政令改正
化学物質排出把握管理促進法の政令改正について (令和3年10月20日公布)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定され、10月20日に公布されました。政令改正の内容及びそれに伴う指定化学物質の切替え時期は以下のとおりとなります。
政令改正の内容
対象化学物質
PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びSDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が見直しされました。
第一種指定化学物質 | 462物質 → | 515物質 |
---|---|---|
(うち特定第一種指定化学物質 | 15物質 → | 23物質 ) |
第二種指定化学物質 | 100物質 → | 134物質 |
政令改正に伴う指定化学物質の切替え時期
公布:令和3年10月20日
施行日:令和5年4月1日
(1)SDS制度
新規指定化学物質のSDS提供義務は令和5年4月1日から開始されますが、サプライチェーン上の事業者へ情報が行き渡るよう、可能な限り早期に新規指定化学物質に対応したSDSを提供くださいますようお願いいたします。
詳しくはこちら(PDF形式:382KB)
(2)PRTR制度
新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年4月1日から行ってください。
令和5年4月~6月に届け出る令和4年度分の排出量・移動量は、本改正前の指定化学物質について届出を行ってください。
管理番号の導入
PRTR制度においては、令和6年度の届出から、現在の政令番号に代わって本表に記載されている管理番号を使用していただく予定です。
SDSへの指定化学物質の政令番号及び管理番号の記載は必須ではありませんが、記載する場合は、1指定化学物質に固有の1番号が維持される管理番号の記載を推奨します。
※1:政令番号とは、政令改正毎に指定化学物質に1から順番に番号をつけたもので、政令改正の前と後で同じ物質でも政令番号が変わる場合があります。
※2:化管法の政令改正により今後指定化学物質が追加・削除されても、1指定化学物質に対応する固有の1番号となる管理番号は原則維持されます。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
参考
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