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電気用品安全法

この法律は、電気用品の製造、輸入、販売を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。

国による電気用品の安全規制(PSEマーク制度)

一般家庭、商店、事務所等で使用される電気製品であって、政令で定められている製品(電気用品)は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できず、これらの表示のない危険な製品が市中に出回った時等は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、技術基準への適合について自己確認が義務づけられており、その中で特に危険又は障害の発生する恐れが多いものは、特定電気用品として第三者機関の検査が義務づけられています。

【特定電気用品】

電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、本記号に代えて<PS>Eとすることができる。

特定電気用品の表示
電気用品安全法施行令別表第一の上欄に挙げられている電気用品116品目
  • コンセント
  • 直流電源装置 等


【特定電気用品以外の電気用品】

電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、本記号に代えて(PS)Eとすることができる。

特別特定製品以外の特定製品の表示
電気用品安全法施行令別表第二の上欄に挙げられている電気用品341品目
  • 扇風機
  • 電気こたつ 等
最終更新日:2017年4月3日
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