係も同様です。ポリマーに未反応のモノマー(対象物質)が残存している場合がありますが、通常は微量です。製品に至っては樹脂そのものと考えてよいでしょう。なお、ポリマー粉末等の中に指定化学物質である可塑剤などが1%以上含まれている場合はSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。 |
| 問19 (はんだ) |
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コンピューター等に使用されるチップコンデンサー(抵抗)を製造して出荷しているが、このコンデンサーの足の部分にはんだ付けのためのはんだが付着しており質量的に1%を越える場合SDS及びラベルの提供は必要でしょうか。 |
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| 答 |
出荷先ではんだ付け作業に使用するはんだであって、鉛を1質量%以上含有している場合には、取扱の過程で液状となることからSDSを提供するとともにラベルによる表示に努めていただく必要があります。なお、既にはんだ付けされた製品であり、事業者による取扱いの過程で「固体以外の状態」にならない製品については、SDS及びラベルの提供は不要です。 |
| 問20 (ガソリン) |
| ガソリンを譲渡等する場合、SDS及びラベルの提供義務があるのでしょうか。 |
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| 答 |
通常のガソリンは、ベンゼン(特定第一種指定化学物質)を0.1%質量以上、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ノルマル−ヘキサン、1,2,4−トリメチルベンゼン(プレミアムガソリンでは1,3,5−トリメチルベンゼンも)を1質量%以上含有しておりますので、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。含有量は製造メーカーにより異なりますので、直接製造メーカー等にお問い合わせください。 |
| 問21 (トナーやインク製品) |
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@カートリッジタイプ、Aボックスタイプ、Bボトルタイプの3つのタイプのトナーやインク製品は、SDS及びラベルの提供義務があるのでしょうか。 |
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| 答 |
指定化学物質を1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含む場合であれば、内容物が、粉・液体又は蒸気であることから、対象製品から除外する要件としての「事業者が取り扱う過程において固体以外の状態にならないもの」とはみなせません。
冷蔵庫のフロンやコンデンサーの充填剤とは異なり、トナーは、密封されていても、内容物が機械に移動して、内容物が減少していく点や容器の取り扱いによっては、内容物が出てくる危険・可能性があり、「対象物質が密閉された状態で取り扱われる製品」とはみなせません。また、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」でなければ、対象製品の除外要件を満たさないことから、SDS提供義務及びラベルによる表示の努力義務のある対象製品と考えます。 |
| 問22 (サンプル) |
| 研究用サンプルを他事業者の研究所に無償提供する場合(年間1トン未満)SDS及びラベルの提供義務はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
譲渡の際、有償無償は関係ありません。また、SDS及びラベルの対象事業者は、PRTR対象事業者とは異なり、対象業種、従業員規模、取扱量の裾切りはありませんので、取扱量が1トン未満であっても、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。
したがって、指定化学物質等を、研究用サンプルとして他事業者の研究所に無償提供する場合(年間1トン未満かどうか関係なく)、譲渡先の事業者にSDSを提供するとともにラベルによる表示に努めていただく必要があります。なお、指定化学物質等については、対象製品の要件である、含有率、形状等が勘案されます。 |
| 問23 (分解して対象物質が生成される製品) |
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接着剤としてブロックドイソシアナートの水分散体の輸入販売を行っております。化学組成は、カプロラクタムブロックドイソシアネートの50%水分散体で、この物質自体は対象物質には指定されておりませんが、ユーザーで使用される場合、加熱されブロック剤として使用されているカプロラクタムが解離することによりイソシアネートの反応が始まります。この場合、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
製品を提供する時点で、「イプシロン−カプロラクタム」の存在がなければ、SDS及びラベルの提供は必要ありません。但し、ユーザーで使用する際、化管法指定化学物質のイプシロン−カプロラクタムが必ず放出されるので、SDS、又はその旨記載の取扱説明書及びラベルの提供が望まれます。 |
| 問24 (固体状の製品(固形物)) |
| SDS及びラベルを提供しなくともよい製品として「固形物」が指定されていますが、熱を加え一部溶融して加工する製品(例 :
溶接して使用するクロム、ニッケル合金製の管)はSDS及びラベルの提供義務が発生しますか。 |
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| 答 |
固形物とは、事業者による取扱いの過程で溶解・溶融・蒸発をせず、また、粉状や粒状となって環境中に排出されないもののみであるため、熱を加え一部溶融して加工する製品のケースではSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務がかかります。 |
| 問25 (固体状の製品(スポンジ)) |
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弊社は、工業用の吸水スポンジを製造販売しています。乾燥時は硬いですが、ユーザーで使用する場合は、吸水しますので柔らかい状態です。また、製造時の反応は樹脂とホルマリンとの反応物で、微量ホルマリンが残留する可能性が考えられます。この場合、SDS及びラベルの提供が必要でしょうか。 |
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| 答 |
一般に、吸水スポンジは、化管法施行令第5条第1項第1号で規定する事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品であると解釈されますので、製品の除外要件に該当し、対象製品ではないと判断します。ただし、仮にホルマリン等が残留し、放出されることが明らかな場合には、除外要件には該当しないと考えられますので御留意ください。 |
| 問26 (固体状の製品又は密封された製品) |
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用具中のある部分に対象物質が1質量%(特定第一種指定化学物質は0.1質量%)以上含まれる製品や計測機器中の水銀ランプなどはSDS及びラベル提供の対象となるのでしょうか。 |
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| 答 |
溶出しないもの又は漏出しないよう処理を施していたり、割れたりしなければ密封された状態で取り扱われる製品又は、固体の製品に相当し、対象製品の除外要件に該当し、対象製品ではありません。 |
| 問27 (固体状の製品(成型品、プラスチック製品)) |
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フタル酸ビス(2-エチルへキシル)を含む軟質塩化ビニル押し出し成形品をメーカーから購入し、それを当社製品の部材として使用したものを、販売しているのですが、こういった場合は、成型品を購入しているメーカーからSDS及びラベルは提供されるものでしょうか。 |
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| 答 |
御社では成形品を購入されるとのことですので御社内の工程で固体以外の状態にならなければ、対象製品から除外されます。
したがって、成型品を販売しているメーカーにSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はございません。 |
| 問28 (めっき加工された製品(塗装した製品)) |
| ニッケル及びクロムをめっきとして製品に含有している場合、SDS及びラベルの提供義務はありますか。 |
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| 答 |
メッキ工程を行う事業者は、その工程で環境への排出の可能性があり、PRTR対象事業者ですが、溶融や電解によりメッキした後の製品については、その後の取り扱う過程(他の事業者で行うものも含む)で溶融等により固体以外の状態にならなければ対象製品ではないため、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。塗装した製品も同様で提出義務はありません。 |
| 問29 (密封された製品(発泡剤)) |
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あるメーカーから硬質ポリウレタン原料を購入して自社の工場内で発泡して製品化しています。これにはフロンHCFC−141b(第一種指定化学物質)を含んでいます。この場合、当社としてはSDS及びラベルの提供義務はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
フロンは、発泡の際のガスとして使用されていると思います。従って、厳密には発泡体の内部にそのままの形で残留していると考えられますが、密封している及び固体化しているとしてSDS及びラベルの提供義務がないと考えます。但し、発泡体のユーザーがそれを切断するなどの加工を行うような製品であればSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。 |
| 問30 (天然物(珪藻土)) |
中国内モンゴル産の珪藻土を日本のある建材メーカーへ輸入しようとしております。
建材メーカーよりSDS及びラベルの提供依頼があったのですがその珪藻土メーカーはSDS及びラベルを作成しておりません。乾燥した天然物を袋に詰めた程度の商品ですが、このような輸入天然商品も提出義務があるのでしょうか。 |
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| 答 |
御指摘のような珪藻土は、自然に存在したものを採取して何ら加工を行っていないものであり、工業プロセスを経たものとは考えられないことから、化管法上の「製品」には該当せず、SDS及びラベルの提供義務はありません。 |
| 問31 (石炭) |
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石炭については、SDS及びラベルの対象製品になるのですか。また、石炭は積み地(海外)で洗炭(水洗い)し輸入する場合と未洗の場合その他として積地にてサイジング(石炭の粒度を揃える)する場合とがあります。 |
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| 答 |
石炭は、工業プロセスを経た後にできる製品であり、天然物ではなく、製品として定義されるため、石炭に第一種指定化学物質あるいは第二種指定化学物質が1質量%(特定第一種指定化学物質は0.1質量%)以上含有していた場合、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務が生じます。 |
| 問32 (一般消費者用製品の定義) |
| 「主として一般消費者の生活の用に供される製品」の定義をお教えください。 |
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| 答 |
家庭用洗剤や殺虫剤など、専ら家庭生活に使用されるものとして、容器などに包装された状態で流通し、かつ、小売店やホームセンターなどで主として一般消費者を対象に販売されているものを指します。ただし、洗剤や殺虫剤などであっても、専ら業務用として事業者向けに販売していることが明らかな場合は、SDSの提供及びラベルによる表示の努力義務があります。 |
| 問33(ホームセンターで販売される業務用製品) |
| 業務用と表示されている洗剤等をホームセンター等の店舗で販売する場合、SDS及びラベルの提供は必要ですか。 |
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| 答 |
製造事業者等が業務用として製造又は輸入している洗剤等であっても、その製品の販売形態等から判断して、一般消費者がホームセンター等の店舗等で容易に購入可能で、一般家庭でも広く使用できるような製品である場合には、主として一般消費者の生活の用に供される製品としてSDS及びラベルを提供する必要はありません。 |
| 問34(殺虫剤) |
| 医薬品、医薬部外品の防疫用殺虫剤(衛生害虫であるハエ、蚊、ゴキブリ
駆除用の殺虫剤)を製造・販売しておりますが、SDS及びラベルの提供義務はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
化管法に係る対象製品から除外する要件に、「主として一般消費者の生活の用に供される製品として、容器等により包装され、一般消費者向けの表示がなされているもの」があり、一般消費者向け殺虫剤又は防虫剤であれば、SDS及びラベルの提供は必要ありません。 |
| 問35(金属部品) |
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金属部品で構成されたバルブを販売しており、石綿入りガスケットが部品として組み込まれています。ガスケット質量中の石綿は約60%ですが、全体製品(バルブ)の質量の0.1%未満です。製品を分解しガスケット部品を取り扱うことがある場合のSDS及びラベルの提供義務の有無及び、製品を分解しガスケット部品を取り扱うことが無い場合のSDS及びラベルの提供義務の有無をどうなっているのでしょうか。 |
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| 答 |
前者はSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務がありますが、後者はSDS及びラベルの提供は不要です。 |
| 問36 (廃棄物) |
| 廃棄物を委託する際に委託先に対してSDS及びラベルを提供する必要があるのでしょうか。 |
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| 答 |
化管法上廃棄物は製品ではないため、指定化学物質等(「指定化学物質」+「それを含有する製品」)に含まれないことと定義されておりますので、廃棄物処理を委託する際にSDS及びラベルを提供する義務はありません。 |
| 問37 (再生資源) |
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当社は、非鉄金属製品製造業であり、製造過程でめっき液廃液や汚泥の中に第一種指定化学物質を含む物があり、廃棄物ではなく、有価で再生資源として提供する場合は通常の製品と同じくSDS及びラベルを提供するのでしょうか。 |
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| 答 |
化管法上指定化学物質等(対象製品)から「再生資源」は除外されています(化管法施行令第5条及び第6条)ので、再生資源を販売する際にSDS及びラベルを提供する義務はありません。 |
| 問38 (再生品) |
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再生資源を譲り受け、加工し、再生品にして提供する場合、SDS及びラベルの提供は必要でしょうか。 |
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| 答 |
化管法上、廃棄物又はリサイクル物として回収する場合は、SDS及びラベルの提供義務はありませんが、再生品については、対象物質の含有率及び製品の形状等によってSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務がある場合がありますので、製品の形状等を御確認ください。 |
| 問39 (SDS及びラベルを作成したいのですが) |
| SDS及びラベルを作成したいのですがどうしたらいいですか。参考になる書籍や指導等を行っている団体等ありましたら教えてください。 |
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| 答 |
SDS及びラベルの標準的な書式に沿って作成してください。 SDS及びラベルの記載事項については、JIS Z7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」が発行されています。日本工業標準調査会(JISC)での閲覧及び財団法人日本規格協会(JSA)での購入が可能です。 なお、職場の安全サイト(厚生労働省)では、GHS対応のモデルラベル及びモデルSDSを公開しておりますので、御参照ください。
職場のあんぜんサイト(厚生労働省)  |
| 問40 (輸入品についてのSDS及びラベルの作成) |
| 指定化学物質等を輸入して、通関後そのまま客先へ直送することを考えています(在庫販売は致しません)。当然のことながら、海外のメーカーの用意するSDS及びラベルは英文であり、作成者もそのメーカーとなっています。これをそのまま客先に渡すことは何か問題あるのでしょうか。もし日本語版が必要ということであれば、その文責は誰になりますか。 |
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| 答 |
化管法及びJIS Z7253では、
SDS及びラベルで提供する事項については、邦文(日本語)で記載することと規定しておりますので、そのまま転売する場合でも、日本語に訳していただく必要があります。また、SDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先は、御社の記載が必要です。
なお、化管法におけるSDS提供義務等は指定化学物質等を提供する事業者にあるため、御質問のような場合は、御社にSDSの記載内容の文責があることとなります。
また、SDSの記載項目等については、国際的にはISO 11014-1と国連GHS文書で、国内ではJIS Z7253
において標準化されておりますが、JIS
Z7253はISO及び国連GHS文書に基づき作成されたものであるため、原則そのまま翻訳していただいて構いません。
ただし、各国において、例えば、項目の要、不要のような多少の違いがありますので、この点については、各国の法令の要件を御確認ください。 |
| 問41 (英文の雛形はありますか) |
| SDS及びラベルの作成に関しまして、英文の雛型などありますか。 |
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| 答 |
化管法で規定するSDS制度(SDSの提供及びラベルによる表示)では、記載すべき事項は定めておりますが、具体的な様式は定めておりません。また、記載すべき事項は邦文で記述することとなっており、御指摘のような英文の雛形等はございません。なお、SDS及びラベルに関する制度は各国それぞれの法律に基づくものがありますので、輸出をされる場合には輸出先の法令の要件を御確認ください。
(参考)
ごく簡単なSDSの英文の概要等の資料が独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページで御覧いただけます。 独立行政法人 製品評価技術基盤機構のホームページ 
また、SDSの記載項目等はISO 11014(英文)により標準化されております。
さらに、Vermont SIRI SDS Archive等のホームページで英文のSDSを御覧いただけます。 Vermont SIRI MSDS Archiveのホームページ  |
| 問42 (法令名の記載方法) |
| 法令名をSDSに記載する場合に「化学物質管理促進法」や「PRTR法」等の表現を使用することは可能ですか。 |
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| 答 |
原則、正式な法律名を記載することとなっておりますが、化管法に関しましては、「化学物質排出把握管理促進法」又は「化管法」と記載してもよいこととしております。 |
| 問43 (化学物質の名称の記載方法) |
例えば、「モリブデン酸ナトリウム」を含有する製品の場合、「SDS省令第3条第1項第1号イ(2)及び第5条第1項第1号イ(2)」に定める「名称」とは、下記のいずれでしょうか。
○第一種指定化学物質の金属類を含有する製品のSDS及びラベル記載内容
(A)「モリブデン酸ナトリウム」 (B)「モリブデン及びその化合物」 |
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| 答 |
化管法施行令別表第一に対応する(B)となりますが、併せて(A)のような情報提供をすることが望ましいと考えます。
(B)の記載をした場合、含有率は、金属換算したモリブデン自体の含有率を記載する必要があります。 |
| 問44 (指定化学物質の「名称」と「号」の番号の記載方法) |
| SDSにおいて、指定化学物質の「名称」に加えて「号」の番号まで記載する必要はありますか。 |
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| 答 |
従前は、SDS省令第3条第1項第1号ア(1)で第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称を、第1号ア(2)で
化管法施行令別表第一又は別表第二における該当する号の番号を、提供しなければならない情報と規定しておりましたが、省令の改正によって、号の番号は記載事項から削除されました。したがって、指定化学物質の名称のみの記載で十分であり、号の番号の記載は必須ではありません。ただし、任意の記載を妨げるものではありません。 |
| 問45 (化学物質についての情報(混合物の場合)) |
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SDS及びラベルに記載する化学物質についての情報は単一物質としてのものを記入してもよいのでしょうか。例えば、物理化学的性質、安定性、有害情報等は単一物質としての情報は混合物とは異なるはずだが単一物質としての情報でよいのでしょうか。 |
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| 答 |
SDS、ラベルともに、原則、製品自体の情報について記述することとなっております。ただし、SDSの記載項目のうち、物理的及び化学的性質、安定性及び反応性、有害性情報、環境影響情報については、混合物としての情報がない場合には、個々の成分情報を記載することが望まれます。また、ラベル及びSDSの「有害性情報の要約」の項目については、GHSに基づく分類方法(JIS
Z7252)に従って行った製品自体の分類、ラベル要素を記載することが求められます。 |
| 問46 (化学物質についての情報(含有率が少量の場合)) |
| 対象化学物質の含有量が少量であるため、製品自体の特性と対象化学物質の特性が異なる場合の表示はどうすべきですか。 |
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| 答 |
原則、製品自体の情報(データ)について記載することになっています。
ただし、それがない場合や、製品自体のデータに意味がないと考えられる場合(製品が化学物質の混合物でない場合等)は、含有化学物質(単一物質)についてのデータで代替することも認めています。 |
| 問47 (含有率の表記方法は(法令の規定)) |
| 指定化学物質等の含有率を有効数字二桁で記載するようですが、これは法令等で決められているのでしょうか。 |
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| 答 |
化管法における含有率の規定であり、SDS省令第5条第2項において規定されております。 |
| 問48 (含有率の表記方法は(10%未満の場合)) |
| 含有率は有効数字二桁記載とのことですが、10%未満のものも有効数字二桁としなければならないのですか。1.2%など。 |
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| 答 |
御質問のとおりです。含有率については、10質量%未満であっても、有効数字二桁で記載します。 |
| 問49 (含有率の表記方法は(幅表記について)) |
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当該製品に対する指定化学物質量の割合は、有効数字二桁とありますが、割合に幅がある場合、次の記載をしてもよろしいでしょうか。例)10〜15% |
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| 答 |
製品中の対象化学物質の含有率の記述方法は、有効数字二桁での記述を義務付けております。したがって、このような場合、平均値、中央値、代表値などにより、有効数字二桁を算出し、算出根拠の説明を追加記述してください。 |
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(例) |
12%(平均値) 《10%〜15%》 →→ (実際の幅の値を《 》で示す。) 10〜15% 『12%』(平均値) →→ (実際の値を二桁で『 』で示す。) |
| 問50 (含有率の表記方法) |
指定化学物質等の割合は、当該割合の上位二桁を有効数字として算出した数値により記載するものとするとありますが、この有効数字として算出した数値の具体例をお教えください。
労働省令では、10%単位の範囲での記述で良かったのですが(名称等を通知すべき有害物)労働省令との整合性はどうなっていますでしょうか。
(例)トルエン含有率が13.5%の製品の場合 |
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| 答 |
含有率の表記は、化管法は質問の通り、当該割合の上位二桁を有効数字として算出した数値です。一方、労働安全衛生法では、幅表示となっております。
化管法では、「製品を譲渡又は提供される事業者に対し、化学物質の管理やPRTR制度に基づく排出量等の把握・届出を適切に行うことができるよう、必要な情報提供を受ける権利を保障する」というSDS制度の趣旨に照らし、より精度の高い数値が提供されることが望ましいと考えられるため、有効数字二桁での記述を義務付けたものです。
例示された13.5%は四捨五入して14%との記載となります。
記載方法など、法律によって差がある場合がありますが、法令毎にSDSを作成するのではなく、当該化合物の各適用法令のいずれにも合致したSDSを一枚作成すればよいものと考えております。 |
| 問51 (添付文書にSDSに相当する記載が既にある場合) |
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医薬品の場合は添付文書として多くの情報を提供するものを製品に添付しており、SDSに相当するものと考えますが、この場合SDSを作成する必要はあるのでしょうか。 |
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| 答 |
書き方についてはJIS Z7253に基づきSDSを作成・提供することを法令上努力義務としております。 |
| 問52 (有害性等記載項目(ハザードデータ)の入手方法(データベース)) |
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SDSの作成の際に記載項目について、外部機関の試験データが必要ですか、或いは各事業所の社内試験などでもいいのですか。わからない場合、不明或いはデータなしとして構わないですか。 |
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| 答 |
SDSの記載項目については、外部試験データ、自社データいずれでも構いません。
また、いずれの項目も不明とするのではなく、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のデータベースを活用するなどして、有害性情報を記載してください。
< データーベース情報 > ○独立行政法人 製品評価技術基盤機構等のホームページ
(対象物質のハザードデータ、物理化学性状データ等を御案内しています。)
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| 問53 (営業秘密に係る化学物質名の記載方法) |
| 化学物質の記載に関するルールはありますか。この部分は、企業のノウハウに関する部分なので名称は一般名でいいのですか。 |
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| 答 |
SDSに記載する対象物質の名称は、化管法施行令別表第一又は別表第二の名称で記載することとなっております。また、含有率等のその他の必須記載事項についても、記載を省略することはできません。
ただし、営業秘密に関係する部分を別紙として添付したり、名称を記載した上で相手方と秘密保持契約を結ぶことまでを妨げるものではありません。 |
| 問54 (会社情報の提供方法) |
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磁気ディスク等で情報を提供する場合、会社情報の書き方は特定のシート(会社情報シート)に詳細を記入し、各SDSには社名だけを記入する方法でよいですか。 |
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| 答 |
SDS省令第2条にSDSの提供の方法を規定しており、磁気ディスクによる提供を選択できます。書き方については、省令第4条1項においてJIS
Z7253に基づきSDSを作成・提供することに努めることとしております。 なお、JIS
Z7253では会社情報として、供給者の会社名称、住所及び電話番号を記載するとともに、緊急連絡電話番号を記載することが望ましいとしています。 |
| 問55 (OEM生産による製造者と販売者の会社情報提供について) |
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メーカーよりOEM供給を受け、それを当社ブランドで販売しておりますが、そのような場合のSDS及びラベルの提供会社の記入部分は、どのようにすべきでしょうか。メーカーの名前を入れるのか、当社の名前を入れるのか。それとも製造と販売を分け2社の名前を入れるのでしょうか。 |
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| 答 |
SDS及びラベルには、実際に製品を他の事業者に提供する事業者名(販売者名)で記述することになります。製造者についての情報を追加で記載することは認められていますので併記しても構いません。 |
| 問56 (多種多様な製品に対するSDSの提供方法について(製品一覧の添付等)) |
当社混合製品には同一化学物質が含有されている多くの製品があります。この場合の情報提供方法として、
@
別シートに製品名及び製品コードを記載した製品一覧を提供し、当該同一含有率別の化学物質SDSに多数の(製品名が長く数が多いので)製品名ではなく多数のコードを羅列し「製品名については製品一覧(シート)で確認してください。」と記載する方法でよいのでしょうか。
A
上記の方法とは異なるやり方として、同一化学物質含有の場合(例えばすべて1%から5%である場合など)別途製品一覧で含有率を記載して、化学物質SDSにはコードを羅列して「製品名及び含有率は製品一覧で確認してください。」と記載する方法でもいいのでしょうか。 |
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| 答 |
@ 相手方が承諾すれば、それで結構です。
A 相手方が承諾すれば、それで結構です。 |
| 問57 (メーカー作成のSDSのコピー提供及びラベルの取扱いについて(卸売業者等の対応について)) |
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あるメーカーから購入している商品をそのまま出荷する場合は、そのメーカーが発行したSDSをそのままコピーして販売先へ提出してよいのでしょうか。また添付されたラベルをそのまま用いてよいのでしょうか。 |
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| 答 |
ほとんどの記載内容は、購入元が作成したSDSのコピーが使えますが、SDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先は、御社の記載が必要です。なお、購入元の担当者の連絡先等が記載の必要があれば、SDSを提供する事業者が必要と認める事項(16項目では16.その他の情報)に記載ください。
ラベルについても記載する事業者の情報は同様です。 |
| 問58 (反復した取引の際のSDS及びラベル提供について) |
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特定の譲渡先(顧客)に対して、継続的に同一商品を提供(取引き)しております。取引きをする毎に、この商品のSDS及びラベルを提供する必要がありますか。 |
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| 答 |
SDS省令第6条第2項やJIS
Z7253に規定されているとおり、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときにはSDSの提供を省略してもよいこととされています。
ただし、紛失等の理由で相手方の事業者が再度情報の提供を受けることが必要となった場合等における受領者の権利を保障するため、受領者からSDSの提供の請求があった場合には、再度提供する必要があります。
なお、ラベルについては、JIS
Z7253においても反復した取引に関する例外規定はなく、原則として、譲渡・提供の都度、ラベル表示による情報伝達に努めていただきますようお願いします。 |
| 問59 (SDS及びラベルの要求は可能か) |
| 指定化学物質等を購入する際に、販売業者(購入元)に対し、SDS及びラベルを要求することができますか。 |
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| 答 |
指定化学物質等、すなわち、第一種指定化学物質又はそれを含有する製品で製品の要件に該当するもの及び第二種指定化学物質又はそれを含有する製品で製品の要件に該当するものを、他の事業者へ譲渡又は提供する際に、SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。対象化学物質又はそれを含有する製品で製品の要件を満たしているものの譲渡提供を受けるのであれば、SDS及びラベルを要求することができます。 |
| 問60 (内容変更の通知義務について) |
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提供してもらったSDS及びラベルの内容が、知らないうちに変更になることがありました。SDS及びラベルの内容に変更があった場合に旧版を発行したところへの連絡通知の義務はありますか。 |
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| 答 |
化管法第14条第2項の規定されているように、指定化学物質等取扱事業者は、提供したSDS及びラベルに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときには、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後のSDS及びラベルを提供するよう努めることとなっております。 |
| 問61 (指定化学物質のデータベース) |
| 第一種及び第二種指定化学物質リストをオンライン検索できるようなサービスはありますか。 |
| 問62 (海外のSDS制度について) |
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該当製品を米国、欧州に輸出する場合、米国・欧州についても、SDS及びラベルの対象物質なのですか。日本と同様の制度が適用されるのですか。この関係の法令等を調査するHP等ありますか。 |
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| 答 |
米国、欧州においても、日本と同様にSDS及びラベルの提供を義務付ける制度があります。
米国:OSHA(労働省労働安全衛生局) 危険有害性周知基準(HCS)
欧州:欧州化学品庁
・化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則 REACH(Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals, (EC) No 1907/2006)
・物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則 Regulation(EC)No
1272/2008 2009年1月20日施行(最新版:Regulation(EC)No 286/2011 2011年3月10日改訂)
当該製品に関連規定が適用されるかどうかなど具体的な運用については、個別にホームページ等で御確認ください。
(参考)
米国OSHAのホームページ  欧州化学品庁(ECHA)のホームページ  |
| 問63 (対象外物質(他法令での対象物質)) |
| 化管法の対象外の物質で他の法令等で該当する物質(例:メタノール)はSDS及びラベルの記載は必要ないのでしょうか。 |
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| 答 |
化管法省令上の義務はありませんが、化管法指針にて、GHSに基づく日本工業規格JIS
Z7252(GHSに基づく化学物質等の分類方法)及びZ7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
−ラベル、作業場内の表示及び安全性データシート(SDS))に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることと規定しているとおり、指定化学物質等取扱事業者が取り扱う指定化学物質等以外の危険有害性を有する全ての化学物質等についても、SDSやラベルによる情報提供に努めるよう御留意ください。 |
| 問64 (他法令と問い合わせ先) |
| 現在SDS及びラベルが義務化されている法令は化管法以外にどのようなものがあるのでしょうか。 |
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| 答 |
労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法があります。それぞれお問い合わせ先は以下のとおりです。
○ 労働安全衛生法
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
TEL 03−5253−1111(代) 内線 5385
○ 毒物及び劇物取締法
厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
TEL 03−5253−1111(代) 内線 2424 |
| 問65 (イエローカードとは) |
| イエローカードは化管法のどこに記述されていますか。また、どのようなものですか。 |
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| 答 |
イエローカードは、化管法に基づくものではありません。
イエローカード(緊急連絡カード)とは輸送時の事故における措置、連絡通報事項を明記した書面のことです。
一般社団法人日本化学工業協会においてレスポンシブル・ケア推進の一環として、事故時の応急措置対策の一層の強化を図るため、作成要領に関する指針の作成及び運用を行っております。 |
| 問66 (検出限界について) |
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タルク中に含まれる石綿について、X線回折分析法で測定を行ったところ、石綿は検出されなかったが、検出限界値が0.1を上回っている場合、SDSにはどのように記載すればよいでしょうか。 |
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| 答 |
タルク中の石綿含有に関するSDSへの記載については、X線回折分析法等適切な分析方法(検出下限が1%以下のものに限る。)で分析した結果をSDSに記載することとし、併せて、当該分析方法の検出下限値を記載してください。
なお、分析技術の情報収集に努め、より精度の高い分析方法が実用化された場合には、当該高精度分析方法により分析し直すようにしてください。 |
| 問67 (小さな容器におけるラベル表示について) |
| 容器包装が微少・小面積のため、ラベル表示が困難な場合、ラベル表示の義務はどのように果たせばいいですか。 |
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| 答 |
新JISで小容器へのラベル添付が困難な場合、「印刷したタグを容器又は包装に結び付けることによって表示」することを認めており、法令ではJISに準拠した表示を行っていれば義務を果たすものとしています。 |
| 問68 (改正SDS省令の施行期日について) |
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平成24年4月20日に交付されたSDS省令では、施行期日に関する附則が規定されているが、当該附則により施行期日にどのような違いが生じるのですか。 |
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| 答 |
附則第一条(施行期日)では、SDS省令の施行期日として、平成24年6月1日と平成27年4月1日の2つを規定しており、平成27年4月1日から適用される部分として、第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品(混合物)のSDS作成時のJIS Z7253適合に関する努力義務及び混合物におけるラベル表示に関する努力義務を規定しています。
よって、平成24年6月1日より、指定化学物質(純物質)及び混合物のSDSの提供義務及び純物質のSDS作成時のJIS Z7253適合に関する努力義務、純物質のラベル表示に関する努力義務は適用となりますが、混合物のSDS作成時のJIS Z7253適合に関する努力義務及び混合物のラベル表示に関する努力義務は平成27年4月1日から適用されることになります。
なお、ここで言う「純物質」とは、 第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質で不純物の割合が1%未満の物質(ただし、不純物に0.1%以上の特定第一種指定化学物質を含む場合は除く。)を指します。
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