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化管法SDS制度に関するQ&A

事業者等からよくある質問をまとめてあります。該当する事例や似ている事例がありましたら、参考にしてください。
※ 以下に掲載するQ&Aの内容は、化管法に基づく回答とさせて頂きます。ご了承ください。

【新着情報】
令和6年1月更新
令和3年改正政令・改正SDS省令施行に伴い、QAを修正しました。

なお、日本国内におけるSDS制度(SDSの提供やラベル表示による情報伝達)については、他に労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法にて規定されていますので、それぞれ以下の連絡先にお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
また、労働安全衛生法による化学物質のリスクアセスメントについては、厚生労働省の労働安全衛生法担当課にお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

【労働安全衛生法】    厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 TEL:03-5253-1111(代)
                             化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内 ラベル・SDS・リスクアセスメントについて外部リンク
【毒物及び劇物取締法】  厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課化学物質安全対策室 TEL:03-5253-1111(代) 

よくある質問

 
【JIS】
【輸出入に関して】
対象製品】
 
作成方法】
【SDS省令改正関係】

 

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化管法SDS制度に関するQ&Aの質問リスト(115件)

(1)対象事業者について
問1 事業者の要件
問2 従業員数の裾切り要件
問3 輸入業者の義務
問3-1 輸入代行取引
問4 外資系企業
問5 倉庫業
問6 他社製造品を販売する際の化管法に基づくSDS及びラベルの作成・提供者
問7 同一事業者(会社)の事業所間
問8 業種指定の有無
問9 畜産農家へ対象製品を販売する場合
問10 施工業者へ付属品として接着剤を提供する場合
問11 内装業者へ外注する場合
問12 ネズミ駆除業務を請け負う場合
問13 運送業者に輸送を委託する場合
問14 一般消費者へ譲渡・提供する場合
問15 事業者と一般消費者の区別が付かない場合
(2)対象化学物質・対象製品について
問16 製品要件
問17 含有率の裾切り要件
問18 製品の除外要件
問19 製品の用途による除外規定
問20 医療用診断薬 30%ホルマリン
問21 異性体の取扱い
問22 金属化合物の元素換算及び水溶性化合物の判断について
問23 硫酸銅を含む飼料
問24 化管法における指定化学物質のポリマー
問25 はんだ
問26 ガソリン
問27 トナーやインク製品
問28 サンプル
問29 分解して化管法における指定化学物質が生成される製品
問30 固体状の製品(溶融加工する製品)
問31 固体状の製品(切断・研磨等加工する製品)
問32 固体状の製品(スポンジ)
問33 密封された製品(乾電池、コンデンサー)
問34 成形品
問35 めっき加工製品、塗装製品
問36 密封された製品(発泡剤)
問37 天然物(珪藻土)
問38 一般消費者用製品の定義
問39 ホームセンターで販売される製品
問40 医薬部外品
問41 廃棄物
問42 再生資源
問43 再生品
問44 製造工程で使用した化管法における指定化学物質の記載の要否
問45 接着剤を使用した製品
問46-1 工作機械に内蔵された潤滑油等
問46-2 業務用害虫駆除機
問47 輸入繊維製品中のホルムアルデヒド
(3)化管法に基づくSDS及びラベルの作成方法について
問48 化管法に基づくSDS及びラベルの作成方法
問49 SDSやラベルに関するJIS Z 7250、JIS Z 7251、JIS Z 7253の関係について
問49-1 JIS Z 7252及びJIS Z 7253 猶予期間の終了に伴う対応
問50 GHS分類に必要な危険有害性に関連する情報の入手方法
問51 化学物質(純物質)の危険有害性に関連する情報が得られない場合、「分類できない」と「区分に該当しない」の違い
問52 混合物の危険有害性に関連する情報が得られない場合
問53 混合物の危険有害性は一番危険な物質で代表できるか
問54 輸入品のSDS
問55 英文の雛形の有無
問56 法令名の表記
問57 不適切な成分名の表記
問58 金属類を含有する化管法における指定化学物質の名称
問59 化管法における指定化学物質の政令番号、管理番号
問60 化管法における指定化学物質についての情報(含有量が少量の場合)
問61 化管法における指定化学物質の含有率の表記方法(法令の規定)
問62 化管法における指定化学物質の含有率の表記方法(10%未満の場合)
問63 化管法における指定化学物質の含有率の表記方法(幅表記について)
問64 化管法に基づくSDSにおける成分確認方法について
問65 化管法に基づくSDSへのGHSの危険有害性項目の記載について
問66 化管法に基づくSDSへのGHSラベル要素(絵表示等)記載の必要性
問67 他法令の官報公示整理番号
問68 適用法令
問69 輸送に関する国連番号及び国連分類
問70 添付文書に化管法に基づくSDSに相当する記載が既にある場合
問71 営業秘密に係る化管法における指定化学物質名
問72 化管法における指定化学物質の含有率が不明(秘密)な輸入製品の含有率
(4)提供方法について
問73 会社情報の表記方法
問74 化管法に基づくSDSのコピー提供の取扱い
問74-1 製品に直接添付された化管法に基づくSDS及びラベルの取扱い
問75 OEM生産による製造業者と販売業者の会社情報の提供方法
問76 請負(委託)契約における原材料の受け渡しについて
問77 請負(委託)契約における完成品の受け渡しについて
問78 同一化学物質を含有する多種多様な製品に対する化管法に基づくSDSの提供方法(製品一覧の添付等)
問79 反復した取引の際の化管法に基づくSDS及びラベルの提供
問79-1 反復した取引が終了した製品又は生産を終了した製品の化管法に基づくSDS提供について
問80 ホームページ掲載による化管法に基づくSDSの提供可否
問81 小さな容器のラベルによる表示方法
(5)輸出入に関して(一部再掲)
(再掲)問3 輸入業者の義務
(再掲)問54 輸入品のSDS
(再掲)問55 英文の雛形の有無
問82 化管法該当製品の輸出について
問83 海外のSDS制度について
(6)その他
問84 化管法に基づくSDSの要求可否
問85 化管法に基づくSDSに関する罰則
問86 化管法に基づくSDSの内容変更について
問87 化管法に基づくSDSの内容変更について2
問88 化管法に基づくSDSの定期的な更新・有効期限
問89 化管法における指定化学物質のリスト及びデータベース
問90 化管法以外の法令対象物質
問91 化管法以外で国内でSDSを求める法令
問92 他の法令の表示との併記
問93 化管法に基づくSDSやラベルによる表示の認可等
問94 化管法に基づくSDS及びラベルの活用
問95 SDSとイエローカードの違い
(7)GHS
問96 GHSとは
問97 GHSの対象製品
問98 ビルディングブロック
問99 化管法におけるGHS分類の方法
問100 GHSに対応した化管法に基づくSDS及びラベルの作成
問101 試験実施の必要性
問102 GHS分類に使用する情報
問103 絵表示の入手先
問104 絵表示の表示方法
問105 MSDSとSDSの違い
(8)令和3年10月の政令改正に伴う変更について
問106 化管法改正政令のSDS制度の施行時期
問107 化管法改正政令施行日以前における政令改正後の指定化学物質のSDSの提供
問108 化管法政令改正により指定化学物質の種類が変更になる物質の化管法に基づくSDS
問109 すでに流通している製品の化管法に基づくSDS
問110 化管法改正政令公布から施行日までの間の情報提供方法

化管法SDS制度に関するQ&Aの回答編

(1)化管法に基づくSDS制度(SDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務)の対象事業者について

問1 (事業者の要件)
化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務の対象となる事業者はどのような事業者ですか。

答 化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務は、化管法における指定化学物質(第一種指定化学物質515物質、第二種指定化学物質134物質)、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡・提供する全ての事業者に課せられます。対象業種による制限はありません。例えば、 医療業、高等教育機関、自然科学研究所等も事業者にあたります。ただし製品については除外要件がありますので、詳しくは問18をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問2 (従業員数の裾切り要件)
化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務もPRTR制度と同様に従業員数20名以下の事業所の裾切りはありますか。

答 化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務については、PRTR制度のような対象業種、従業員数及び年間取扱量による義務の免除はありません。

問3 (輸入業者の義務)
輸入業者には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務がありますか。

答 化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を輸入し、国内で他の事業者に譲渡・提供する場合、輸入業者には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。さらに、化管法に基づくSDSは、日本語で表記しなければなりません。
なお、日本に輸出する海外の事業者に対して義務はありませんが、輸入事業者が化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示を行うためには、製品に関する情報を入手していただくことが必要となる場合がありますのでご留意ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問3-1 (輸入代行取引)
輸入取引において、化管法に基づくSDSの提供義務に該当する物質を扱います。当該取引においては、輸入通関は当社名義で行いますが、当社自身は当該物質の売買契約の当事者とはならず、所有権が当社に移ることもありません(いわゆる輸入代行業者です)。化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 輸入取引代行者が化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品の売買契約の当事者ではなく、当該物質あるいは製品の所有権の移行も生じない場合は化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問4 (外資系企業)
販売者が外国企業の日本法人である場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 外国企業の日本法人であっても、日本国内において化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡・提供する場合、日本の法律である化管法が適用されます。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問5 (倉庫業)
A業者(販売者)がB業者(購入者)に化管法における指定化学物質を売り渡してC業者(倉庫業)の倉庫に納める場合、A業者(販売者)が化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要がある事業者は、B業者(購入者)、C業者(倉庫業)、あるいは両方になりますか。

答 A業者(販売者)が化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務を果たすべき相手方は、B業者(購入者)です。ただし、必要に応じて、任意にC業者(倉庫業)に提供されることが望ましいと考えます。

問6 (他社製造品を販売する際の化管法に基づくSDS及びラベルの作成・提供者)
A業者(製造業者)が製造した化管法における指定化学物質を含む製品を、B業者(販売業者)が購入し、他の事業者に販売しています。この場合、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行うのはA業者、又はB業者、あるいはどちらの事業者でも問題ないですか。

答 A業者・B業者ともに必要です。化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡(販売)する主体が有害性情報等を把握した上で、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行うことになります。従って、A業者(製造業者)はB業者(販売業者)に化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡する際に、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行い、B業者が当該指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に販売する場合にはB業者の名前で化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行うことになります。なお、購入した製品をそのまま販売する場合であって製造業者が作成したSDSを活用する場合、問74をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問7 (同一事業者(会社)の事業所間)
同一事業者(会社)の事業所間で化管法における指定化学物質等を移動する場合も、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行わないといけないのですか。

答 化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を同一事業者の事業所間で移動する場合は必要ありません。ただし、同一事業者内では、情報が共有されているとの前提です。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問8 (業種指定の有無)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有している業務用トナー製品やインク製品を (1)製造業の非製造部門のオフィス (2)製造業の工場内の管理・技術部門のオフィス (3)製造業の工場の現場の部門に販売する場合、販売時に化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 (1)~(3)いずれの場合も必要です。一般消費者へ提供する以外の事業者間での提供であれば、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。業種の指定はありません。

問9 (畜産農家へ対象製品を販売する場合)
動物用の医薬品や飼料への添加物の製造販売を業としています。除外項目の中に「一般消費者の生活に供されるもの」とありますが、化管法における指定化学物質を規定含有率以上含む動物用医薬品を畜産農家に販売した場合も化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 畜産農家は事業者に該当することから、畜産農家に販売する際も、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問10 (施工業者へ付属品として接着剤を提供する場合)
当社の商品を現場で取付けるための作業をする場合、商品に化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する接着剤を添付して施工業者に作業を依頼します。施工業者に対し、接着剤についての化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上

答 化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を提供する場合、当該施工業者に対し、当該接着剤に係る化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問11 (内装業者へ外注する場合)
建築現場において内装のみを外注します。化管法における指定化学物質を規定含有率以上含む接着剤や塗料等を当社で購入し、内装業者に提供する場合、内装業者に化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を提供する場合、当該内装業者に対し、当該接着剤や塗料等に係る化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問12 (ネズミ駆除業務を請け負う場合)
市庁舎のネズミ駆除を行う事業者ですが、市に対して化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要はありますか。ネズミ駆除の薬品は当社が調達し、販売店から化管法に基づくSDSの提供を受け、またラベルによる表示もなされています。なお、市に対し薬品使用に当たっての注意喚起は行う予定です。

答 化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務が課されるのは、化管法第14条で規定しているとおり「指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するとき」です。この場合、ネズミ駆除業務における薬品の使用は市役所への薬品の譲渡・提供には該当しないことから、市役所に対して化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要はありません。ただし、使用薬品が残留していることがある場合は、リスクについて説明することが望ましいと考えます。

問13 (運送業者に輸送を委託する場合)
外部の運送業者に化管法における指定化学物質等の輸送を委託した際、化管法に基づくSDSの提供を求められました。当社から、運送業者に化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 運送業者に対しては、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。陸上輸送については、運転者に「イエローカード(緊急連絡先等を記載)」の携帯を推奨しています。イエローカードについて、詳しくは問95をご参照ください。
また、危険物の航空機又は船舶による輸送については、国土交通省が所管する「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」に規定があります。
航空機・船舶輸送の際に必要な表示、書面等については、国土交通省の下記窓口までお問い合わせください。


 国土交通省 03-5253-8111(代)
 (航空機による輸送)航空局安全部安全政策課
 (船舶による輸送)海事局検査測度課

 

問14 (一般消費者へ譲渡・提供する場合)
化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務は、事業者間のみで一般消費者には必要ないですか。

答 化管法では、法第14条において「指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するとき」と規定しています。したがって、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務の相手先はあくまで事業者であり、一般消費者は提供の対象になりません。

問15 (事業者と一般消費者の区別が付かない場合)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する業務用製品を販売していますが、購入者が事業者と一般消費者との区別がつかない場合、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を要求に応じて実施しなければいけませんか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 事業者と一般消費者との区別がつかない場合は念のため、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行うことが望ましいと考えます。

 

(2)対象化学物質・対象製品について

問16 (製品要件)
化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要があるものは、どのような製品ですか。

答 化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する製品が該当します。ただし製品の除外要件があります。詳しくは問18をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問17 (含有率の裾切り要件)
製品中に化管法における指定化学物質が1質量%未満であれば、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はないですか。

答 化管法における指定化学物質の含有率が規定含有率未満の製品には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問18 (製品の除外要件)
化管法における指定化学物質を含む製品で化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行わなくてもよい製品について教えてください。

答 化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行わなくてもよい製品は、次の1.から5.までです。
1. 化管法における指定化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品
2. 固形物(事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品)
3. 密封された状態で取り扱われる製品
4. 主として一般の消費者の生活の用に供される製品
5. 再生資源 

問19 (製品の用途による除外規定)
化管法には厚生労働省所管の労働安全衛生法のような除外規定(医薬品、農薬等は対象外)はありますか。

答 化管法では、用途による除外規定はありません。対象製品の要件に該当するか否かは、問18をご参照ください。

問20 (医療用診断薬 30%ホルマリン)
「診断薬」として使う物質、例えば「30%ホルマリン」等いわゆる「局方品」(日本薬局方の「医薬品」)を購入して、それを医療用診断装置の購入顧客に販売しています。この場合、「局方品」(つまり「医薬品」)なので、化管法に基づくSDSの提供やラベルによる表示は必要ないと理解してよいですか。

答 化管法では、用途による除外規定はありません(問19をご参照ください。)。化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する製品であれば、それが医薬品であっても、化管法に基づくSDSの提供義務やラベルによる表示の努力義務があります。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問21 (異性体の取扱い)
異性体が存在する指定化学物質について教えてください。例えば、化管法における指定化学物質として「キシレン」が指定されていますが、異性体を分離したo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンも指定化学物質の対象となりますか。

答 化管法において異性体を個々に指定している場合は当該異性体のみが対象となり、異性体を包括する名称で指定された場合は、それに含まれる全ての異性体が対象となります。キシレンについては異性体を包括する名称で指定されているため、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレンの全てが対象となり、「項目15 適用法令」には化管法のキシレンと記載いただくこととなります。なお、当該キシレンの有害性の分類結果が異性体成分の割合に依存する場合は、化管法に基づくSDSの「項目3 組成及び成分情報」に個々の異性体の情報を記載いただくことが望ましいです。

問22 (金属化合物の元素換算及び水溶性化合物の判断について)
(1)金属化合物で元素換算すると1質量%未満になる製品は、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行わなくてよいですか。
(2)塩化亜鉛や酸化亜鉛は、亜鉛の水溶性化合物(管理番号1)に該当しますか。
(3)金属化合物の水和物(結晶水を含んだ形態)を溶解した金属水溶液の場合、化管法における指定化学物質の含有率はどのように記載すればよいですか。結晶水も含めた水和物の量を記載すればよいですか。

答 (1) 化管法施行令第4条に定める指定化学物質(「金属及びその化合物」等)は、製品中の金属の含有率が当該金属に換算して規定含有率以上含まれていれば対象となります。規定含有率以上含まれていないのであれば、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。金属化合物の元素換算については、PRTR排出量等算出マニュアルの物質群構成化学物質の例(マニュアルIII-4-2-8)をご参照ください。ただし、以上の元素換算は、施行令第4条に定める指定化学物質に限られ、その他の化合物(例えば、管理番号325:オキシン銅、管理番号456:リん化アルミニウム 等)の場合は、換算しません。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

(2) 塩化亜鉛は水溶性であり化管法における指定化学物質ですが、酸化亜鉛は水に不溶であり対象外となります。金属化合物の水溶性化合物の判断には、PRTR排出量等算出マニュアル物質群構成化学物質の例(マニュアルIII-4-2-8)をご参照ください。
PRTR排出量等算出マニュアル/4-2 対象物質に関連する情報(PDF形式:586KB)PDFファイル

(3)含有率は水溶液中の金属の濃度(質量%)を有効数字2桁で記載してください。結晶水も含めた水和物としての量ではなく、金属元素に換算した量を記載してください。ただし、以上の元素換算は、(1)と同様に施行令第4条に定める指定化学物質に限られ、その他の化合物の場合は、換算しません。

問23 (硫酸銅を含む飼料)
飼料の成分に硫酸銅等の銅化合物が含まれていますが、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要はありますか。他の銅化合物が複数混合されている場合は合算して判断すればよいですか。

答 硫酸銅は化管法における指定化学物質「銅水溶性塩(錯塩を除く)」(管理番号272)に該当します。飼料中に銅水溶性塩が1質量%(銅に換算)以上含まれていれば、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。換算方法については問22(2)をご参照ください。また、他の銅水溶性塩も複数あれば、それらを合算し、1質量%以上あれば対象になります。

問24 (化管法における指定化学物質のポリマー)
化管法における指定化学物質としてモノマーが指定されている場合、当該モノマーを重合により合成したポリマーについても、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 化管法における指定化学物質のモノマーが重合したポリマーについては、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。ただし、重合したポリマーに指定化学物質である未反応モノマー又は指定化学物質である添加剤等が規定含有率以上含まれている場合は、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。除外要件については問18をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問25 (はんだ)
コンピューター等に使用されるチップコンデンサー(抵抗)を製造して出荷しています。このコンデンサーの足の部分にはんだ付けのためのはんだが付着しており、質量的に1%を越える場合、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示は必要ですか。

答 はんだに含まれる鉛は化管法における特定第一種指定化学物質であるため、チップコンデンサー全体の0.1質量%以上含有し、取扱いの過程で液状になる場合には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問26 (ガソリン)
ガソリンを事業者間において譲渡等する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 ガソリンは、化管法における指定化学物質であるベンゼン(管理番号400)、トルエン(管理番号300)、キシレン(管理番号80)、エチルベンゼン(管理番号53)等を規定含有率以上含有していますので、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。含有量は製造業者により異なりますので、直接製造業者等にお問い合わせください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問27 (トナーやインク製品)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有している業務用の(1)カートリッジタイプ、(2)ボックスタイプ、(3)ボトルタイプの3つのタイプのトナーやインク製品を事業者に譲渡・提供する際、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 トナーは密封されていても内容物が減少していく点や、容器の取り扱いによっては内容物が漏出する可能性があることから、「密封された状態で取り扱われる製品」に該当しません。問18をご参照ください。(1)~(3)いずれを販売する場合にも化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問28 (サンプル)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する研究用サンプルを他事業者の研究所に無償提供する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法における指定化学物質を規定含有率以上含む場合には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。 提供の際、有償無償は関係ありません。また、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務の対象となる事業者は、PRTR対象事業者とは異なり、対象業種、従業員数及び年間取扱量による義務の免除はありません。

問29 (分解して化管法における指定化学物質が生成される製品)
化管法における指定化学物質を含有していない製品を販売しています。本製品は、販売先で使用する際、光反応や加水分解反応によって、化管法における指定化学物質が生成されます。この場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 製品を提供する時点で、化管法における指定化学物質が規定含有率以上含まれていない場合は、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。但し、販売先で使用する際に必ず化管法における指定化学物質が放出される場合、その旨を記載した取扱説明書又は任意によるSDS、ラベル等の提供が望ましいと考えます。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問30 (固体状の製品(溶融加工する製品))
化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示の対象とならない製品として「固形物」が規定されていますが、熱を加え一部溶融して加工する製品(例 : 溶接して使用するクロム、ニッケル合金製の管)を譲渡・提供する場合には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 固形物とは、固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品を指します。事業者による取扱いの過程で溶解・溶融・蒸発をせず、また、粉状や粒状となって環境中に排出されない製品のみを対象とするため、御質問のように熱を加え一部溶融して加工する製品の場合は、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問31 (固体状の製品(切断・研磨等加工する製品))
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有しているパイプ等の資材を販売しています。販売先でパイプを切断・研磨することが予定されています。この場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 パイプ、ゴム部品(ゴムパッキン等)、配線コード、ホース、断熱材等のように、購入後に切断・研磨等を行って切削屑等が発生するような製品(化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有している場合に限る。)は、固形物に該当せず、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。また、摩耗されることが想定される切削・研磨加工のための工具等の部品についても、固形物には該当しないため、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。
※固形物(事業者による取扱いの過程において固体以外の状態とならず、かつ粉状又は粒状にならない製品)

問32 (固体状の製品(スポンジ))
当社は、工業用の吸水スポンジを製造販売しています。乾燥時は硬いですが、販売先で使用する場合は、吸水しますので柔らかい状態になります。また、製造時の反応は樹脂とホルムアルデヒドとの反応物で、微量ホルムアルデヒドが残留する可能性が考えられます。この場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 吸水スポンジは、事業者による取扱いの過程において、固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品である場合、製品の除外要件に該当し、対象製品ではないと判断します。問18をご参照ください。ただし、仮にホルムアルデヒド(管理番号411、特定第一種指定化学物質)が 0.1質量%以上残留し、放出されることが明らかな場合には、除外要件には該当しないと考えられますので御留意ください。

問33 (密封された製品(乾電池、コンデンサー))
化管法における指定化学物質が規定含有率以上含まれる乾電池やコンデンサーは化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法における指定化学物質が漏出しないよう処理を施していたり、割れたりしなければ密封された状態で取り扱われる製品に該当する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。問18をご参照ください。

問34 (成形品)
化管法における指定化学物質のフタル酸ビス(2-エチルへキシル)(管理番号355)を含む軟質塩化ビニルを押し出した成形品を製造業者から購入し、それを当社製品の部材として使用したものを販売しています。こういった場合は、成形品を販売している製造業者が化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要がありますか。

答 成形品は、事業者による取扱いの過程において、固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品である場合、化管法における製品の除外要件に該当し、対象製品ではないと判断します。したがって、成形品を販売している製造業者に化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。問18をご参照ください。なお、取扱いの過程で溶融又は切断・研磨等加工する場合には、問30問31をご参照ください。

問35 (めっき加工製品、塗装製品)
化管法における指定化学物質のニッケル及びクロムをめっきとして製品に含有している場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 溶融や電解によりめっきした後の製品については、事業者の取り扱いの過程で溶融等により固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならなければ化管法における対象製品ではないため、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。塗装された製品も同様で化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。問18をご参照ください。

問36 (密封された製品(発泡剤))
硬質ポリウレタン原料を購入して自社の工場内で発泡して製品化しています。当該製品には化管法における指定化学物質のフロンHCFC-141bを含んでいます。この場合、当社としては化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 フロンHCFC-141b(管理番号176)が発泡体の内部に密封された状態で残留している場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はないと考えます。ただし、事業者による取扱いの過程において、発泡体を切断する等の加工を行うような場合は、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。問18をご参照ください。

問37 (天然物(珪藻土))
中国内モンゴル産の珪藻土を輸入し、日本のある建材製造業者へ販売しようとしています。建材製造業者より化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示依頼があったのですが、その珪藻土製造業者は化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示の対応をしていません。天然物を袋に詰めた程度の商品ですが、このような輸入天然商品も化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 天然物も化管法の適用対象となります。ただし、自然に存在したものを採取して、何らかの加工を行う等の工業プロセスを経ていない場合は、化管法上の「製品」には該当せず、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。

問38 (一般消費者用製品の定義)
化管法における「主として一般消費者の生活の用に供される製品」の定義を教えてください。

答 化管法においては、家庭用の洗剤や殺虫剤等、専ら家庭生活に使用されるものとして、容器等に包装された状態で流通し、かつ、小売店等で主として一般消費者を対象に販売されているものを指します。問18もご参照ください。

問39(ホームセンターで販売される製品)
業務用の洗剤等をホームセンター等の店頭で販売する場合、製造業者はホームセンター等に対して化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 製造業者等が業務用として製造又は輸入している洗剤等であっても、一般消費者がホームセンター等の店舗等で容易に購入可能である場合には、主として一般消費者の生活の用に供される製品として化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。除外要件については問18をご参照ください。

問40 (医薬部外品)
医薬部外品の家庭用殺虫剤を製造・販売していますが、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 医薬部外品であるかどうかにかかわらず、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」として、容器等に包装された状態で流通し、かつ、小売店等で主として一般消費者を対象に販売され、一般消費者向けの表示がなされているものについては、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。除外要件については問18をご参照ください。

問41 (廃棄物)
廃棄物は、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要はありますか。

答 廃棄物は、化管法における製品に含まれません。そのため、廃棄物処理を委託する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。

問42 (再生資源)
当社は、非鉄金属製品製造業であり、製造過程でめっき液廃液や汚泥の中に化管法における指定化学物質を規定含有率以上含む物があります。廃棄物ではなく、有価で再生資源として提供する場合は、通常の製品と同じく化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要がありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法では、「再生資源」(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源に限る。)を対象製品から除外しています。そのため、再生資源を販売する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。問18をご参照ください。
なお、再生資源を使った製品(再生品)については、問43をご参照ください。

 

問43 (再生品)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する再生資源を譲り受け、加工し、再生品として譲渡・提供する場合、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示は必要ですか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 再生品(再生資源を原料として製造した製品)については、化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含む製品の場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。
なお、再生資源については問42をご参照ください。

問44 (製造工程で使用した化管法における指定化学物質の記載の要否)
顧客から、当社の製品に対して化管法における「第一種指定化学物質」を原材料又は工程上で使用しているかどうか質問されています。製品中には化管法における指定化学物質は規定含有率以上含まれていないのですが、原材料又は工程上で使用している場合、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示は必要ですか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法では、原材料又は工程上で使用している化管法における指定化学物質についての情報提供を義務づけていません。そのため、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。

問45 (接着剤を使用した製品)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含む接着剤を使用して製品を作っています。接着剤の化管法に基づくSDSやラベルによる表示は購入先から入手していますが、製品を出荷する際の化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示はどのように考えればよいですか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 出荷する製品中に化管法における指定化学物質が規定含有率以上含まれている場合は、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。
なお、製品の除外要件に該当する場合もありますので、問18をご参照ください。

問46-1 (工作機械に内蔵された潤滑油等)
工作機械製造業者です。製品は油圧作動油、潤滑油等が機械に内蔵された状態で出荷していますが、出荷時に化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示は必要ですか。なお、油圧作動油は2~3年ごとに交換され、潤滑油は使用により消耗するため、客先で随時補充されますが、客先では、これら油類を別の油類販売店から購入しています。

答 当該製品は、化管法の「密封された状態で取り扱われる製品」には該当しません。除外要件については問18をご参照ください。
油類に含有される化管法における指定化学物質の量を確認し、当該指定化学物質量が製品(機械全体)中に規定含有率以上含まれている場合は、化管法に基づくSDSの提供義務やラベルによる表示の努力義務があります。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問46-2 (業務用害虫駆除機)
業務用害虫駆除機の製造業者です。当該製品は、薬剤を染みこませたシートをカートリッジに装着し、このカートリッジを内蔵した状態で出荷されます。当該製品の使用時に薬剤が放出されます。薬剤に化管法における指定化学物質が含まれている場合、当該製品の出荷時に化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示は必要ですか。
また、化管法に基づくSDSとラベルに記載する情報は、害虫駆除機そのものの情報ではなく、薬剤に関する情報を記載してもよいですか。

答 害虫駆除機全体の質量に対する薬剤に含有する化管法における指定化学物質の質量の割合が規程含有率以上の場合は、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。その場合、化管法に基づくSDSとラベルに記載する製品名は害虫駆除機の商品名としてください。ただし、化管法に基づくSDSに記載する指定化学物質の成分含有率は、害虫駆除機が薬剤成分の放出を目的としていることから、害虫駆除機全体の質量に対する成分含有率ではなく、薬剤全体の質量に対する成分含有率を記載してください。
また、その記載内容については、薬剤に関する情報のみで構いませんが、その旨を明記し、害虫駆除機やカートリッジの取扱いに関する情報については、取扱説明書等を参照するよう併記してください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問47 (輸入繊維製品中のホルムアルデヒド)
繊維製品(原反)を輸入しています。加工の際、一般にホルムアルデヒドが使われますが、製品中の残留量が少なければ、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示は不要と考えてよいですか。輸入先は使用している物質や残留量等のデータを持っておらず、化管法に基づくSDSを要求しても対応できない状況です。

答 製品中にホルムアルデヒド(管理番号411、特定第一種指定化学物質)が規定含有率以上含まれており、当該製品を国内の取引先事業者に対し、譲渡・提供する場合、貴社には化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。残留量が不明であれば、貴社で分析等を行い、ご確認ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

 

 

(3)化管法に基づくSDS及びラベルの作成方法について

問48 (化管法に基づくSDS及びラベルの作成方法)
化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含む製品について、化管法に基づくSDS及びラベルを作成したいのですがどうしたらよいですか。参考になる書籍や指導等を行っている団体等がありましたら教えてください。

答 化管法に基づくSDS及びラベルの作成に際しては、GHSに対応するJIS Z 7253(「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」)に適合する方法で行うことを努力義務としています(化管法SDS省令第4条第1項及び第5条)。JIS Z 7253は、日本産業標準調査会(JISC)のホームページにて閲覧、一般財団法人日本規格協会(JSA)にて購入することが可能です。また、当省のHPにて「化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド」を、職場のあんぜんサイト(厚生労働省)では、GHS対応のモデルラベル及びモデルSDSを公開していますので、ご参照ください。


日本産業標準調査会(JISC)ホームページ JIS検索外部リンク
経済産業省ホームページ 化管法SDS制度 作成・提供方法
「化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド」
「事業者向けGHS分類ガイダンス」
職場のあんぜんサイト(厚生労働省ホームページ) GHS対応のモデルラベル及びモデルSDS情報外部リンク


また、GHSに基づく化学物質等の分類方法については、問99をご参照ください。
なお、記載等の具体的詳細については、一般社団法人日本化学工業協会作成の「GHS対応ガイドライン-ラベル及び表示・安全データシート作成指針-」が一般財団法人日本規格協会(JSA)から発行されています。

 

問49 (SDSやラベルに関するJIS Z 7250、JIS Z 7251、JIS Z 7253の関係について)
2012年3月、JIS Z 7250及びJIS Z 7251が廃止・統合され、新たにJIS Z 7253が制定されましたが、JIS Z 7253は、JIS Z 7250及びJIS Z 7251とどのような違いがありますか。

答 GHSに基づく情報伝達が、事業者によって円滑に行われるよう、情報伝達方法の共通基盤として、従来のJIS Z 7250(MSDS)とJIS Z 7251(表示)が統合され、新たにJIS Z 7253:2012が制定されました(平成24年3月25日制定)。JIS Z 7253への統合に際しては、新たに作業場内表示に関する内容や、ラベルやSDSによる情報伝達手順に関する記載が追加されたほか、最新の国連GHS文書(第4版)に対応した修正が行われました。これにより、JIS Z 7253に基づいて情報伝達を行えば、 基本的にGHSに準拠した法令の要求に対応することが可能となりました。
JIS Z 7253:2012は、2019年(令和元年)5月25日にJIS Z 7253:2019へ改正されました。なお、改正に伴う旧JIS(JIS Z 7253:2012)の暫定措置は2022年(令和4年)5月24日をもって終了しました。

問49-1 (JIS Z 7252及びJIS Z 7253猶予期間の終了に伴う対応)
暫定措置として2022年(令和4年)5月24日までは、JIS Z 7252:2014に従って化学品を分類し、JIS Z 7253:2012に従ってラベル及びSDSを作成してもよいことになっています。暫定措置終了後はJIS Z 7252:2014及びJIS Z 7253:2012に従って分類、作成したラベルやSDSは使用できないのですか。

答 暫定措置終了後も作成したラベル、SDSについて化管法で提供すべき情報が記載されていれば使用いただくことは可能です。なお、化管法に基づくSDS及びラベルの作成に際しては、JIS Z 7253に適合する方法で行うことを努力義務としています(化管法SDS省令第4条及び第5条)。また、JISは国際的に調和された基準(分類基準)及び分類基準に従って分類した結果を調和された方法で情報伝達するための手段(ラベルやSDS)を定めたGHSに準拠していることから、ラベル表示を含めJISに従った情報伝達を行うよう努めてください。
※化管法に基づくSDSとして提供しなければならない情報は化管法SDS省令第3条で規定しています。

問50 (GHS分類に必要な危険有害性に関連する情報の入手方法)
GHS分類に必要な危険有害性に関連する情報はどこで入手できますか。

答 単一物質の製品を製造する場合の参考情報として、国内でSDSの提供やラベルによる表示が求められる三法(化管法、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法)で規定されている化学物質を中心に、政府が「政府向けGHS分類ガイダンス」に基づいてGHS分類を行い、その結果を独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページにて公表しています。NITEが提供する「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」においても、該当物質の詳細結果画面で確認することができます。さらに、これらの公表済みGHS分類情報については、「WEB版GHS混合物分類判定システム(NITE-Gmiccs)」に搭載されています。
また、混合物の製品を製造する場合は、上記に加えて、取引先から提供されるSDSから得られます。
なお、政府によるGHS分類結果は、あくまでも「GHS分類結果の参考」です。事業者がSDSを作成したり、ラベルによる表示を行う場合には、政府によるGHS分類結果や、事業者が“信頼性が高い”と判断する外部試験データ、自社データ等のいずれを用いても構いません。政府によるGHS分類が実施されていない化学物質についても試験データ等があれば、それらを基にGHS分類を行うことができます。GHS分類の方法については、問99をご参照ください。


独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ 「NITE統合版GHS分類結果」(政府による分類事業で分類が実施された物質のリスト)外部リンク
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ 「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」外部リンク
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ NITE-Gmiccs(WEB版GHS混合物分類判定システム)外部リンク

問51 (化学物質(純物質)の危険有害性に関連する情報が得られない場合、「分類できない」と「区分に該当しない」の違い)
化管法に基づくSDS作成の際に、危険有害性に関連する情報が得られない場合、不明あるいはデータなしとして問題ないですか。

答 危険有害性に関連する情報が得られない場合でも、いずれの項目も不明とするのではなく、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページやNITEが提供する「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」にて公開されている政府によるGHS分類結果、化管法における指定化学物質等の場合はハザードデータ等を活用する等して、危険有害性を記載してください。また、十分調査した結果、分類の判断を行うためのデータが得られなかった場合、新たな試験を行う必要はありませんが、分類した結果、いずれの危険有害性区分にも該当しなかったのか、情報が得られず分類できなかったのかを化管法に基づくSDSにて明確にすることが望まれます。「事業者向けGHS分類ガイダンス」では、危険有害性区分が決定しないときの表現を以下のように示しています。

分類できない ・各種の情報源及び自社保有データ等を検討した結果、GHS分類の判断を行うためのデータが全くない場合
(データがなく分類できない)。
・GHS分類を行うための十分な情報が得られなかった場合(データ不足のため分類できない)。
区分に該当しない      ・GHS 分類の手順で用いられる物理的状態、化学構造、化学的性質、危険有害性項目の優先順位が該当しないため、当該区分での分類の対象となっていない場合。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」とな っているもので、物質の状態が液体や気体のもの(分類対象外)。
・GHS 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行った結果、JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合。(JIS では採用していない国連 GHS 急性毒性区分 5 に該当することを示すデ ータがあり、区分 1 から区分 4 には該当しない場合なども含む。)
・発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて、専門家による総合的な判断から当該毒性を有さないと判断される場合、又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。

問52 (混合物の危険有害性に関連する情報が得られない場合)
化管法に基づくSDS及びラベルに記載する化学物質についての情報は、単一物質としての情報を記入してもよいですか。例えば、物理化学的性質、安定性、有害情報等は単一物質としての情報は混合物とは異なるはずですが、単一物質としての情報で問題ないですか。

答 化管法に基づくSDS、ラベルともに、原則、製品自体の情報について記述することとなっています。化管法に基づくSDSの「項目3 組成及び成分情報」もしくは「項目15 適用法令」の欄には、製品中に規定含有率以上含まれる指定化学物質すべての成分名と含有率等を記載してください。ただし、化管法に基づくSDSの記載項目のうち、有害性情報、環境影響情報については、混合物としての情報がない場合、個々の成分情報を記載することが望まれます。また、化管法に基づくSDS及びラベルの「有害性情報の要約」の項目については、JIS Z 7252(GHSに基づく化学品の分類方法)又は「事業者向けGHS分類ガイダンス」に従って行った製品自体のGHS分類、ラベル要素を記載するよう努めてください。GHS分類の方法については、問99をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問53 (混合物の危険有害性は一番危険な物質で代表できるか)
製品の危険有害性を、安全をみて、「一番危険な物質」の情報についてのみ記載してもよいですか。本来は当該製品そのもので試験した結果に基づいて書くべきなのは知っていますが、製品そのものでの安全性試験は費用や時間がかかり、実施できません。

答 「一番危険な物質」についてのみ記載する方法は、JIS Z 7253(「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」)に適合しないため、適切ではありません。また、危険有害性の種類ごとにどの成分が「一番危険な物質」か、は変わることもあります。そのため、化管法に基づくSDS、ラベルともに、原則、製品自体の情報について記述してください。混合物の危険有害性の情報がない場合の化管法に基づくSDS及びラベルの記載方法につきましては、問48をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問54 (輸入品のSDS)
化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を輸入して、通関後そのまま客先へ直送することを考えています(在庫販売は致しません)。海外の製造業者の用意するSDSは英文であり、作成者もその製造業者となっています。これをそのまま客先に渡すことは何か問題がありますか。もし日本語版が必要ということであれば、その文責は誰になりますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法に基づくSDSの提供義務は、化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の事業者に譲渡・提供する事業者に課されます。したがって、ご質問のような場合は、貴社に化管法に基づくSDSの提供義務があります。化管法に基づくSDSに記載する事業者の名称、住所、担当者の連絡先は、貴社の情報を記載してください。貴社が作成・提供する化管法に基づくSDSの文責は貴社にあります。また、化管法に基づくSDSは邦文(日本語)で作成・提供することと規定(SDS省令第4条)しています。

問55 (英文の雛形の有無)
化管法に基づくSDSの作成に関しまして、英文の雛型等ありますか。

答 化管法に基づくSDSは邦文(日本語)で作成・提供することと規定(SDS省令第4条)していますので、英文の雛形はありません。
なお、輸出及び海外の取引に関しては、化管法の適用はありません。輸出する製品が仕向国のSDSに関する規定の適用を受ける場合には、当該国の規定に基づき、SDSの提供を行う必要があります。仕向国の規制物質やその手続きに関しましては、取引先又は現地担当部局にお尋ねください。

問56 (法令名の表記)
法令名を化管法に基づくSDSに記載する場合に「化学物質管理促進法」や「PRTR法」等の表現を使用することは可能ですか。

答 化管法に基づくSDSの「項目15 適用法令」には、原則、正式な法律名を記載することとなっていますが、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に関しては、「化学物質排出把握管理促進法」又は「化管法」と記載してもよいこととしています。

問57 (不適切な成分名の表記)
購入した塗料シンナーに添付されたSDSの成分名には低沸点芳香族ナフサとだけ書いてありますが、化管法に基づくSDSの書き方としてはこれでもよいですか。

答 化管法では指定化学物質を規定含有率以上含有する場合は、その物質名(政令名称)を記載することになっています。塗料シンナーの購入先にお問い合わせいただき、化管法における指定化学物質含有の有無をご確認ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問58 (金属類を含有する指定化学物質の名称)
化管法に基づくSDSにおいて、「モリブデン酸ナトリウム」を含有する製品の場合、化管法における指定化学物質の「名称」とは、下記のどちらになりますか。
(A)「モリブデン酸ナトリウム」
(B)「モリブデン及びその化合物」

答 化管法では指定化学物質を規定含有率以上含有する場合は、その物質名(政令名称)を記載することになっています。(B)を記載する必要がありますが、併せて(A)を記載することが望ましいと考えます。(B)の記載をした場合、含有率は、元素換算したモリブデン自体の含有率を記載する必要があります(元素等の換算係数又は換算値も併記が望ましい)。
なお、金属化合物の含有率の記載方法については、問22をご参照ください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問59 (化管法における指定化学物質の政令番号、管理番号)
化管法に基づくSDSにおいて、指定化学物質の「名称」に加えて政令番号、管理番号まで記載する必要はありますか。

答 法令上では指定化学物質の名称の記載を規定しており、政令番号及び管理番号の記載は必須ではありません。ただし、任意の記載を妨げるものではありません。記載する場合は、1指定化学物質に固有の1番号が維持される管理番号の記載を推奨します。
※管理番号については以下のURLをご参照ください。
経済産業省ホームページ 対象化学物質について-物質一覧表-

問60 (化管法における指定化学物質についての情報(含有量が少量の場合))
化管法における指定化学物質の含有量が少量であるため、製品自体の特性と指定化学物質の特性が異なる場合の記載はどうすべきですか。

答 原則、製品自体の情報について記載することになっています。混合物の記載方法につきましては、問48をご参照ください。なお、含有率の裾切りによる除外要件については問17をご参照ください。

問61 (化管法における指定化学物質の含有率の表記方法(法令の規定))
化管法における指定化学物質の含有率は有効数字二桁で記載するようですが、これは法令等で決められているのですか。

答 化管法SDS省令第4条第3項において、化管法における指定化学物質の割合は、当該割合の上位二桁を有効数字として算出した数値により記載するものと規定されています。ただし、有効数字を三桁以上で記載してもかまいません。
例えば、トルエン含有率が13.5%の製品の場合は、13.5%と記載してもかまいませんが、有効数字二桁表記では、四捨五入して14%との記載となります。問62もご参照ください。
なお、記載方法等、法令によって差がある場合がありますが、法令毎にSDSを作成するのではなく、併記する等により当該化合物の各適用法令のいずれにも合致したSDSを一枚作成すればよいものと考えています。

問62 (化管法における指定化学物質の含有率の表記方法(10%未満の場合))
化管法における指定化学物質の含有率は有効数字二桁で記載すると規定されていますが、10%未満のものも有効数字二桁としなければならないのですか。例)1.2%

答 ご質問のとおりです。含有率については、10質量%未満であっても、有効数字二桁で記載します。なお、特定第一種指定化学物質については1.0質量%未満の場合も同様です(0.12%等)。

問63 (化管法における指定化学物質の含有率の表記方法(幅表記について))
製品中の化管法における指定化学物質量の割合は、有効数字二桁で記載すると規定されていますが、割合に幅がある場合、次のような記載をしてもよいのですか。例)10~15%

答 製品中の化管法における指定化学物質の含有率の記載方法は、有効数字二桁での記載を義務づけています。したがって、同一製品でありながら、化管法における指定化学物質の含有率に幅があるような場合、平均値、中央値、代表値等により、有効数字二桁を算出し、算出根拠の説明を追加記載してください(毎日ブレンドする比率が変わり成分が一定していない場合や、製品のロットによって含有率の裾切り値を超えるものと下回るものがある場合も同様)。なお、管理幅がある場合には、その旨を2桁表示したものに付記しても差し支えありません。数字の前に「約」や「およそ」等の曖昧な表記は付けないでください。
(例) 12%(平均値) 《10%~15%》
          10~15%  『12%』(平均値)

問64 (化管法に基づくSDSにおける成分確認方法について)
輸入品や原材料は再生資源のため、製品中の成分が不明な場合、どのように成分情報を確認すればよいですか。

答 化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡・提供する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。 
取り扱う製品中の化管法における指定化学物質の比率の把握につきましては、規定含有率以上含まれているか分析をしていただく、また、比率の分析が困難な場合は、一定の信頼性のある情報からの推計値等の合理的な方法が考えられます。
なお、「一定の信頼性のある情報」とは、例えば、文献値、輸入品の場合は国内外で流通している類似の既存製品等の成分情報、再資源(プラスチックや金属等)の場合はバージン材料から得られる成分情報等が想定されます。
また、SDSの作成・提供につきましては事業者の責任の下ご対応いただくこととなります。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問65 (化管法に基づくSDSへのGHSの危険有害性項目の記載について)
化管法に基づくSDSでは、GHSで示される危険有害性の全ての項目について分類が必要ですか。

答 化管法に基づくSDSの作成に際しては、GHSに基づくJIS Z 7253に適合する記載を行うことを努力義務としており、JIS Z 7253において規定される危険有害性全ての項目についてその分類結果を示すことが求められています。したがって、可能な限り全ての項目の情報を集め、分類することが望ましいと考えます。また、区分が特定されない項目がある場合には、分類した結果いずれの危険有害性区分にも該当しなかったのか、情報が得られず分類できなかったのかをSDSにて明確にすることが望まれます。
危険有害性に関する記載方法については、問51をご参照ください。

問66 (化管法に基づくSDSへのGHSラベル要素(絵表示等)記載の必要性)
化管法に基づくSDSにGHSラベル要素(絵表示等)は必要ですか。

答 化管法に基づくSDS制度では、提供しなければならない16項目の情報について、JIS Z 7253に適合する記載を行うことを努力義務としています。 JIS Z 7253では、GHS分類及びGHSラベル要素(絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)を「項目2 危険有害性の要約」に記載することとされています。

問67 (他法令の官報公示整理番号)
化管法に基づくSDSに化審法や労働安全衛生法に基づく官報公示整理番号は記載するべきですか。

答 JIS Z 7253では、「項目3 組成及び成分情報」として、化審法や労働安全衛生法に基づく官報公示整理番号を記載することが望ましいとされています。

問68 (適用法令)
「項目15 適用法令」には何を記載すればよいですか。

答 JIS Z 7253では、「項目15 適用法令」として、SDSの提供が求められる国内法令(化管法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法)の名称及びその国内法令に基づく規制に関する情報を記載することとされています。また、その他の適用される法令(化審法(優先評価物質)や消防法等)の名称及びその国内法令に基づく規制に関する情報を含めることが望ましいとされています。

問69 (輸送に関する国連番号及び国連分類)
「項目14 輸送上の注意」で、『国連番号』や『国連分類』の記載は必須ですか。どのように調べればよいですか。

答 JIS Z 7253では、「輸送に関する国際規制によるコード及び分類に関する情報を含める」、「次の情報(国連番号等)を記載することが望ましい」とされています。これらの情報については、国土交通省の「危険物船舶運送及び貯蔵規則」に掲載されています。詳細については、国土交通省の下記窓口までお問い合わせください。

国土交通省 03-5253-8111(代)
(航空機による輸送)航空局安全部安全政策課
(船舶による輸送)海事局検査測度課


純物質については、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が提供する「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」でも調べられますので、ご参照ください。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ 「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」外部リンク

問70 (添付文書に化管法に基づくSDSに相当する記載が既にある場合)
医薬品の場合は、製品に多くの情報を記載した文書を添付しており、SDSに相当するものと考えますが、この場合、化管法に基づくSDSを提供する必要はありますか。

答 医薬品の場合であっても、化管法における指定化学物質、指定化学物質が規定含有率以上含まれている場合には、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。化管法に基づくSDSでは、提供しなければならない情報として、16項目規定しており、添付文書が化管法で必要とされるこれらの記載項目を満たしていなければ、化管法に基づくSDSを別途提供する必要があります。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問71 (営業秘密に係る化管法における指定化学物質名)
指定化学物質の記載に関するルールはありますか。企業のノウハウに関する部分なので名称は製品名のみでよいですか。

答 化管法に基づくSDSに記載する指定化学物質の名称は、政令名称で記載することとなっています。また、含有率等のその他の必須記載事項についても、記載を省略することはできません。
ただし、指定化学物質の名称や含有率等を記載した上で相手方と秘密保持契約を結ぶことまでを妨げるものではありません。

問72 (化管法における指定化学物質の含有率が不明(秘密)な輸入製品の含有率)
海外からの化学品の輸入を行っています。輸入元からは含有率は秘密であるとして情報が得られません。化管法における指定化学物質の含有率の記載を省略することはできますか。

答 化管法における指定化学物質の名称、含有率等必須記載事項は、秘密事項に相当する場合であっても記載を省略することはできません。ただし、営業秘密に関係する部分を別紙として添付したり、指定化学物質の名称や含有率等を記載した上で相手方と秘密保持契約を結ぶことまでを妨げるものではありません。


 

(4)提供方法について

問73 (会社情報の表記方法)
磁気ディスク等で情報を提供する場合、会社情報は特定の会社情報シート等に詳細を記入し、化管法に基づくSDSには社名だけを記入する方法でよいですか。

答 化管法における指定化学物質等取扱事業者が提供しなければならない情報には、当該事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先が含まれています。また、化管法に基づくSDSの作成は、JIS Z 7253に適合する方法で行うことを努力義務としており、JIS Z 7253では、SDSに会社情報として、供給者の会社名称、住所及び電話番号を記載するとともに、緊急連絡電話番号を記載することが望ましいとされています。
住所及び連絡先は、即座に対応できる部署が存在する住所及び連絡先が望ましいです。部署が頻繁に変わる可能性がある場合は、本社等を併記することも可能です。

問74 (化管法に基づくSDSのコピー提供の取扱い)
製造業者から購入した化学品をそのまま顧客に販売しています。製造業者が発行した化管法に基づくSDSをそのままコピーして販売先へ提出してよいですか。また、製造業者から購入している商品(潤滑油:グリス)を小分けして出荷する場合も同様と考えればよいですか。

答 製造業者から提供された化管法に基づくSDSをそのままコピーして提供することは認められません。貴社の責任の下に販売先に化管法に基づくSDSを提供する必要があります。化管法に基づくSDSの提供義務については問6をご参照ください。ただし、製造業者から提供された化管法に基づくSDSの内容を活用し、販売先に提供する方法としては、以下が考えられます。いずれの場合においても、製造業者に対し、提供された化管法に基づくSDSを活用することの了解を得ておく必要があります。商品を小分けして出荷する場合についても同様にお考えください。

(1)製造業者から文書で提供されたSDSを、貴社の会社情報を記載した文書に添付する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用することの了解を得た上で、SDSの「項目1 化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については、別添参照と記載して当該製造業者のSDSを添付してください。

(2)製造業者から文書で提供されたSDSの「項目1 化学品及び会社情報」に、製造業者の情報に併記する形で貴社の情報を追記する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用すること、提供されたSDSに貴社の会社情報を追記してもよいことについて、了解を得ておく必要があります。

※化管法に基づくSDS制度の対象事業者については問1を、製品要件については問16をご参照ください。
※上記(1)(2)は、提供されたSDSが日本語で記載されている等、化管法で規定している内容を満たしたSDSを活用する方法として例示するものです。販売業者に限らず、提供されたSDSについて、当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先以外変更しない場合に該当します。

問74-1 (製品に直接添付された化管法に基づくSDS及びラベルの取扱い)
製造業者から購入した製品をそのまま顧客に販売しています。製品に直接、化管法に基づくSDSが添付(2次元コード等の添付を含む)されており、製造業者が作成した化管法に基づくSDSがそのまま当社の顧客に提供される場合があります。改めて化管法に基づくSDSを提供する必要はありますか。また、ラベルについてもそのまま用いてよいですか。

答 貴社の責任の下で作成された化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要があります。製造業者が作成した化管法に基づくSDSが2次元コード等で製品に直接添付され、当該製品が製造業者からそのまま貴社の顧客に提供される場合であっても、貴社として化管法に基づくSDS及びラベルの内容を確認する必要がありますので、貴社の顧客に対し、当該SDS及びラベルは貴社の責任の下に提供されることを明記・伝達してください(当該SDS及びラベルに製造業者の名称等が含まれたまま提供する場合には、その旨、製造業者の了解を得てください)。
なお、化管法に基づくSDSについては、製品を譲渡し、又は提供する時までに提供する必要があります。そのため、化管法に基づくSDSを提供する際、受取側に化管法に基づくSDSを提供したことがわかるように伝達する必要があります。
提供された化管法に基づくSDSを活用して化管法に基づくSDSを作成する方法については問74をご参照ください。また、貴社に製品の所有権がない場合の化管法に基づくSDSの提供については問3-1をご参照ください。
※化管法に基づくSDS制度の対象事業者については問1を、製品要件については問16をご参照ください。

問75 (OEM生産による製造業者と販売業者の会社情報の提供方法)
製造業者よりOEM供給を受け、それを当社ブランドで販売しています。そのような場合、化管法に基づくSDS及びラベルの会社情報の部分は、どのように記載すべきですか。製造業者の名前を記載するのか、当社の名前を記載するのか、それとも製造と販売を分け、2社の名前を記載するのですか。また、代表者名で代表者印が必要ですか。

答 化管法に基づくSDS及びラベルは、実際に化管法における指定化学物質、指定学物質を規定含有率以上含む製品を国内の他の事業者に譲渡・提供する事業者(販売業者)が作成し、その事業者名を記載してください。また、代表者名、代表者印は不要です。会社情報の記載方法につきましては、問73をご参照ください。なお、製造業者の情報を追加で記載することは認められていますので、必要に応じて、当該事業者の了解を得た上で、化管法に基づくSDSの「項目1 化学品及び会社情報」に記載してください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問76 (請負(委託)契約における原材料の受け渡しについて)
化管法における指定化学物質を規定含有率以上含む当社の製品(混合物)について、ある企業と塗装加工する請負契約を締結しました。加工に際しては、当社製品をその加工事業者に提供しています。このとき、委託事業者である自社に、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務がありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 貴社から請負契約の相手方である加工事業者に対し、化管法における指定化学物質を規定含有率以上含有する製品(混合物)を提供する場合、化管法に基づく「譲渡・提供」に該当しますので、貴社には加工事業者に対して化管法に基づくSDSを提供する義務及びラベルによる表示の努力義務があります。

問77 (請負(委託)契約における完成品の受け渡しについて)
ある企業から請け負い提供される製品に塗装加工を行っています。塗装加工する製品には、化管法における指定化学物質を規定含有率以上含まれています。契約時に委託事業者から使用する塗料等指示を受けています。このとき、受託事業者である自社に、委託事業者に納品する製品について、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 原則として、請負契約に基づき、受託事業者が加工のみを行い、委託事業者へ完成品を受け渡す場合には、受託事業者から委託事業者への化管法に基づくSDSの提供義務はありません。ただし、委託事業者が当該完成品を国内の他の事業者に譲渡・提供する場合、委託事業者には化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。委託事業者は必要に応じて、加工に係る化学物質の情報を受託事業者より入手する必要があることにご留意ください。
また、受託事業者から委託事業者に譲渡(販売)する契約形態を取る場合等完成品の納品が化管法に基づく「譲渡・提供」に該当する場合には、受託事業者にも化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務があります。(なお、当事例のような塗装製品の場合は、問35をご参照ください)。

問78 (同一化学物質を含有する多種多様な製品に対する化管法に基づくSDSの提供方法(製品一覧の添付等))
当社混合製品には同一化学物質が含有されている多くの製品があります。この場合の情報提供方法として、
(1) 全成分の含有率が同じ製品について、別シートに製品名及び製品コードを記載した製品一覧を提供し、当該同一含有率別の化管法に基づくSDSに多数の製品名ではなく多数のコードを羅列し「製品名については製品一覧(シート)で確認してください。」と記載する方法でよいですか。
(2) 同一化学物質含有で、化管法に基づくSDSの記載内容が全く同一の製品の場合、別途製品一覧で含有率を記載して、化管法に基づくSDSにはコードを羅列して「製品名及び含有率は製品一覧で確認してください。」と記載する方法でもよいですか。

答 原則、1製品ごとに化管法に基づくSDSを作成する必要があります。
(1) 相手方が承諾すれば、それで結構です。
(2) 相手方が承諾すれば、それで結構です。

問79 (反復した取引の際の化管法に基づくSDS及びラベルの提供)
特定の譲渡先(顧客)に対して、継続的に同一商品を提供(取引)しています。取引をする毎に、この商品の化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行う必要がありますか。

答 原則、化管法における指定化学物質又は指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡、提供するごとに化管法に基づくSDSを提供しなければなりませんが、同一の事業者に同一の指定化学物質等を継続的又は反復して譲渡・提供する場合はこの限りではありません。
ただし、化管法に基づくラベルによる表示については、反復した取引に関する例外規定はありませんので、譲渡・提供の都度、化管法に基づくラベルによる情報伝達に努めてください。
また、化管法に基づくSDSに変更の必要が生じた場合は、速やかに、当該指定化学物質又は指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を譲渡・提供した相手方に対し、変更後の内容を含むSDSを提供するよう努めてください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)。

問79-1 (反復した取引が終了した製品または生産を終了した製品の化管法に基づくSDS提供について)
以前、継続的に同一商品を提供(取引)していた相手方から当該製品について化管法に基づくSDSの提供を求められました。現在、製品の取引は終了していますが、化管法に基づくSDSを提供する義務はありますか。また、すでに生産を終了した製品に対しての化管法に基づくSDSの提供義務はありますか。

答 製品等を譲渡・提供する時までに提供いただくこととなっており、再度の提供をする義務はありません。ただし、貴社の該当製品を原料や資材として現在も保有(使用)していると考えられる顧客へは、化管法に基づくSDSを提供することが望ましいと考えます。

問80 (ホームページ掲載による化管法に基づくSDSの提供可否)
製造業者から購入した化学品を加工や小分け等することなく顧客に販売しています。製造業者からの化管法に基づくSDSの提供はホームページ経由となっており、当社の顧客には製造業者のホームページ情報をそのまま提供すればよいですか。

答 製造業者のホームページ情報をそのまま提供することはできません。貴社の責任の下に化管法に基づくSDSを提供する必要があります。 製造業者から提供された化管法に基づくSDSの内容を活用し、顧客に提供する方法については、以下(1)~(3)が考えられます。いずれの場合であっても化管法に基づくSDSについては、製品を譲渡し、又は提供するときまでに提供する必要があります。そのため、化管法に基づくSDSを提供する際、受取側に当該SDSを提供したことがわかるように伝達する必要があります。また、製造業者に対し、提供された化管法に基づくSDSを活用することの了解を得ておく必要があります。

(1)製造業者のホームページからダウンロードした電子ファイルを、貴社の会社情報を記載した文書に添付する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用することの了解を得た上で、SDSの「項目1 化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については、別添参照と記載して、当該製造業者のSDS(ホームページからダウンロードした電子ファイル)を添付してください。また、顧客が容易に閲覧できる場合には、文書を作成せずに電子メールに直接、項目1の情報を記載し、項目2以降については別添参照と記載して、当該製造業者のSDS(ホームページからダウンロードした電子ファイル)を添付する形での提供もできます。

(2)製造業者から提供されたホームページのURLを、貴社の会社情報を記載した文書に記載する方法
製造業者に対し、提供されたSDSを活用すること(ホームページのURLを貴社の顧客に提供すること)の了解を得た上で、顧客が容易に閲覧できる場合には、SDSの「項目1 化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については当該製造業者のホームページのURLを記載した文書を作成することができます。また、顧客が容易に閲覧できる場合には、文書を作成せずに電子メールに直接、項目1の情報を記載し、項目2以降については当該製造業者のホームページのURLを記載することもできます。

(3)製造業者から提供されたホームページのURLを、貴社のホームページに掲載する方法
製造業者に対し、提供されたホームページのURLを貴社の顧客に提供することの了解を得ておく必要があります。また、ホームページでの提供については、顧客に提供したことがわかるように伝達した上で、顧客が容易に閲覧できる場合は、SDSの「項目1 化学品及び会社情報」に貴社の会社情報を記載し、項目2以降については当該製造業者のホームページのURLを記載することができます。

※化管法に基づくSDS制度の対象事業者については問1を、製品要件については問16をご参照ください。
※上記(1)~(3)は、製造業者から提供されたSDSが日本語で記載されている等、化管法で規定している内容を満たしたSDSを活用する方法として例示するものです。販売業者に限らず、提供されたSDSについて、当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先以外変更しない場合に該当します。

問81 (小さな容器のラベルによる表示方法)
容器包装が微少・小面積のため、化管法に基づくラベル表示が困難な場合、どのように表示を行えばよいですか。

答 化管法では、ラベル表示はJIS Z 7253に適合する方法で行うことを努力義務としています。小さな容器へのラベル表示が困難な場合、JIS Z 7253では、「国内法令によって表示が求められる事項以外のラベル要素等については、これらを印刷したタグを容器又は包装に結び付けることによって表示」することとされています。
※タグに記載できるラベル要素:絵表示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き


 

(5)輸出入に関して(一部再掲)

(再掲)問3 輸入業者の義務  (再掲)問54 輸入品のSDS  (再掲)問55 英文の雛形の有無 

問82 (化管法該当製品の輸出について)
化管法該当製品を海外に輸出する場合、輸出を行う運送業者に対して化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありますか。

答 化管法は、日本国内における事業者間の譲渡・提供を適用対象としていますので、輸出を行う運送業者に対して化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。
航空機・船舶輸送の際に必要な表示、書面等については、国土交通省の下記窓口までお問い合わせください。
  
国土交通省 03-5253-8111(代)
(航空機による輸送)航空局安全部安全政策課
(船舶による輸送)海事局検査測度課

なお、製品の輸出については、貿易管理上の規制がありますので、以下のホームページをご参照ください。
貿易管理ホームページ 輸出承認対象貨物一覧

問83 (海外のSDS制度について)
化管法該当製品を米国、欧州に輸出する場合、米国・欧州についても、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示の対象となります。

答 化管法は、日本国内の法律です。従って、海外で取引される製品には化管法は適用されません。 海外では、日本と同様にSDSの提供やラベルによる表示に関する規定を定めている国は多数あります。これらの国へ輸出する際には、輸出先のSDSの提供やラベルによる表示に関する規定に従う必要があります。対象物質や、SDSの提供及びラベルによる表示が必要な要件、記載方法等は国ごとに異なります。具体的な運用については、輸出先の事業者、各国の担当部局等にご確認ください。


 
(6)その他

問84 (化管法に基づくSDSの要求可否)
化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を購入する際に、販売業者(購入元)から化管法に基づくSDSの提供をしてもらえない場合、どのように対処したらよいですか。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

答 化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡・提供するときは、化管法に基づくSDSの提供義務があります。ただし、製品の除外要件により、化管法上、SDSの提供義務が無い場合もありますので、相手の事業者に対して提供しない理由をまず明らかにするよう求めてください。明確な理由を示さず、提供を受けられない場合は、経済産業省のホームページに設置してある 「化管法SDS目安箱」に相談してください。化管法に基づくSDSの提供義務に違反する事業者に対する罰則は問85をご参照ください。

問85 (化管法に基づくSDSに関する罰則)
化管法に基づくSDSに関して罰則があれば、教えてください。

答 化管法では、第15条において、経済産業大臣は、化管法に基づくSDSの提供義務に違反する事業者に対して、勧告することができ、それに従わない場合は、その旨を公表することができると規定しています。また、第16条で、経済産業大臣は情報の提供に関し報告させることができると規定しており、第24条において、この報告をしない、又は虚偽の報告をした者に対して20万円以下の過料に処することを規定しています。

問86 (化管法に基づくSDSの内容変更について)
化管法に基づくSDSの内容に変更があった場合、旧版のSDSを提供した先へ改訂版を提供する必要はありますか。

答 化管法に基づき提供したSDSに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときには、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の化管法に基づくSDSを提供するよう努めてください。 改正政令の施行により化管法に基づくSDSの記載の切替えが必要な場合は、可能な限り速やかにご対応をお願いいたします。

問87 (化管法に基づくSDSの内容変更について2)
原料製造業者から、改訂された化管法に基づくSDSを受け取った場合、何年も前に製品を販売して、化管法に基づくSDSを提供し、その後取引がない顧客に対して、改訂版を提供する必要はありますか。

答 化管法に基づくSDSは製品等を譲渡・提供する時までに提供いただくこととなっており、取引がない顧客に対して再度の提供をする義務はありません。ただし、貴社の該当製品を原料や資材として現在も保有(使用)していると考えられる顧客へは、化管法に基づくSDSの改訂版を提供する方が良いと考えます。特に、新たに強い毒性が判明した等の使用上の重要な情報の場合、改訂版を提供することが望ましいです。なお、化管法に基づくSDSを変更する必要があるかどうかについては、軽微な変更なのか、製造物責任等も勘案して、直ぐに改訂して再提供しなければならないほどの重要な情報の変更なのかどうかによってご判断いただき、対応ください。

問88 (化管法に基づくSDSの定期的な更新・有効期限)
化管法に基づくSDSには定期的な更新が義務づけられていますか。また、提供されたSDSに有効期限はありますか。

答 化管法では、SDSの定期的な更新を義務づけていません。また、有効期限もありません。提供した化管法に基づくSDSの内容に変更が生じた場合は問86をご参照ください。

問89 (化管法における指定化学物質のリスト及びデータベース)
化管法の第一種及び第二種指定化学物質のリスト閲覧又はオンライン検索できるようなサービスはありますか。

答 経済産業省のホームページにてリストを掲載しています。また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が提供する「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」をご参照ください。


経済産業省ホームページ 化管法SDS制度 対象化学物質
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ SDS対象物質とは外部リンク
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ 「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」外部リンク

問90 (化管法以外の法令対象物質)
化管法における指定化学物質に該当しない物質で他の法令等で該当する物質(例:メタノール)は、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示の必要はないですか。

答 ご質問の場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。
なお、厚生労働省が所管する労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法のSDSの提供及びラベルによる表示の対象物質に該当する場合には、当該法令に基づきSDSの提供及びラベルによる表示を行ってください。問い合わせ先については、問91をご参照ください。

問91 (化管法以外で国内でSDSを求める法令)
SDSの提供が義務化されている法令は、化管法以外にどのようなものがありますか。

答 国内において、化学品にSDSの提供を求める法令は、化管法のほかに、厚生労働省が所管する労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法です。各法令において、対象化学物質及び対象化学物質を含有する製品の場合はその裾切値をそれぞれ規定しています。詳細については、下記窓口までお問い合わせください。

厚生労働省 TEL 03-5253-1111(代)
(労働安全衛生法)  厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 
(毒物及び劇物取締法)厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 
 

問92 (他の法令の表示との併記)
他の法令(消防法、船舶法等)で表示が義務づけられている化学物質に化管法に基づくラベルによる表示をする場合には、複数の表示を併記すればいいですか。

答 法令で義務づけられている表示は、各法令で求められている事項を漏れなく全て表示することが必要となります。ただし、複数の法令で同じ事項の表示を求めている場合、同じ事項を複数表示する必要がない場合もありますので、各法令所管省庁の担当課にお問い合わせください。

問93 (化管法に基づくSDSやラベルによる表示の認可等)
化学品(化学物質又は混合物)を製造・販売するに際して、化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行いたいのですが、国への届出、認可及び審査等は必要ですか。

答 化管法に基づくSDSやラベルによる表示は化管法における指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含む製品を国内の他の事業者に譲渡・提供する事業者の責任の下、提供又は表示を行うものです。国への届出、認可及び審査等は必要ありません。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問94 (化管法に基づくSDS及びラベルの活用)
化管法に基づくSDS及びラベルによる表示情報を入手しましたが、これはどう利用したらよいですか。

答 化管法は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。事業者間で化管法に基づくSDSの提供及びラベルによる表示を行っていただくことにより自らが使用する指定化学物質、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品について必要な情報を入手し、適切な管理に役立ててください。
※規定含有率以上:第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質ともに1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)

問95 (SDSとイエローカードの違い)
イエローカードは化管法に基づくSDSと違うものですか。

答 イエローカードは、化管法に基づくものではありません。イエローカード(緊急連絡カード)とは輸送時の事故における措置、連絡通報事項を明記した文書のことです。
イエローカードの詳細については、(一社)日本化学工業協会にお問い合わせください。

(7)GHS

問96 (GHSとは)
GHSとは何ですか。化管法ではGHSをどのように取り入れているのですか。

答 GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals))は化学品の危険有害性に関する情報を、それを取り扱う全ての人々に正確に伝えることによって、人の安全・健康及び環境の保護を行うことを目的とし、危険有害性を判定するための国際的に調和された基準(分類基準)及び分類基準に従って分類した結果を調和された方法で情報伝達するための手段(ラベルやSDS)を定めています。
化管法においては、平成24年度にGHSの導入の促進を目的とした省令等の改正を行いました。国連GHS文書(パープルブック)改訂第4版に対応したJIS Z 7252:2014(GHSに基づく化学品の分類方法)及びJIS Z 7253:2012(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))が制定され、化管法に基づくSDSについては、これらのJISに適合する方法で作成することが努力義務とされています。JIS Z 7252:2014及びJIS Z 7253:2012は、令和元年度に国連GHS文書改訂6版に対応したJIS Z 7252:2019及びJIS Z 7253:2019へ改正されました。

問97 (GHSの対象製品)
GHSでは医薬品・化粧品等を分類・表示の対象としていませんが、化管法も同様にこれらを対象としていないのですか。

答 国連GHSでは、医薬品、化粧品等は対象としていません。一方、化管法では、用途による除外規定はありませんので、医薬品、化粧品等も対象となります。ただし、製品の除外要件がありますので、問18をご参照ください。

問98 (ビルディングブロック)
ビルディングブロックとは何ですか。また日本のビルディングブロックはどうなっていますか。

答 ビルディングブロックとは、各国の法規制において、対象となる危険有害性が異なるために、それぞれのシステムに危険有害性クラス、危険有害性区分のどの部分を当てはめるかを、各国の状況に応じて決めることができることです。日本のビルディングブロックは、JIS Z 7252「GHSに基づく化学品の分類方法」で定められています。

問99 (化管法におけるGHS分類の方法)
GHS分類を行うためにはどうすればよいですか。

答 化管法におけるGHS分類は、JIS Z 7252(GHSに基づく化学品の分類方法)及び「事業者向けGHS分類ガイダンス」に基づき実施してください。
また、事業者による混合物のGHS分類を支援することを目的に、「WEB版GHS混合物分類判定システム(NITE-Gmicss)」を公開しています。このシステムでは、混合物の各成分を登録し、混合割合を入力すると、製品のGHS分類判定、ラベル情報の出力等を行うことができます。本システムは、原則、上述 JIS Z 7252及び「事業者向けGHS分類ガイダンス」の考え方に基づいています。さらに、政府によるGHS分類結果(独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) のホームページや「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」にて公開。)を搭載しており、組成情報として使用することができます。ご活用ください。
なお、海外向けには、当該国の法令等に基づいて作成する必要がありますので、ご留意ください。


「事業者向けGHS分類ガイダンス」
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ NITE-Gmiccs(WEB版GHS混合物分類判定システム)外部リンク
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ 「NITE統合版GHS分類結果」(政府による分類事業で分類が実施された物質のリスト)外部リンク
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ 「化学物質総合情報提供システム(CHRIP)」のホームページ外部リンク

 

問100 (GHSに対応した化管法に基づくSDS及びラベルの作成)
GHSに対応した化管法に基づくSDS及びラベルを作成するにはどうしたらよいですか。

答 JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))に基づいてSDS及びラベル作成を行えば、基本的にGHSに対応したものを作成することが可能です。化管法に基づくSDS及びラベルの作成方法については、問48をご参照ください。
なお、海外向けには、当該国の法令に基づいて作成する必要がありますので、ご留意ください。

問101 (試験実施の必要性)
GHS分類のために、危険有害性試験をする必要がありますか。

答 GHSでは健康有害性及び環境有害性の分類のために新たにデータをとることを求めていません。現時点で利用可能なデータによる分類をすればよいこととなっています。なお、既存データの文献調査等は十分に行ってください。物理化学的危険性の分類においては、危険有害性のクラスの種類によって試験データを必要とする場合もあります。
混合物については、問52をご参照ください。

問102 (GHS分類に使用する情報)
GHS分類に使用するデータの信頼性は定められていますか。

答 「事業者向けGHS分類ガイダンス」において、GHS分類判定に利用可能な情報源を記載しています。以下のURLをご参照ください。

「事業者向けGHS分類ガイダンス」

 

問103 (絵表示の入手先)
GHS絵表示の電子ファイルの入手先を教えてください。

答 GHSの絵表示は以下の国連サイトからダウンロード可能となっています。


GHS絵表示(国連サイト)外部リンク

 

問104 (絵表示の表示方法)
絵表示について色の指定はありますか。また、印刷の関係上、黒いシンボルが入らない枠が表示されてしまうのですが、よいですか。

答 化管法では、JIS Z 7253に適合する方法でラベル表示を行うことを努力義務としています。このJIS Z 7253では、絵表示について、「ラベルに用いる絵表示は、はっきり見えるように、一つの頂点で正立させた正方形の背景の上に黒いシンボルを置き、十分に幅広い赤い枠で囲む。赤い枠だけの表示をしてはならない。」としています。

問105 (MSDSとSDSの違い)
MSDSとSDSの違いは何ですか。

答 国内では、平成23年度まで一般的に「MSDS(Material Safety Data Sheet:化学物質等安全データシート)」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、GHSで定義されているSDSに統一しています。
このため、基本的には名称の違いになりますが、作成に使用したJISの版数が違う場合もあります。具体的には、平成24年3月に、従来のJIS Z 7250(「化学物質等安全データシート(MSDS)-内容及び項目の順序」)とJIS Z 7251(「GHSに基づく化学物質等の表示」)を統合してGHSに対応するJIS Z 7253(「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」)が制定されました。この際、安全データシートの名称もMSDSからSDSに変更されています。
JIS Z 7253:2012は、2019年(令和元年)5月25日にJIS Z 7253:2019へ改正されました。なお、改正に伴う旧JIS(JIS Z 7253:2012)の暫定措置は2022年(令和4年)5月24日をもって終了しました。


 
(8)令和3年10月の政令改正に伴う変更について 

問106 (化管法改正政令のSDS制度の施行時期)
化管法政令改正後のSDS制度の施行時期は、単一物質も混合物も同一(令和5年4月1日)ですか。

答 化管法におけるSDS制度の施行時期については、すべての物質で同一(令和5年4月1日)となります。なお、改正政令公布から施行日までの間に、化管法に基づくSDSにおいて改正前後の指定化学物質の適用法令の化管法適用時期を書き分けることも可能であり、事業者の皆様には、可能な限り早期に新規指定化学物質に対応した化管法に基づくSDSの作成・提供をしてくださいますようお願いいたします。改正政令公布から施行までの間の化管法に基づくSDSの具体的な記載方法例については、問107をご参照ください。

※令和3年10月の政令改正に関しましては以下のURLをご参照ください。
経済産業省ホームページ 政令改正

問107 (化管法改正政令施行日以前における政令改正後の指定化学物質のSDSの提供)
今回の化管法改正政令の施行日(令和5年4月1日)より前に、政令改正後の指定化学物質を記載した化管法に基づくSDSを作成、提供してもいいですか。

答 政令改正後の指定化学物質の化管法に基づくSDSの提供は令和5年4月1日からとなりますが、製品(混合物等)を取り扱う事業者は、当該製品自体のSDSを作成する際、製品に含有されるすべての新規指定化学物質の化管法に基づくSDSを入手しなければなりません。令和5年4月1日にサプライチェーン全体でSDS制度の施行に対応するためには、サプライチェーンの各段階の事業者は取り扱う化学物質の情報を前もって把握する必要があります。
また、化管法に基づくSDSに記載されている成分情報等は、PRTR制度の対象である第一種指定化学物質の排出・移動量の把握に必要です。新規第一種指定化学物質による排出・移動量を把握するためには、すべての事業者は新規第一種指定化学物質の取扱い状況を前もって把握する必要があります。
このため、改正政令の公布日(令和3年10月20日)以降、サプライチェーンの上流の事業者は、施行日より早い段階から新規対象化学物質に対応した化管法に基づくSDSを作成し、混合物等を取り扱うサプライチェーンの下流の事業者に可能な限り早期に化管法に基づくSDSを提供してくださいますようお願いいたします。
改正政令の施行日(令和5年4月1日)までの間の化管法に基づくSDSについては、改正前後の指定化学物質の適用法令の化管法適用時期を書き分けることも可能です。具体的には、化管法に基づくSDSの「項目3 組成及び成分情報」もしくは「項目15 適用法令」において、以下のように記載すること等が考えられます。
(例1)改正後に指定化学物質ではなくなる場合
 「□□□□」化管法第一種指定化学物質(2023年3月31日まで)
(例2)改正前は第二種指定化学物質であり、改正後に第一種指定化学物質となる場合
 「○○○○」化管法第二種指定化学物質(2023年4月1日以降、化管法第一種指定化学物質)
(例3)改正後に新たに第一種指定化学物質となる場合
 「△△△△」(2023年4月1日以降、化管法第一種指定化学物質)
(例4)指定範囲の変更は無いものの、名称変更された物質の場合
 「◇◇◇◇」化管法第一種指定化学物質(2023年4月1日以降、「◆◆◆◆」に名称変更)
  ※ノルマル削除、ウレアから尿素への変更、炭化水素鎖表記の統一化された物質が該当します。

問108 (化管法政令改正により指定化学物質の種類が変更になる物質の化管法に基づくSDS)
今回の化管法政令改正により、第一種指定化学物質から第二種指定化学物質に変更になる物質が製品の中に含有されています。この製品の化管法に基づくSDSを改訂する必要はありますか。

答 今回の化管法改正政令の施行日は令和5年4月1日です。このため、令和5年3月31日までは従来の化管法に基づくSDSを使用できますが、令和5年4月1日以降は、「第一種指定化学物質」の記載を「第二種指定化学物質」に改訂した化管法に基づくSDSを作成、提供しなければなりません。また、令和5年3月31日までの間、化管法に基づくSDSにおいて改正前後の指定化学物質の適用法令の化管法適用時期を書き分けることも可能であり、可能な限り早期に新規指定化学物質に対応した化管法に基づくSDSの作成・提供をしてくださいますようお願いいたします。具体的な記載方法例については、問107をご参照ください。

問109 (すでに流通している製品の化管法に基づくSDS)
化管法政令が改正されましたが、すでに流通している製品の化管法に基づくSDS、ラベルについてはどうしたらよいですか。

答 今回の化管法改正政令の施行日は令和5年4月1日です。このため、令和5年3月31日までは従来の化管法に基づくSDSを使用できますが、改正政令公布から施行日までの間、化管法に基づくSDSにおいて改正前後の指定化学物質の適用法令の化管法適用時期を書き分けることも可能であり、可能な限り早期に新規指定化学物質に対応した化管法に基づくSDSの作成・提供をしてくださいますようお願いいたします。改正政令公布から施行までの間の化管法に基づくSDSの具体的な記載方法例については、問107をご参照ください。
化管法に基づくラベルについては、今回の改正において製品中に新規追加物質が含まれる場合や対象となる物質の名称・対象範囲が変更となる場合には、令和5年4月1日以降、名称変更後の指定化学物質名を記載し、提供に努めていただきますようお願いいたします。

問110 (化管法改正政令公布から施行日までの間の情報提供方法)
施行日(令和5年4月1日)以前の情報提供については、新旧指定化学物質を併記した化管法に基づくSDSの提供以外の方法(レター等)でも問題ないですか。また、新規指定化学物質のみに対応した化管法に基づくSDSを作成して、従来の指定化学物質の化管法に基づくSDSと併せて提供することは可能ですか。

答 施行日(令和5年4月1日)以前の情報提供の手段として、化管法における新旧指定化学物質を併記した化管法に基づくSDSの提供以外の方法(レター等でのお知らせ)でも問題ありません。ただし、令和5年4月1日以降にサプライチェーン全体でSDS制度の施行に対応するためには、サプライチェーンの各段階の事業者が取り扱う化学物質の情報を前もって把握する必要があります。このため、可能な限り早期に新規指定化学物質に対応した化管法に基づくSDSの作成・提供をしてくださいますようお願いいたします。
施行日以前に新規指定化学物質に対応した化管法に基づくSDSと現行指定化学物質に対応した化管法に基づくSDSを併せて提供することも可能ですが、受け取った側で混乱が生じないようにご対応をお願いいたします。また、適用法令の記載の箇所は誤情報とならないように十分に注意してください。

 

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