業務用冷凍空調機器は、様々な用途に使用されており、ビル空調(パッケージ型や大型のターボ型など各種の空調機器)、食品のショーケースや大型冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫など機器の種類も多様です。機器の冷媒として用いられるフロン類は、使用中は機器中に密閉されていますが、機器を廃棄する際などに、フロン類を回収する等の適切な処理を行わなければ、機器中の冷媒フロン類は大気中に放出されることになります。 (対象となるフロン類) CFC、HCFC、HFC (対象となる機器) 以下の第1種特定製品と第2種特定製品をあわせて「特定製品」といいます。 1.第1種特定製品 業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器)であって、冷媒としてフロン類が充てんされている以下のもの。 ・エアコン ・冷蔵機器及び冷凍機器 2.第2種特定製品 カーエアコン (規制の主な概要) ・第1種フロン類回収業者の都道府県知事への登録 ・第1種特定製品整備者による回収業者へのフロン類の引渡義務 ・特定解体工事元請業者の確認及び説明義務 ・第1種特定製品廃棄等実施者による回収業者へのフロン類の引き渡し義務 ・第1種特定製品廃棄等実施者による書面の交付 ・第1種フロン類引渡受託者による書面の回付 ・第1種フロン類回収業者によるフロン類の引取義務 ・第1種フロン類回収業者によるフロン類を引き取った際の引取証明書の交付 ・第1種フロン類回収業者による破壊業者への引渡義務 ・第1種フロン類回収業者による回収量等の記録義務 ・フロン類破壊業者の許可 ・フロン類破壊業者によるフロン類の引取義務 ・フロン類破壊業者によるフロン類の破壊量の記録義務 平成19年10月より、改正フロン回収・破壊法が施行されます。詳しくはこちら。 |