経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

化管法SDS制度 対象化学物質

化管法SDS制度では、対象となる化学物質のほかそれらを含有する製品について他の事業者に譲渡・提供する場合に、化管法SDSによる有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに、化管法ラベルによる表示を行うよう努めることとしています。
 

化管法SDS制度 対象化学物質

化管法第14条に規定する化管法SDS制度の対象となる化学物質は、「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質として、計649物質が指定されています。
具体的な物質名は以下のリストよりご確認ください。


<管理番号リスト(新旧対照表)> <指定化学物質リスト> <英語版リスト> <指定化学物質とCAS登録番号との関係>  

有害性情報提供サイトへのリンク

化学物質の番号や名称等から、有害性情報、法規制情報及び国際機関によるリスク評価情報等を検索することができるシステムです。また、各法規制対象物質や各機関の評価物質等を一覧表示することができます。
 

例外的に化管法SDSを提供しなくてもよい製品

下記に該当する場合には、例外的に化管法SDSを提供しなくてもよい製品となります。

参考

<令和3年10月の政令改正による対象化学物質の変更について>

 

<令和3年の政令改正前(令和5年4月1日以前)の対象化学物質について>

令和3年の政令改正前(令和5年4月1日以前)の化管法SDS対象化学物質については以下をご確認ください。

第一種指定化学物質  PRTR制度、化管法SDS制度の対象物質  462物質
第二種指定化学物質  化管法SDS制度の対象物質  100物質
合計  562物質

過去の化管法見直しに関する議論

過去の化管法見直しに関する議論については以下をご確認ください。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.