MSDS制度[ Material Safety Data Sheet ]

MSDS 制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、対象化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、その化学物質の特性及び取扱いに関する情報(MSDS:化学物質等安全データシート)を事前に提供することを義務づける制度です。
取引先の事業者からMSDS の提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学物質について必要な情報を入手し、化学物質の適切な管理に役立てることをねらいとしています。

背景 up
化学物質等を取扱う事業者には、本来、規制の有無に関わらず、人の健康や環境への悪影響をもたらさないよう化学物質等を適切に管理する社会的責任があります。
しかしながら、化学物質等の種類やその有害性は多様であり、事業者は、その性状、有害性、適切な取扱方法に関する情報の大部分について、あらかじめ持ち得ていないことが想定されます。
他方、化学物質等の譲渡・提供を行う事業者は、取引先の事業者に比べて化学物質等の有害性等の情報を入手しやすい立場にあると考えられますが、これらの情報は、商品情報とは異なり、取引の際に積極的に提供されにくい性格を有していますので、情報の伝達に係る全体的なルールが存在しなければ、"事業者から事業者へ"有害性等の情報が確実に伝達されることの確保が困難となります。
さらに近年では、ILO(国際労働機関)条約における取り決めやISO(国際標準化機構)での標準化をはじめとする国際的な枠組みが整備されており、海外でも欧米等の多くの国でMSDSの提供が義務化されている状況となってきています。
以上のような背景から、我が国においてもMSDSに関する法制化の必要性が認識され、平成13年1月から化学物質排出把握管理促進法のもと、MSDS制度の運用が始まりました。
MSDS普及の経緯MSDS普及の経緯
MSDS制度の仕組み up
事業者が自ら取り扱う化学物質の適切な管理を行うためには、取り扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について把握しておく必要があります。
このため、本法では、対象化学物質(又はそれを含有する製品)を事業者間で取引する際、化学物質等の譲渡・提供事業者に対し、その性状及び取り扱いに関する情報(MSDS)の提供を義務づけています。(法第14条〜16条)
また、本法とは別の観点から、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法(ともに厚生労働省の所管)においてもMSDSの提供に係る規定があり、同様の制度が実施されています。
指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(MSDS省令)PDF
化学物質排出把握管理促進法のMSDS制度 パンフレット(GHS対応版)についてPDF 
 
経済産業省では、平成17年9月1日より一層のMSDS制度の定着を図るため、相談や意見等を受け付ける窓口として「MSDS目安箱」を設置しました。詳細は以下をご覧ください。
MSDS目安箱MSDS普及の経緯
   
MSDSの情報提供の例
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