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PRTR制度 対象化学物質

対象化学物質

 

PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む) があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計515物質が指定されています。そのうち、発がん性の懸念が高い物質など、特に重篤な障害を もたらす物質、あるいは強い生態毒性を持ち、難分解性・高蓄積性をもち、動植物の生育に 支障を及ぼす可能性が特に高い物質を「特定第一種指定化学物質」として23物質が指定されています。

具体的な物質名は、以下の第一種指定化学物質リスト(PDF版)よりご確認ください。

第一種指定化学物質の例
揮発性炭化水素 ベンゼン、トルエン、キシレン等
有機塩素系化合物 ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
農薬 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
金属化合物 鉛及びその化合物、有機スズ化合物等
オゾン層破壊物質 CFC、HCFC等
その他 石綿等

対象商品

PRTR制度の年間取扱量や排出量等を把握する際に対象となる製品(取扱原材料、資材等)の要件は、対象化学物質(第一種指定化学物質)を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
なお、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的に把握の対象外としています。
例外とされるのは、以下のような製品です。

例外的に把握をしなくてもよい製品とはの画像

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

よくいただくご質問についてこちら:PRTRに関するQ&A

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