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高圧ガス・コンビナートの安全
エアゾール製品等(スプレー缶、ライター等)の輸入の取扱いについて
1.はじめに
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ここでは、 高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガス(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サービス缶等に充てんされているガス。以下「エアゾール製品等 」という。) について、
関係する法令等による要件や、輸入通関の際に税関において必要となる書類等について、掲載しております。
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エアゾール製品等を輸入したい方、これから輸入しようとする方は、御参考にしてください。
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2.高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の場合
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法の適用除外となるのは、「内容積が1リットル以下の容器内おける液化ガスであって、温度35℃において圧力が0.8メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、
2.1メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めたるもの 」(高圧ガス保安法施行令第2条第3項第8号) となります。
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具体的には、高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号、以下「告示」という。)第4条により、要件が定められています。
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高圧ガス保安法施行令第2条第3項第8号の経済産業大臣が定めるもの
『高圧ガス保安法 施行令関係告示第4条』へ
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高圧ガス保安法施行令にて定めるもの
『高圧ガス保安法施行令第2条第3項第8号』へ
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高圧ガス保安法の適用除外
『高圧ガス保安法第3条第1項第8号』へ
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3.高圧ガス保安法が適用される場合
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輸入しようとするエアゾール製品等が、上記2.の高圧ガス保安法の適用除外要件に該当しない場合には、都道府県が行う輸入検査(高圧ガス保安法第22条)を受ける必要があります。
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なお、輸入検査については、税関所在地の都道府県へご確認ください。
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4.輸入通関の際に、税関において必要となる書類
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試験成績書は、本邦若しくは外国の検査機関、当該エアゾール製品等の製造者(当該者の検査員を含む。)又は当該エアゾール製品等を輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)が作成したものになります。
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輸入者は、上記2.の適用除外品であることを、試験成績書にて税関へ示す必要があります。
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試験成績書の様式(和文・英文あり)、記入方法、試験結果の合否判定のための基準は以下のとおりです。
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告示第4条第1号に係るもの → 【様式第1】
【記入方法】
【判定基準】
- 告示第4条第2号に係るもの → 【様式第2】
【記入方法】
【判定基準】
- 告示第4条第3号に係るもの → 【様式第3】
【記入方法】
【判定基準】
- ※ なお、輸入通関の際には、試験成績書の提示とともに、輸入者自らが告示で定める適用除外要件に合致していることを確認したものであることが、必要となりますので、ご留意ください。
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5.通達
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本掲載事項は、通達に基づくものであり、その通達を次に示します。
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なお、当該通達は、平成28年11月1日付けで改正されておりますが、既に通関を行ったエアゾール製品等におけるこれまでの通達(平成09・03・27立局第2号)に基づく成績書又はその写しについては、従前どおり活用して頂いて差し支えありません。
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6.お問い合せ先
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エアゾール製品等の試験に関すること → 社団法人日本エアゾール協会 
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個別の輸入に係る手続きに関すること → 各都道府県の高圧ガス保安法・担当部署
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本ホームページに関すること → 商務流通保安グループ 保安課 高圧ガス保安室/電話(03)3501-1706
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