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 容器包装リサイクル法
 

容器包装リサイクル法 排出抑制促進措置に係る定期報告


 容器包装リサイクル法は、平成18年6月に、「事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入」、「事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設」、「再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化」等を内容とする改正を行い、そのうち、排出抑制促進措置に関しては、平成19年4月より施行されました。
 排出抑制促進措置に係る定期報告については、平成23年度分の報告は平成24年6月末までに行うこととなっております。

<定期報告義務の概要>

対象者:容器包装多量利用事業者
    ※指定容器包装利用事業者のうち、当該年度の前年度において用いた容器包装(紙・段ボー  
      ル・プラスチック製容器包装及びその他の容器包装の合計)の量が50トン以上である事業
           者が容器包装多量利用事業者となります。

提出様式:定期報告提出様式 (PDF) (word)

提出方法:郵送その他指定の方法
    ※経済産業省にご提出の場合は、「郵送」でお願いします。

提出時期:平成20年度以降、毎年度6月末日まで

提出先:事業所管省庁の長又はその地方支分部局の長 
    ※詳細は、別紙をご参照下さい。
    ※経済産業省にご提出の場合は、お近くの以下の窓口に郵送でご提出下さい。

 

定期報告様式表紙に記入する宛先

送付先

問い合わせ先

北海道経済産業局長

060-0808
北海道札幌市北区北8条西2−1−1 
札幌第一合同庁舎
北海道経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

TEL:011-709-1754

 

東北経済産業局長

980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3−3−1
仙台合同庁舎
東北経済産業局 資源エネルギー環境部
循環型産業振興課

TEL:022-263-4930

 

関東経済産業局長

〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1−1
さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

TEL:048-600-0292

中部経済産業局長

460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
中部経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

TEL:052-951-2768

 

近畿経済産業局長

540-8535
大阪府大阪市中央区大手前1−5−44
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

TEL:06-6966-6018 

 

中国経済産業局長

730-8531
広島県広島市中区上八丁堀6−30
広島合同庁舎2号館
中国経済産業局
資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

TEL:082-224-5676

 

四国経済産業局長

760-8512
香川県高松市サンポート3−33 
四国経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

TEL:087-811-8534

  

九州経済産業局長

812-8546
福岡県福岡市博多区博多駅東2−11−1
九州経済産業局 資源エネルギー環境部
リサイクル推進課

TEL:092-482-5472

 

沖縄総合事務局長

900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2−1−1
那覇第2地方合同庁舎2号館
沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課

TEL:098-866-1757

 

<参考資料>
容器包装リサイクル法 排出抑制促進措置 小売業者対応マニュアル(平成19年3月発行)
排出抑制促進措置に係る定期報告ガイドライン
 別紙1:定期報告様式記入例
 別紙2:帳簿記載例(容器包装多量利用事業者用)
最終更新日:2011.10.05 ← 前ページへ ↑ ページ上部へ
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