経済産業省
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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

特定電気用品(116品目)一覧

電気用品は、区分ごと及び品目ごとに対象となる範囲(定格消費電力の上限等)が決められています。
詳細は電気用品安全法施行令(以下「施行令」という。) 別表第一外部リンク:e-Govへを参照願います。
なお、別表第一に記載されている年数は、特定電気用品の適合性(同等)証明書の有効期間を表しています。

PSEマーク(特定電気用品)

区分一覧

電線類

ゴム系絶縁電線類

電気用品の区分及び品目
施行令規定
1
ゴム絶縁電線絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
  1. ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
2
ケーブルケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)のものに限る。)
3
単心ゴムコードコード
4
より合わせゴムコード
5
袋打ちゴムコード
6
丸打ちゴムコード
7
その他のゴムコード
8
キャブタイヤコード
9
ゴムキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る。)
10
ビニルキャブタイヤケーブル

合成樹脂系絶縁電線類

電気用品の区分及び品目
施行令規定
11
合成樹脂絶縁電線絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
  1. 合成樹脂絶縁電線(施行令別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。)
12
ケーブルケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び合成樹脂のものに限る。)
13
単心ビニルコードコード
14
より合わせビニルコード
15
袋打ちビニルコード
16
丸打ちビニルコード
17
その他のビニルコード
18
単心ポリエチレンコード
19
その他のポリエチレンコード
20
単心ポリオレフィンコード
21
その他のポリオレフィンコード
22
キャブタイヤコード
23
金糸コード
24
ビニルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る。)
25
耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

ヒューズ

電気用品の区分及び品目
施行令規定
26
温度ヒューズ温度ヒューズ
27
つめ付ヒューズその他のヒューズ(定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、施行令別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)
28
管形ヒューズ
29
その他の包装ヒューズ

配線器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
30
タンブラースイッチタンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30A以下のものに限り、施行令別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
31
中間スイッチ
32
タイムスイッチ
33
ロータリースイッチ
34
押しボタンスイッチ
35
プルスイッチ
36
ペンダントスイッチ
37
街灯スイッチ
38
光電式自動点滅器
39
その他の点滅器
40
箱開閉器開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100A以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  1. 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
  2. フロートスイッチ
  3. 圧力スイッチ(定格動作圧力が294kPa以下のものに限る。)
  4. ミシン用コントローラー
  5. 配線用遮断器
  6. 漏電遮断器
41
フロートスイッチ
42
圧力スイッチ
43
ミシン用コントローラー
44
配線用遮断器
45
漏電遮断器
46
カットアウトカットアウト(定格電流が100A以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。)
47
差込みプラグ接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50A以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
  1. 差込み接続器(施行令別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3. ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  4. ローゼット
  5. ジョイントボックス
48
コンセント
49
マルチタップ
50
コードコネクターボディ
51
アイロンプラグ
52
器具用差込みプラグ
53
アダプター
54
コードリール
55
延長コードセット
56
その他の差込み接続器
57
ランプレセプタクル
58
セパラブルプラグボディ
59
その他のねじ込み接続器
60
蛍光灯用ソケット
61
蛍光灯用スターターソケット
62
分岐ソケット
63
キーレスソケット
64
防水ソケット
65
キーソケット
66
プルソケット
67
ボタンソケット
68
その他のソケット
69
ねじ込みローゼット
70
引掛けローゼット
71
その他のローゼット
72
ジョイントボックス

電流制限器

電気用品の区分及び品目
施行令規定
73
アンペア制用電流制限器電流制限器(定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が100A以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
74
定額制用電流制限器

小形単相変圧器類

電気用品の区分及び品目
施行令規定
75
おもちや用変圧器小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500VA以下のものに限る。)
  1. 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに施行令別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10VAを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
76
その他の家庭機器用変圧器
77
電子応用機械器具用変圧器
78
蛍光灯用安定器放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限る。)
  1. 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3. オゾン発生器用安定器
79
水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器
80
オゾン発生器用安定器

電熱器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
81
電気便座電気便座
82
電気温蔵庫電気温蔵庫
83
水道凍結防止器水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
84
ガラス曇り防止器
85
その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
86
電気温水器電気温水器
87
電熱式吸入器電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(施行令別表第二第七号(五七)に掲げるものを除く。)
88
家庭用温熱治療器
89
電気スチームバス電気スチームバス及びスチームバス用電熱器
90
スチームバス用電熱器
91
電気サウナバス電気サウナバス及びサウナバス用電熱器
92
サウナバス用電熱器
93
観賞魚用ヒーター観賞魚用ヒーター
94
観賞植物用ヒーター観賞植物用ヒーター
95
電熱式おもちや電熱式おもちや

電動力応用機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
96
電気ポンプ電気ポンプ(定格消費電力が1.5kW以下のものに限り、施行令別表第二第八号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
97
電気井戸ポンプ
98
冷蔵用のショーケース 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が300W以下の冷却装置を有するものに限る。)
99
冷凍用のショーケース
100
アイスクリームフリーザーアイスクリームフリーザー(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
101
ディスポーザーディスポーザー(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
102
電気マッサージ器電気マッサージ器
103
自動洗浄乾燥式便器自動洗浄乾燥式便器
104
自動販売機自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。)
105
浴槽用電気気泡発生器電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以下のものに限る。)
106
観賞魚用電気気泡発生器
107
その他の電気気泡発生器
108
電動式おもちや電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具(施行令別表第二第八号(六九)に掲げるものを除く。)
109
電気乗物
110
その他の電動力応用遊戯器具

電子応用機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
111
高周波脱毛器高周波脱毛器(定格電圧が100V以上300V以下、定格高周波出力が50W以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)

交流用電気機械器具

電気用品の区分及び品目
施行令規定
112
磁気治療器磁気治療器
113
電撃殺虫器電撃殺虫器
114
電気浴器用電源装置電気浴器用電源装置
115
直流電源装置直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1kVA以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。)

携帯発電機

電気用品の区分及び品目
施行令規定
116
携帯発電機定格電圧が30V以上300V以下の携帯発電機
最終更新日:2019年7月1日
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