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| 商務・流通ホーム > 商品先物取引 | |
商品先物取引の制度I.商品先物取引の制度における関係者
1.商品取引所
商品市場を開設するのは商品取引所で、開設には主務大臣の許可が必要です。 制度上、商品取引所は、会員制組織又は株式会社組織となっています。 現在、我が国には3つの商品取引所がありますが、経済産業省専管は東京工業品取引所があります。 (参照)商品取引所と上場商品の一覧 2.商品取引清算機関(クリアリングハウス) 商品取引清算機関は、アウトハウス型クリアリングハウス(複数の取引所での取引を一括して清算・決済することができる。)とインハウス型クリアリングハウス(個々の商品取引所での取引の清算・決済ができる。)の2種類のクリアリングハウスが制度上認められております。 現在は、「株式会社日本商品清算機構」(以下「清算機構」という。)がアウトハウス型クリアリングハウスとして、平成17年4月に主務大臣の許可を得、同年5月から業務を開始して以降、国内の商品取引所全ての取引に係る清算・決済を行っています。 なお、清算機構は、農林水産省との共管となっております。 3.商品先物取引業者等 商品先物取引業者は、投資家や当業者から委託を受けて国内又は外国の商品取引所の取引を執行(その委託の媒介、取次又は代理を含む。)又は店頭(相対)取引(その媒介、取次又は代理を含む。)を行うことを業とし、主務大臣の許可を受けた者をいいます。(なお、大規模事業者のみを相手方とする場合には、主務大臣の許可を受けずにこれらの業を行うことができます。ただし、大規模事業者のみを相手方とし、国内取引所に上場されている商品を取り扱う場合には、特定店頭デリバティブ取引業者としての届出が必要になります。)また、商品先物取引仲介業者は商品先物取引業者の委託を受けて、媒介を行うことを業とし主務大臣の登録を受けた者をいいます。 (参照)商品先物取引業者等一覧 (参照)商品先物取引仲介業者等一覧 商品先物取引業者及び商品先物取引仲介業者(以下「商品先物取引業者等」という。)は、その従業員である外務員によって投資家や当業者に対して勧誘を行いますが、外務員は日本商品先物取引協会の登録を受けなければなりません。 II.主な制度とルール 1. 証拠金と手数料 投資家(委託者)が国内の取引所取引に参加する場合には、取引所の受託取引参加者である商品先物取引業者(又は、受託取引参加者に取次ぎを行うだけの取次業の商品先物取引業者)に委託をして取引を行うことになりますが、その際に必要になるのが取引証拠金と委託手数料です。 (1)取引証拠金 商品デリバティブ取引を開始する場合(買いを建てる場合と、売りを建てる場合がありますが、どちらの場合も「建玉(する)」と言います)、取引の担保として「取引証拠金」を清算機構に商品先物取引業者を通じて預託(直接預託(注))する必要があります。 平成23年1月から、これまでの証拠金制度に替わり、国内の商品市場において、内外の証拠金制度との整合性を図り、投資家(委託者)にとっての簡明性と利便性を向上させるため、証拠金取引の分野において国際標準となっているSPAN(The Standard Profolio Analysis of Risk。米国のCMEが開発したリスク対応の証拠金計算を行うためのシステム。)に準拠する証拠金制度の運用が行われています。 このSPAN証拠金制度では、清算機構が定める計算変数(SPANパラメーター)等を使用し、投資家(委託者)が保有するポジションと商品先物取引業者のSPAN計算システムに入力して、投資家(委託者)毎に最低限必要な証拠金額を算出します。 商品先物取引業者は、SPANにより算出された最低限必要な証拠金額以上の範囲で、それぞれのルールに基づき預託を必要とする額を「委託者証拠金額」として定めます。 投資家(委託者)は、その額を商品先物取引業者に預託することが求められます。 ※「委託者証拠金額」は商品先物取引業者によって異なります (注)なお、商品先物取引業者が、投資家(委託者)の同意を得て商品先物取引業者が預かった額以上の金銭等と差し換えて取引証拠金として清算機構に預託(差換預託)することも可能であり、この場合の証拠金は、「委託証拠金」と 呼ばれます。 (2)委託手数料 委託者は商品先物取引業者に対し、取引量に応じて、商品先物取引業者毎に取り決めた「委託手数料」(取引の方法(対面・インターネット等)により異なる場合があります)を支払わなければなりません。 例えば、ある取引で利益が出た場合でも、その中から委託手数料が差し引かれますので、最終的に委託者の手元に戻る金額は取引証拠金と利益額を合計したものよりも小さくなります。また、損失が出た場合は損失額に加えて手数料を支払わなければなりません。 2. 委託者資産保全制度と委託者保護基金 商品市場の信頼性を確保するためには、委託者が取引のために預託する証拠金等の委託者に帰属すべき資産について、確実に保全されることが大前提となります。 このため、委託者が証拠金を商品市場における取引の決済を行う商品取引清算機関に直接預託する制度が導入されております。 さらに、商品市場における取引の場合で、商品先物取引業者(国内取引所取引を業とする場合に限る。)の万が一の破綻等により委託者資産が毀損された場合に、その補償を行う委託者保護基金制度を整備しています。この制度の下では、従来は任意であった商品先物取引業者(国内取引所取引に限る。)の基金加入を義務付けるとともに、商品先物取引業者(国内取引所取引を業とする場合に限る。)が破綻等し、委託者資産の弁済が不能となった場合に、1,000万円までの範囲内で、委託者債権の代位弁済という形(ペイオフ)での基金による委託者資産の補償を行います。 3.商品取引における清算・決済 商品市場の取引の安全と市場の安定性を確保するため、仮に商品取引所の会員等が決済不履行などの違約を発生させた場合においても、市場への影響を少なくするため次のような取組を行っております。 会員等は、違約の際の損失補てん財源として商品取引所に対して「信認金」を、清算参加者は、商品取引清算機関に対して「清算預託金」をあらかじめ預託します。 さらに、未決済の建玉に関して、市場の価格変動によって生ずる差損益(計算上の(未実現)差損益)について、毎日計算を行い、損方清算参加者は差損分を支払い、益方清算参加者は差益分を受領するということ(「値洗い」という。)を行っています。これによって、仮に違約となった場合でも、清算リスクは最大2日間に限定されることになります。 主務大臣に許可された商品取引清算機関が、商品市場における取引について、買い手と売り手の双方の相手方(債権・債務)となり、決済の履行を保証することによって、決済不履行などの信用リスクを遮断しています。
4.委託者等保護のためのルールと自主規制組織
(1)委託者等保護のためのルール
@不当な勧誘等の禁止(商品先物取引法第214条各号)
A損失補てん等の禁止(商品先物取引法第214条の3第1項)
(※)損失補てん等の禁止の例外について
また、取引の媒介を行う商品先物取引仲介業者についても、顧客に対し、商品デリバティブ取引の仕組み・リスクを説明する義務があり、顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれがあることを告げて勧誘することなどが禁止されています。
なお、主務省では、商品先物取引法における監督行政の事務を体系的に明らかにすることにより、商品先物取引業者等の業務の適正化を通じた委託者等の保護を図ることを目的として、「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」を制定・実施しています。
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