CFC税制(租税特別措置法施行令第39条の15第1項第5号ニ)における統合計画書(PMI計画書)の具体例について
CFC税制(租税特別措置法施行令第39条の15第1項第5号ニ)における統合計画書(PMI計画書)の具体例について
平成30年度税制改正 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(CFC税制)における
租税特別措置法施行令第39条の15第1項第5号ニに規定する統合計画書(PMI計画書)の具体例について
租税特別措置法施行令第39条の15第1項第5号ニに規定する統合計画書(PMI計画書)の具体例について
平成30年3月31日に公布された租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第26号)により、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(CFC税制)が改正されました。
本改正では、海外M&A等により新たに傘下に入った特定外国関係会社又は対象外国関係会社(いわゆるペーパーカンパニー等)が、外国関係会社の統合に関する基本方針及び統合に伴う組織再編の実施方法等を記載した統合計画書(PMI計画書(※))に基づいて、一定の期間内に、その有する部分対象外国関係会社の株式等をグループ内の他の外国関係会社等に譲渡した場合において、その譲渡後一定の期間内に当該ペーパーカンパニー等の解散が見込まれること等の要件を満たすときは、その株式等の譲渡による利益の額は、CFC税制における会社単位の合算課税の対象となる適用対象金額の計算上控除することになりました。
本資料では、国税庁がHPで公表している「平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(URL下記参照)」のうち、特定外国関係会社等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例に係るQ&A(Q8の3)における、「統合計画書」をPMI計画書として具体例を示していますので、本特例を活用される際の参考にしてください。
なお、本件の内容は、財務省及び国税庁にも確認をいただいております。
(ご参考)平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm
(※)PMI(Post Merger Integration):いわゆる買収後経営統合
お問合せ先
経済産業政策局 投資促進課
TEL:03-3501-1511 FAX:03-3501-2082