特定電気用品(116品目)一覧
電気用品は、区分ごと及び品目ごとに対象となる範囲(定格消費電力の上限等)が決められています。
詳細は電気用品安全法施行令(以下「施行令」という。) 別表第一を参照願います。
なお、別表第一に記載されている年数は、特定電気用品の適合性(同等)証明書の有効期間を表しています。

区分一覧
電線類
ゴム系絶縁電線類
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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1 | ゴム絶縁電線 | 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
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2 | ケーブル | ケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)のものに限る。) |
3 | 単心ゴムコード | コード |
4 | より合わせゴムコード | |
5 | 袋打ちゴムコード | |
6 | 丸打ちゴムコード | |
7 | その他のゴムコード | |
8 | キャブタイヤコード | |
9 | ゴムキャブタイヤケーブル | キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る。) |
10 | ビニルキャブタイヤケーブル |
合成樹脂系絶縁電線類
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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11 | 合成樹脂絶縁電線 | 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
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12 | ケーブル | ケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び合成樹脂のものに限る。) |
13 | 単心ビニルコード | コード |
14 | より合わせビニルコード | |
15 | 袋打ちビニルコード | |
16 | 丸打ちビニルコード | |
17 | その他のビニルコード | |
18 | 単心ポリエチレンコード | |
19 | その他のポリエチレンコード | |
20 | 単心ポリオレフィンコード | |
21 | その他のポリオレフィンコード | |
22 | キャブタイヤコード | |
23 | 金糸コード | |
24 | ビニルキャブタイヤケーブル | キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る。) |
25 | 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル |
ヒューズ
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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26 | 温度ヒューズ | 温度ヒューズ |
27 | つめ付ヒューズ | その他のヒューズ(定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、施行令別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) |
28 | 管形ヒューズ | |
29 | その他の包装ヒューズ |
配線器具
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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30 | タンブラースイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30A以下のものに限り、施行令別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
31 | 中間スイッチ | |
32 | タイムスイッチ | |
33 | ロータリースイッチ | |
34 | 押しボタンスイッチ | |
35 | プルスイッチ | |
36 | ペンダントスイッチ | |
37 | 街灯スイッチ | |
38 | 光電式自動点滅器 | |
39 | その他の点滅器 | |
40 | 箱開閉器 | 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100A以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
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41 | フロートスイッチ | |
42 | 圧力スイッチ | |
43 | ミシン用コントローラー | |
44 | 配線用遮断器 | |
45 | 漏電遮断器 | |
46 | カットアウト | カットアウト(定格電流が100A以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。) |
47 | 差込みプラグ | 接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50A以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
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48 | コンセント | |
49 | マルチタップ | |
50 | コードコネクターボディ | |
51 | アイロンプラグ | |
52 | 器具用差込みプラグ | |
53 | アダプター | |
54 | コードリール | |
55 | 延長コードセット | |
56 | その他の差込み接続器 | |
57 | ランプレセプタクル | |
58 | セパラブルプラグボディ | |
59 | その他のねじ込み接続器 | |
60 | 蛍光灯用ソケット | |
61 | 蛍光灯用スターターソケット | |
62 | 分岐ソケット | |
63 | キーレスソケット | |
64 | 防水ソケット | |
65 | キーソケット | |
66 | プルソケット | |
67 | ボタンソケット | |
68 | その他のソケット | |
69 | ねじ込みローゼット | |
70 | 引掛けローゼット | |
71 | その他のローゼット | |
72 | ジョイントボックス |
電流制限器
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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73 | アンペア制用電流制限器 | 電流制限器(定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が100A以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) |
74 | 定額制用電流制限器 |
小形単相変圧器類
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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75 | おもちや用変圧器 | 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500VA以下のものに限る。)
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76 | その他の家庭機器用変圧器 | |
77 | 電子応用機械器具用変圧器 | |
78 | 蛍光灯用安定器 | 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限る。)
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79 | 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器 | |
80 | オゾン発生器用安定器 |
電熱器具
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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81 | 電気便座 | 電気便座 |
82 | 電気温蔵庫 | 電気温蔵庫 |
83 | 水道凍結防止器 | 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 |
84 | ガラス曇り防止器 | |
85 | その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 | |
86 | 電気温水器 | 電気温水器 |
87 | 電熱式吸入器 | 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(施行令別表第二第七号(五七)に掲げるものを除く。) |
88 | 家庭用温熱治療器 | |
89 | 電気スチームバス | 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器 |
90 | スチームバス用電熱器 | |
91 | 電気サウナバス | 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器 |
92 | サウナバス用電熱器 | |
93 | 観賞魚用ヒーター | 観賞魚用ヒーター |
94 | 観賞植物用ヒーター | 観賞植物用ヒーター |
95 | 電熱式おもちや | 電熱式おもちや |
電動力応用機械器具
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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96 | 電気ポンプ | 電気ポンプ(定格消費電力が1.5kW以下のものに限り、施行令別表第二第八号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
97 | 電気井戸ポンプ | |
98 | 冷蔵用のショーケース | 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が300W以下の冷却装置を有するものに限る。) |
99 | 冷凍用のショーケース | |
100 | アイスクリームフリーザー | アイスクリームフリーザー(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。) |
101 | ディスポーザー | ディスポーザー(定格消費電力が1kW以下のものに限る。) |
102 | 電気マッサージ器 | 電気マッサージ器 |
103 | 自動洗浄乾燥式便器 | 自動洗浄乾燥式便器 |
104 | 自動販売機 | 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。) |
105 | 浴槽用電気気泡発生器 | 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以下のものに限る。) |
106 | 観賞魚用電気気泡発生器 | |
107 | その他の電気気泡発生器 | |
108 | 電動式おもちや | 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具(施行令別表第二第八号(六九)に掲げるものを除く。) |
109 | 電気乗物 | |
110 | その他の電動力応用遊戯器具 |
電子応用機械器具
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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111 | 高周波脱毛器 | 高周波脱毛器(定格電圧が100V以上300V以下、定格高周波出力が50W以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) |
交流用電気機械器具
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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112 | 磁気治療器 | 磁気治療器 |
113 | 電撃殺虫器 | 電撃殺虫器 |
114 | 電気浴器用電源装置 | 電気浴器用電源装置 |
115 | 直流電源装置 | 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1kVA以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。) |
携帯発電機
電気用品の区分及び品目 | 施行令規定 | |
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116 | 携帯発電機 | 定格電圧が30V以上300V以下の携帯発電機 |
最終更新日:2019年7月1日