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PRTR制度
PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。平成13年4月から実地されています。
PRTR制度の仕組み
PRTR制度は、大きく分けて3つの部分に分かれています。
事業者による化学物質の排出量等の把握と届出
- 事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。
※営業秘密に係る部分は、直接事業所管大臣へ届け出ることとしています。届出の手順については届出方法のページを御覧ください。また、秘密情報の審査基準については、以下のページを御覧ください。
国における届出事項の受理・集計・公表
- 事業所管大臣は、届け出られた情報について、環境大臣及び経済産業大臣へ通知します。
- 経済産業省及び環境省は共同で、届け出られた情報を電子ファイル化し、物質ごとに、業種別、地域別等に集計・公表するとともに、事業所管大臣及び都道府県に通知します。
※事業所管大臣及び都道府県は、通知された事業所ごとの情報をもとに、事業者や地域のニーズに応じ集計・公表することができます。 - 経済産業省及び環境省は共同で、本法の届出義務対象外の排出源(家庭、農地、自動車等)からの排出量を推計して集計し、併せて公表します。
データの開示と利用
- 国(経済産業大臣、環境大臣及び事業所管大臣)は、国民からの請求があった場合は、個別事業所の届出データを開示します。
- 国はPRTRの集計結果等を踏まえて環境モニタリング調査及び人の健康等への影響に関する調査を実施します。
PRTR目安箱
経済産業省では、平成20年5月15日より一層のPRTR制度の定着を図るため、相談や意見等を受け付ける窓口として「PRTR目安箱」を設置しました。詳細は以下をご覧ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。