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(1)うちの事業所は人数少ないから…
- 御社は全社で21名以上の従業員がいませんか? 届出対象事業者の判定は事業者全体の従業員数で判定します。
〈問33をご確認ください〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html#q33
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(2)うちの正社員は20人以下だから…
- 従業員数には嘱託、パート、アルバイトが含まれることがあります 正社員以外にも、以下の嘱託、パート、アルバイトは、 常時使用される従業員としてカウントします。
①排出量等の把握対象年度の4月1日時点で期間を定めずに使用されている者、もしくは1ヶ月を超える期間を定めて使用されている者
②同把握対象年度の前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている者
※逆に、正社員であっても、他企業への派遣者・出向者は、使用されている人には含みません。 〈問32をご確認ください〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html#q32
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(3)化学物質は取り扱うけど、排出量はゼロだから…
- 排出量ゼロでも、規定量以上の取扱いがあれば届出が必要です 届出対象物質ごとに、規定量※以上の取扱いがあれば届出の対象です。排出量がゼロであれば0.0kgで届出します。
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(4)化学物質の製造をしていないし、燃料を燃やしているだけだから…
- ガソリン、灯油、重油にも届出対象物質が含まれています 燃料を燃やしているだけでも、取扱量が規定量※以上であれば届出対象となります。以下のような届出対象物質があります。
・ガソリンに含まれているベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等
・灯油に含まれているキシレン等
・A重油に含まれているメチルナフタレン
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(5)取り扱う製品は固形以外の状態にならないから…
- 固形の製品でも研磨・切削・溶接・溶断すると届出の対象になります ステンレス鋼にはクロムやニッケル、マンガン等の届出対象物質が含まれています。製品中に第一種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上)の質量で含有する場合、届出対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されます。
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(6)鋼材を溶接しているけど、溶接部だけの取扱量は少ないし…
- 鋼材を溶接する場合、溶接部だけでなく母材全体の取扱量の把握が必要です 溶接される鋼材(母材)全体に含まれる届出対象物質の量が取扱量となります。
〈問69をご確認ください〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html#q69
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(7)一般消費者用製品を製造する事業者だから対象事業者じゃないし…
- 一般消費者用製品を製造している事業者は届出対象です。 一般消費者用製品はどこで使用しても届出の対象外ですが、同製品を製造するために届出対象物質を取り扱う場合は、その対象物質の取扱量が規定量※以上であれば届出対象となります。
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(8)うちの主力事業って対象事業種のどれにも当てはまらないけど…
- 届出対象の24業種を確認されましたか?兼業でも対象です 主たる業種が異なっていても、従たる業種が24業種に該当すれば、届出対象事業者です。
〈対象事業者〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html
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(9)SDSは前に確認したから、見なくていいや…
- SDSは最新版を確認してください。令和5年度から届出対象物質が変更されています 令和5年度から届出対象外となった物質、新たに届出対象になった物質がございます。
〈届出対象物質〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html
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(10)製品の製造はしないし、サンプリングや小分け作業だけだから…
- 製品を開封しサンプリングや小分けする作業は取扱いに該当します 開封した容器中の製品に含まれる対象物質ごとに取扱量を把握し、規定量※以上であれば届出対象となります。
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(11)化学物質の取扱いを委託されているだけだし…
- 委託契約にPRTR届出が含まれていませんか? PRTR届出を委託元または委託先のどちらが行うか明確でない場合は、委託内容や形態に基づき契約書で確認することが望ましいです。
〈問12をご確認ください〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/manual_faq.html#q12
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(12)残渣やゴミくずまでみてないけど…
- 副生成物であっても、届出対象物質が排ガス、廃水、廃棄物等に含まれていることが明らかな場合は、取扱量に含まれます 意図せずに生成した対象物質でも届出の対象になります。不要物や製品中に含まれることが確認された場合には、その生成量が規定量※以上であれば届出してください。
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(13)機械のメンテナンスのために塗装しただけだし…
- 建屋の塗装は届出の対象外ですが、製品及び生産機器の塗装は対象です 工場の壁を塗る塗料については、取扱量に含める必要はありません。一方、製造装置自体に対して腐食防止等の観点から塗装を行っている場合については取扱量に含める必要があります。
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(14)事業所内の運搬作業で使う車両のガソリンだし…
- 公道を走る車両のガソリンは届出の対象外ですが、事業所内で使用される構内専用車両のガソリンは対象です 社用車のような公道も走行する車両のガソリンについては取扱量に含める必要はありません。フォークリフトなど構内専用の車両のガソリンについては取扱量に含める必要があります。
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(15)うちの会社、自分しかPRTR担当者いないし…
- 届出要件を一人で判断していませんか。多分、大丈夫!、が届出漏れや届出間違いの原因となります 分からない事があれば、PRTR目安箱宛てにお問合せください。
〈PRTR目安箱〉
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info_prtr.html
※規定量 第一種指定化学物質は年間1トン/特定第一種指定化学物質は年間0.5トン
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。