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化管法SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度※とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、当該化学品を譲渡又は提供するときまでに、化管法SDS(安全データシート)により、当該化学品の特性及び取扱いに関する情報を提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。
取引先の事業者から化管法SDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。
※
背景
化学品を取扱う事業者には、本来、規制の有無に関わらず、人の健康や環境への悪影響をもたらさないよう化学品を適切に管理する社会的責任があります。
特に、化学品の適正管理を行うためには、有害性や適切な取扱方法などに関する情報が必須です。しかしながら、化学品の譲渡・提供を行う事業者は、取引先の事業者に比べて化学品の有害性等の情報を入手しやすい立場にある一方で、これらの情報は、取引の際に積極的に提供されにくい性質を有することから、“事業者から事業者へ”の有害性等の情報の確実な伝達の必要が認識されるようになりました。
そのため、我が国においては、平成11年7月に公布された「化学物質排出把握管理促進法」のもと、化学品の性状や取扱いに関する情報の提供を規定する制度(化管法SDS制度)が法制化され、平成13年1月から運用されています。
また、様々な化学品が世界各国で流通している近年、国際標準となる情報伝達方法の整備の必要性が高まっており、2003年には、化学品の分類・表示方法の国際標準として「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」が国連において採択されました。
GHSの導入は、欧米諸国やアジア各国においても進められてきていますが、我が国でも、化学物質排出把握管理促進法(化管法)に基づく情報伝達等において、その導入が進められており、2012年6月から、化管法に基づく情報伝達を行う際には、GHSに基づくJISに適合する化管法SDS及び化管法ラベルの提供に努めていただくこととなりました。
化管法SDS制度の仕組み
事業者が自ら取り扱う化学品の適切な管理を行うためには、取り扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について把握しておく必要があります。
このため、指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(SDS省令)により、化学品を事業者間で取引する際、化学品の譲渡・提供事業者に対し、化管法SDSによる有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに、化管法ラベルによる表示を行うよう努めることとしています。
また、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(化学物質管理指針)においては、指定化学物質等取扱事業者が取り扱う化管法指定化学物質以外の危険有害性を有する全ての化学物質についても、GHSに対応した適切な情報伝達を行うよう努めることとしています。
なお、本法とは別の観点から、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法(ともに厚生労働省の所管)においてもSDS及びラベルの提供に係る規定があり、同様の制度が実施されています。
経済産業省では、化管法SDS制度の定着を図るため、相談や意見等を受け付ける窓口として「化管法SDS目安箱」を設置しております。
また、化管法に関するGHSの問い合わせ窓口として「化管法に関するGHS目安箱」を設置しております。さらに、化管法SDS制度、化管法に関するGHSについて事業者からよくある質問についてもQ&Aを設けています。
また、輸送に関することは国土交通省、労働安全衛生法、毒劇法に関することは厚生労働省が担当しております。それぞれ以下の担当省庁にお問い合わせください。
【航空機による輸送】航空局安全部安全政策課
【船舶による輸送】 海事局検査測度課
厚生労働省 03-5253-1111(代)
【労働安全衛生法】 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
【毒物及び劇物取締法】 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。