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3R政策
容器包装リサイクル法
 容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。すべての人々がそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うということがこの法律の基本理念であり、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。
法律
正式名称 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
施  行 平成12年4月完全施行(平成7年6月成立、平成9年4月本格施行)
目  的 容器包装廃棄物の再商品化を促進するための措置を講じることにより、一般廃棄物の減量・再生資源の利用を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与すること。
再商品化とは
市町村により分別収集されたガラスびんやペットボトルなどを原材料や製品として他人に売れる状態にすることですが、再商品化を行う事業者が自ら製品の原材料として利用したり、そのまま製品として使用することも含まれます。
法律原文と関係資料はこちら
リサイクル義務が生じる容器包装
ガラス製容器 PETボトル
(飲料・しょうゆ・酒類)
ガラス製容器 PETボトル(飲料・しょうゆ・酒類)
紙製容器包装
(段ボール・紙パック以外)
プラスチック製容器包装
紙製容器包装(段ボール・紙パック以外) プラスチック製容器包装
※ アルミ缶、スチール缶、段ボール、紙パックは容器包装リサイクル法における容器包装廃棄物ですが、市町村が分別収集した段階で有価物となるため、市町村の分別収集の対象にはなりますが、リサイクルの義務の対象とはなっていません。
容器包装リサイクルの方法
容器包装リサイクルの流れ
それぞれの役割
消費者… お住まいの市町村のルールに従って分別排出します。
事業者… 市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人(※1)やリサイクル事業者に委託してリサイクルします。なお、リサイクルの義務を負う事業者を「特定事業者」(※2)といいます。
市町村… 容器包装廃棄物の分別収集を行います。
※1 指定法人とは
 主務5省(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境)が容器包装リサイクル法に基づき指定する再商品化業務を行う法人。現在は、財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定されています。
※2 特定事業者とは  特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート
「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
「容器」を製造する事業者
「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
容器包装リサイクルの仕組み
容器包装リサイクル法の仕組み
容器包装リサイクル法の仕組み
識別マークについて
 識別マークは、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することを目的としたものです。容器包装への表示に関しては「資源有効利用促進法」に基づいて次のマークの表示が事業者に義務づけられています。
イラスト
義務はありませんが、関係業界団体が自主的に表示しているマークもあります。
イラスト
 
容器包装リサイクル法について、詳しく見る
消費者 事業者 地方公共団体
最終更新日:2021.02.09 ← 前ページへ ↑ ページ上部へ
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