SDS制度[ Safety Data Sheet ](※)

 SDS制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。
 取引先の事業者からSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。

MSDS から SDS up
   SDSは、国内では平成23年度までは一般的に「MSDS (Material Safety Data Sheet : 化学物質等安全データシート)」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、GHSで定義されている「SDS」に統一いたしました。また、GHSに基づく情報伝達に関する共通プラットフォームとして整備した日本工業規格 JIS Z 7253においても、「SDS」とされております。
 
●背景 up
   化学品を取扱う事業者には、本来、規制の有無に関わらず、人の健康や環境への悪影響をもたらさないよう化学品を適切に管理する社会的責任があります。
  特に、化学品の適正管理を行うためには、有害性や適切な取扱方法などに関する情報が必須です。しかしながら、化学品の譲渡・提供を行う事業者は、取引先の事業者に比べて化学品の有害性等の情報を入手しやすい立場にある一方で、これらの情報は、取引の際に積極的に提供されにくい性質を有することから、“事業者から事業者へ”の有害性等の情報の確実な伝達の必要が認識されるようになりました。
 そのため、我が国においては、平成11年7月に公布された「化学物質排出把握管理促進法」のもと、化学品の性状や取扱いに関する情報の提供を規定する制度(SDS制度)が法制化され、平成13年1月から運用されています。
 
 また、様々な化学品が世界各国で流通している近年、国際標準となる情報伝達方法の整備の必要性が高まっており、2003年には、化学品の分類・表示方法の国際標準として「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」が国連において採択されました。
 GHSの導入は、欧米諸国やアジア各国においても進められてきていますが、我が国でも、化学物質排出把握管理促進法(化管法)に基づく情報伝達等において、その導入が進められており、2012年6月から、化管法に基づく情報伝達を行う際には、GHSに基づくJISに適合するSDS及びラベルの提供に努めていただくこととなりました。
 
SDS普及の経緯SDS普及の経緯
●SDS制度の仕組み up
 事業者が自ら取り扱う化学品の適切な管理を行うためには、取り扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について把握しておく必要があります。
このため、本法省令により、化学品を事業者間で取引する際、化学品の譲渡・提供事業者に対し、SDSによる有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに、ラベルによる表示を行うよう努めることとしています。
 また、化学物質管理指針においては、指定化学物質等取扱事業者が取り扱う化管法指定化学物質以外の危険有害性を有する全ての化学物質についても、GHSに対応した適切な情報伝達を行うよう努めることとしています。
 なお、本法とは別の観点から、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法(ともに厚生労働省の所管)においてもSDS及びラベルの提供に係る規定があり、同様の制度が実施されています。

指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(SDS省令)PDF
 
指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針PDF
 
 経済産業省では、平成17年9月1日より一層のSDS制度の定着を図るため、相談や意見等を受け付ける窓口として「SDS目安箱(sds-meyasubako@meti.go.jp)」を設置しました。詳細は以下をご覧ください。
 また、GHS専門の問い合わせ窓口として「GHS目安箱(ghs-meyasubako@meti.go.jp)」を設置しておりますので、こちらも併せてご利用ください。
SDS目安箱リンク
GHS目安箱(メール)
   
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