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化管法SDS制度 作成・提供方法

化管法SDSの作成方法

化管法SDSや化管法ラベルによる危険有害性情報の伝達方法は、GHSに対応する国内規格であるJIS Z7253及び国際規格であるISO11014においてその記述内容が標準化されており、既にこれらの書式に従って化管法SDSや化管法ラベルが作成され、広く提供されています。化管法では、化管法SDSや化管法ラベルによる情報伝達の方法として、JIS Z7253に適合する記載に努めるよう、省令において規定しています。
※JIS Z7253に関する努力義務規定については、純物質は平成24年6月1日から、混合物は平成27年4月1日から適用されています。

また、化管法及びJISでは、化管法SDS及び化管法ラベルは日本語で作成することが義務付けられています。
※なお、化管法ではJISよりも詳細な記載を求める部分も一部ありますので、JISに適合しつつ本法特有の記載事項についても対応するよう、以下の標準的な書式等をご参照ください。
※GHS対応化管法SDS作成にあたり参考となる、GHS分類結果、GHS分類ガイダンス、混合物分類判定システム等の情報情報を掲載しています。

化管法SDSで提供する情報については、化管法SDS省令第3条で以下のとおり定めています。

化管法SDS 記載項目

  1. 化学品及び会社情報
  2. 危険有害性の要約
  3. 組成及び成分情報

    ※含有する指定化学物質の名称、指定化学物質の種別、含有率(有効数字2桁)

  4. 応急措置
  5. 火災時の措置
  6. 漏出時の措置
  7. 取扱い及び保管上の注意
  8. ばく露防止及び保護措置
  9. 物理的及び化学的性質
  10. 安定性及び反応性
  11. 有害性情報
  12. 環境影響情報
  13. 廃棄上の注意
  14. 輸送上の注意
  15. 適用法令
  16. その他の情報

※JIS Z7253ではこれらの項目名の番号、項目名及び順序を変更してはならないと規定しています。

化管法SDSの提供方法(改正SDS省令による情報提供方法の柔軟化(令和4年3月31日公布・施行))

化管法SDSの提供は、事業者間の取引に際して日常的・反復継続的に行われるものであり、その提供方法は、取引の実態に即した形となることが適当です。令和4年3月31日、昨今のデジタル化の進展を踏まえ、SDS省令を改正し、情報の提供方法等の見直しを実施しました。
これまでの、原則、文書又は磁気ディスクの交付に、相手方の承諾を要件とせずにメールの送信又はインターネットを利用した情報の提供等、相手方が容易に閲覧できる方法を追加しました。
 

また、同じ事業者に対し同種の化学品を継続的に又は反復して取引する場合において、既に当該化管法SDSが提供されているときには、そのたびごとに提供を行う必要はありません。(ただし、相手方からSDSの提供を求められた際には提供義務が生じます。)

なお、製品中の対象化学物質成分及び含有率といった機密情報は、別添として提供することもできます。

化管法ラベルの作成方法

化管法では化管法ラベル表示を新設しました。またGHSとの整合を図るため、化管法に基づき提供すべき指定化学物質等の化管法SDS情報を提供する際、化管法ラベル表示による情報提供をJIS Z7253に適合して行うことが努力義務化されています。
※JIS Z7253に適合したラベル提供の努力義務規定については、純物質は平成24年6月1日から、混合物は平成27年4月1日から適用されています。
 

化管法ラベルで提供する情報については、 化管法SDS省令第5条で以下のとおり定めています。

化管法ラベル 提供する情報

  • 指定化学物質の名称/製品名称 
  • 注意喚起語
  • 絵表示
  • 危険有害性情報 
  • 貯蔵又は取扱い上の注意
  • 会社情報

絵表示
GHS絵表示の例

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

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