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生産性向上設備投資促進税制

概要

本税制措置は、平成29年3月31日をもって終了いたしました。(延長はありません。)
 ただし、 A類型(先端設備)については、各設備(※)の性能証明になりますので、取得日に対し事後の証明でもかまいません。そのため、平成29年4月以降も、各工業会等において証明書の発行手続きを行っています。設備ユーザーが行う実際の確定申告時までに証明書の取得をお願いいたします。
(※平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象となります。)
 B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)については、経済産業局による確認書の発行手続きを終了しています。

 

A類型(先端設備)

「対象資産区分及び対応工業会等リスト」に掲載されていない資産区分は、先端設備(A類型)の要件を満たしませんので、ご注意ください。

実施状況報告

実施状況報告に関する問い合わせについては、確認書の発行を受けた各経済産業局にお問い合わせください。

お問合せ先

中小企業投資促進税制(上乗せ措置)について

 平成29年度税制改正によって、中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小企業経営強化税制」となりました。
※中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の認定が必要となります。
詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
 
○経営サポート「経営強化法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html 

最終更新日:2017年5月1日
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