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原子力関連貨物の輸入

原子力関連貨物(核原料物質、核燃料物質、ジルコニウムの管、原子炉等、電離放射線の測定用機器等)を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

対象品目

(1)
核原料物質・核燃料物質
  1. 関税率表の第26・12項に該当するウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)
  2. 関税率表の第2844・10号に該当するもののうち、天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
  3. 関税率表の第2844・20号に該当するもののうち、ウラン235を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
  4. 関税率表の第2844・30号に該当するもののうち、ウラン235を減少させたウラン及 びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
  5. 関税率表の第2844・43号に該当するもののうち、核分裂性同位元素及びその化合物並びにこれらを含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
  6. 関税率表の第2844・50号に該当する使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)

(注) 「核原料物質」とは、核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)外部リンク第2条に規定する核原料物質を いい、「核燃料物質」とは、同政令第1条に規定する核燃料物資をいう。以下同じ。

(2)
ジルコニウムの管

関税率表の第8109・91号に該当するもののうち、ジルコニウムの管(原子炉本体を構成するために設計、製造されたものであって、ハフニウムの重量がジルコニウムの重量の 500分の1未満のものに限る。)

(3)
原子炉等
  1. 関税率表の第8401・10号に該当する原子炉
  2. 関税率表の第8401・30号に該当する核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)
  3. 関税率表の第8401・40号に該当する原子炉の部分品
(4)
電離放射線の測定用機器等
  1. 関税率表の第9030・10号に該当するもののうち、電離放射線の測定用又は検出用の機器(核燃料物質を含むものに限る。)
  2. 関税率表の第9030・90号に該当するもののうち、電離放射線の測定用又は検出用の機器(核燃料物質を含むものに限る。)の部分品及び附属品(核燃料物質を含むものに限る。)

申請に必要な書類

1.核燃料物質、核原料物質若しくはそれらを含有する「原子力関連貨物」
番号 書類名
(1)

輸入(承認・割当)申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル

(2)

申請内容説明書 【2通】 自由様式・記載例Wordファイル

(3)

海外の売り手からのオファー又はこれに準ずる書類の写し 【2通】

(4)

申請資格を有することを証する書類の写し 【2通】

詳細はこちらをご覧下さい。

(5)

授権証明書 【2通】

※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合、必要となります。

(6)

委任状 【2通】

※承認申請手続きを委任している場合、必要となります。

2.核燃料物質、核原料物質を含有しない「原子力関連貨物」
番号 書類名
(1)

輸入(承認・割当)申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 

(2)

申請内容説明書 【2通】 自由様式・記載例Wordファイル

(3)

海外の売り手からのオファー又はこれに準ずる書類の写し 【2通】

(4)

授権証明書 【2通】

※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合、必要となります。

(5)

委任状 【2通】

※承認申請手続きを委任している場合、必要となります。

※ 輸入承認を行うに当たり、必要がある場合には別に書類の提出を求めることがあります。

申請者の資格

  1. 核原料物質については、当該貨物を使用する者又はその者から委任を受けた者
  2. 核燃料物質、原子炉等及び電離放射線の測定用機器等(核燃料物質を含むものに限る。)については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)外部リンク第61条第9号に規定する者又はその者から委任を受けた者
  3. ジルコニウムの管及び原子炉等のうち核燃料物質を含まないものについては、当該貨物を輸入しようとする者

承認基準

当該輸入承認申請が決められた書面申請手続きに従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行うものとする。

その他の事項

  1. 核燃料物質の輸入承認に当たり、当該物質について講じられる防護措置について、資源エネルギー庁長官の確認を受けるべき旨の条件を付すことがある。
  2. 本輸入注意事項に基づき承認された輸入貨物については、輸入通関後、原子炉等規制法の規定に基づき管理すること。
  3. ウラン及びトリウムを輸入した方は報告の必要があります。(「ウラン及びトリウムの輸入に関する報告書についてPDFファイル」を参照)

有効期間の延長承認申請等

申請書類

番号 書類名
(1) 輸入承認証有効期間延長申請書  【1通】様式PDFファイル 様式Wordファイル
(2) 有効期間を延長しようとする輸入承認証の原本及び写し 【各1通】
(3) 延長を必要とすることを立証する書類の原本及び写し 【各1通】

※審査に当たり、必要がある場合には、上記以外の書類の提出を求めることがある

提出先

  • 貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課
  • 経済産業局(関東経済産業局にあっては、横浜通商事務所を含み、近畿経済産業局にあっては、神戸通商事務所を含む。)若しくは沖縄総合事務局

※令和3年4月1日からは、「輸入承認証の有効期間の延長申請」は、経済産業省本省(貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課)又は税関が申請窓口になります。
 

提出時期

有効期間を延長しようとする輸入承認証の有効期間内

その他の事項

有効期間延長を含むその他の変更がある場合には、以下の「輸入承認の内容変更について(輸入注意事項12第21号)」を参照願います。
 

制度概要・関係法令等

お問合せ先・申請先

申請方法

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません)
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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