届出・手続の流れ
基準適合確認
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合においては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。(法第8条第1項)
すべての電気用品に対応する技術基準は、技術基準省令において「性能規定」として平成26年1月1日から適用されており、これを満足する基準の一つとして電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(技術基準省令解釈)が示されています。
この技術基準省令解釈では、すべての電気用品について、我が国固有の基準を別表第一~十一で規定しています(旧省令第1項基準)。一部の電気用品については、主にIEC等の国際規格をベースに、我が国の配電事情を踏まえ、デビエーション(修正)が付加した基準を別表第十二で規定しています(旧省令第2項基準)。この別表第十二については、IEC基準とは差があることから、IEC基準に適合するからといって、必ずしも別表第十二に適合するとは限らないことに十分注意する必要があります。
なお、技術基準省令解釈の別表第一~十一と別表第十二は、独立した基準体系によるものなので、基準の中で明示的に引用されない限り、両基準を混用することはできないことに注意が必要です。
以下の場合には技術基準適合確認は必要ありません(ただし、試験的製造輸入以外は事業届出が必要です。)。
- 次のような特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- ツーリスト・モデル
- リチウムイオン蓄電池
- アンティーク照明
- 「ビンテージもの」の電気楽器
- 試験的に製造し、又は輸入するとき。
- 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入
- ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、改めて電気用品安全法に基づく義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。

最終更新日:2017年10月26日