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対象化学物質について -物質一覧表-

令和3年10月の政令改正による対象化学物質の変更について

対象物質数の概況


 

 

管理番号

今般の化管法の政令改正から、指定化学物質の政令番号の変更による事業者の負担を軽減するため、現行指定化学物質及び新規指定化学物質に、政令番号(※1)とは異なる管理番号(※2)が付与されています。
各対象物質の管理番号は、本表においてご確認いただけます。

PRTR制度においては、令和6年度の届出から、現在の政令番号に代わって本表に記載されている管理番号を使用していただく予定です。
SDSへの指定化学物質の政令番号及び管理番号の記載は必須ではありませんが、記載する場合は、1指定化学物質に固有の1番号が維持される管理番号の記載を推奨します。

また、今般の見直しによる変遷等の情報も本表からご確認いただけます。

※1:政令番号とは、政令改正毎に指定化学物質に1から順番に番号をつけたもので、政令改正の前と後で同じ物質でも政令番号が変わる場合があります。
※2:化管法の政令改正により今後指定化学物質が追加・削除されても、1指定化学物質に対応する固有の1番号となる管理番号は原則維持されます。
 

管理番号リスト(新旧対照表)

リストにおける変遷等記号は以下の内容となっています。
 ●:除外される物質
 ●(統合化等、理由):統合化、範囲拡大等、新たに管理番号が付与される物質
 ▲:2008第1種→2021第2種
 ■:2008第2種→2021第1種
 □:特定1種追加
 ★:現行指定物質の統合化、範囲拡大、分離等による新規物質
 ○:新規追加物質(制定時物質復活(一部範囲拡大)含む)
 ◇:名称変更(指定範囲変更なし:ノルマル削除、ウレア→尿素変更、炭化水素鎖表記の統一化)
 
リスト中「2021(R3)改正政令番号」の列には、改正政令別表第1の物質(第1種指定化学物質)については号番号を算用数字にして3桁表記にしたものの前に「1-」を、同令別表2の物質(第2種指定化学物質)については号番号を算用数字にして3桁表記にしたものの前に「2-」を付して表記しています。

(2022年3月31日更新:対応化学物質分類、元素等に換算する物質を追加)
(2022年9月1日更新:範囲変更物質に変更後の管理番号情報を追加)
(2023年7月12日更新:変遷情報を追加)
 

指定化学物質リスト

政令番号順に並べたものです。

リスト中「政令番号」の列には、改正政令別表第1の物質(第1種指定化学物質)については号番号を算用数字にして3桁表記にしたものの前に「1-」を、同令別表2の物質(第2種指定化学物質)については号番号を算用数字にして3桁表記にしたものの前に「2-」を付して表記しています。

(2022年3月31日更新:対応化学物質分類、元素等に換算する物質を追加)
 

指定化学物質とCAS登録番号との関係

指定化学物質と政府によるGHS分類との関係

新規指定化学物質(2023(令和5)年度以降、SDS提供の対象となる物質)について政府によるGHS分類の実施状況を記載した一覧表を掲載しております。
以下のどちらからでも資料をダウンロードいただけます。

参考

よくあるご質問

問1 
アクリル酸重合物には、アクリル酸重合物の塩やアクリル酸誘導体の重合物が含まれるのでしょうか。

答1 
アクリル酸重合物はアクリル酸のみで構成される重合物を指しています。従って、アクリル酸重合物の塩やアクリル酸誘導体の重合物は含まれません。
ただし、アクリル酸重合物の塩の製品としてのSDSは対象外ですが、PRTRの届出において、使用の過程でアクリル酸重合物(H形)に解離するのであれば、アクリル酸重合物(H形)の年間生成量を年間取扱量として届出の必要性を判断してください。

 

問2
現行対象物質「アクリル酸ノルマル-ブチル」が改正により「アクリル酸ブチル」(管理番号7)に名称が変更されておりますが、ノルマルが削除されたことによって分枝型の物質も含むことになるのでしょうか。

答2
IUPAC命名法では、現行化管法施行令(政令)の物質名称に付与されている「-ノルマル-」を原則として使用しないと規定していますので、今般の改正政令で物質名称に「-ノルマル-」を付さないことにしました。
今般の化管法政令改正で物質名称から「ノルマル」が削除されたのは、管理番号7、354、356、359、360、392、419、462、562の物質が該当しますが、いずれもこれまでと同一の物質です。
7      アクリル酸ブチル
354    フタル酸ジブチル
356    フタル酸ブチル=ベンジル
359    ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル
360    N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル
392    ヘキサン
419    メタクリル酸ブチル
462    りん酸トリブチル
562    りん酸ジブチル=フェニル

 

問3
ヘプタン(管理番号731)は直鎖構造だけでなく分枝構造も含むのでしょうか。

答3
炭化水素鎖の炭素数が指定されており(「プロピル」「ブチル」「ペンチル」「ヘキシル」「ヘプチル」「オクチル」「ノニル」「デシル」等)、構造を示す接頭語(「イソ」「セカンダリ」「ターシャリ」等)が無い場合は、直鎖構造のみを指します。
一方、炭化水素鎖が「アルカン」「アルケン」「アルキル」「アルケニル」「アルカノイル」と表記されており、構造が限定されていない場合は、直鎖構造も分枝構造も含みます。
以上のことから、ヘプタン(管理番号731)は直鎖構造のみが対象となります。

問3-1
ノナン(管理番号791)は、直鎖構造のもののみが対象になるのでしょうか。

答3-1
炭化水素の炭素数が指定されており(ノニル)、構造を示す接頭語が無いことから、ノナンについても直鎖構造のもののみが対象となります。

 

問4
エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩(管理番号595)は、エチレンジアミン四酢酸ナトリウムカルシウム塩やエチレンジアミン四酢酸ナトリウム鉄塩等は含まれるでしょうか。

答4
エチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミン四酢酸のカリウム塩、エチレンジアミン四酢酸のナトリウム塩のみが対象で、カリウムとナトリウムを同時に含む塩や、カリウム、ナトリウム以外の元素を含む塩は対象外です。

 

問5
指定化学物質の英語リストはありますか。

答5
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のページをご確認ください。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のページへ外部リンク

 

問6
パブリックコメント(令和2年12月~令和3年1月実施)時の化学物質リストと公布時の化学物質リストは異なっていますが、削除、または追加された物質はあるのでしょうか。

答6
削除されたのは、脂肪酸ナトリウム塩と脂肪酸カリウム塩の2つで、追加された物質はありません。以下の比較表をご参照ください。
番号対応リスト(改正政令、R2.12月政令案、R2.8月答申時の比較表)(PDF形式:997KB)PDFファイル 
 

問7
塩化第二鉄(政令番号1-71)は、令和3年10月の化管法政令改正後の指定化学物質リストに記載がありませんが、指定対象から外れたのでしょうか。

答7
塩化第二鉄(政令番号1-71)は、令和3年10月の化管法政令改正により化管法の対象外となりました。
なお、改正政令の施行は令和5年4月1日ですので、令和5年度のPRTR届出(令和4年度分のPRTRデータ)までは、当該物質について排出量等の把握・届出が必要となりますのでご注意ください。

問8
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ[オキシエタン-1,2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1,2-ジイル)](アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が9から11までのものの混合物(当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。)(管理番号579)の名称中「ジイル/オキシ」の「/」は何を意味しているのでしょうか。

答8
「/」 は「及び」を意味しています。
この形式の名称の場合、当該高分子には、「ポリ」に続く括弧の中の、「/」で区切られた各パーツが示す構造が必ず含まれることを示しています。

問9
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)(管理番号580)は、指定対象となる数平均分子量の範囲が指定されていますが、数平均分子量の測定方法は指定されているのでしょうか。

答9
数平均分子量の測定方法について指定はありません。
なお、数平均分子量については改正施行令別表第一の備考に以下のように定義されています。
「一 この表において「数平均分子量」とは、日本産業規格K7252-1に定める数平均分子量をいう。」

問10
令和3年10月の化管法政令改正により新たにトリメチルベンゼン(管理番号691)が指定対象物質になりました。従来の規制対象物質である1,2,4-トリメチルベンゼンと1,3,5-トリメチルベンゼンを指しているのしょうか。また、この2物質を取り扱っている場合、今後はこの2物質の取扱量の合計値をトリメチルベンゼンの取扱量とするのでしょうか。

答10
トリメチルベンゼンは、この異性体である1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、1,2,3-トリメチルベンゼンの全てを対象としています。1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、1,2,3-トリメチルベンゼンのいずれか又はその全てを取り扱っている場合は、これらの物質の取扱量の合計値がトリメチルベンゼンの取扱量となります。
 

問11
化管法管理番号577の「アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8,10,12,14,16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミンのオキシラン重付加物及び(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミンのオキシラン重付加物の混合物)」は、3つの成分を全て含む混合物の場合に対象物質になるのでしょうか。それとも2成分の混合物でも対象物質になるのでしょうか。

答11
化管法管理番号577が対象物質になるのは、
①アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8,10,12,14,16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物
②(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミンのオキシラン重付加物
③(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミンのオキシラン重付加物
の3成分を全て含んだ混合物の場合です。

 
その他化管法PRTR制度に関しては以下のQ&Aもご参照ください。
化管法に基づくSDSについては以下のQ&Aもご参照ください。

 

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

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