SDSやラベルによる危険有害性情報の伝達方法は、GHSに対応する国内規格であるJIS Z7253及び国際規格であるISO11014においてその記述内容が標準化されており、既にこれらの書式に従ってSDSやラベルが作成され、広く提供されています。
化管法では、SDSやラベルによる情報伝達の方法として、JIS Z7253に適合する記載に努めるよう、省令において規定しています。
※JIS Z7253に関する努力義務規定については、純物質は平成24年6月1日から、
混合物は平成27年4月1日から適用となります。
また、化管法及びJISでは、SDS及びラベルは日本語で作成することが義務付けられています。 |