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化管法SDS制度 対象事業者

化管法SDS制度では、対象となる化学物質のほかそれらを含有する製品について他の事業者に譲渡・提供する場合に、化管法SDSによる有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに、化管法ラベルによる表示を行うよう努めることとしています。

※化管法ラベル表示の努力義務規定については、純物質は平成24年6月1日から、混合物は平成27年4月1日から適用されています。

対象事業者 判定フロー

フロー図に従って、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベル表示の努力義務があるかどうかを判断してください。
対象事業者 判定フロー(PDF形式:112KB) PDFファイル 

義務を遵守しない事業者には、経済産業大臣による勧告及び公表措置が行われる場合があります。(化管法第15条関係)

※なお、化管法SDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となりますので、一般消費者は提供の対象ではありません。

PRTR制度との比較

PRTR制度と異なり、化管法SDS制度には業種の指定、常用雇用者数及び年間取扱量の要件はありません。

対象事業者の要件比較
  化管法SDS制度 (参考)PRTR制度
対象業種 全ての業種が対象 政令で指定する対象業種
(24業種)
事業者規模 常用雇用者数にかかわらず対象
(小規模事業者も対象)
常用雇用者数21人以上の事業者が対象
年間取扱量 年間取扱量にかかわらず対象 1トン以上が対象
(特定第一種は0.5トン以上)

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

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