消費経済審議会製品安全部会事故判定第三者委員会
本委員会は、消費生活用製品安全法に基づく製品事故の報告・公表制度が適切に運用されるよう調査審議することを目的に、四半期に一度の頻度で開催することとしています。
審議内容は、以下のとおり。
- 消費生活用製品安全法に基づく製品事故報告において、「製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故」であるか否かに関すること
- 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故のうち、製品起因であるか否か不明な事故について、メーカー名、型式等を公表するに当たって、製品起因が主原因であるとは言えないとする判断の妥当性に関すること。
- その他、経済産業省等による消費生活用製品安全法の製品事故報告・公表制度の運用の適切性に関すること
消費経済審議会製品安全部会
消費生活用製品安全法に基づく事項を調査審議する。審議内容は、以下のとおり。
- 消安法に基づく緊急命令(改正消安法では危害防止命令)を発動した場合は、3週間以内に、その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。
- 消安法に基づく特定製品及び特別特定製品の指定・廃止をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
- その他消安法に基づく事項についても適宜審議する。
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産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会
消費生活用製品の安全性に関する重要事項を調査審議する。
これまでの主な審議内容は、以下のとおり。
- 重大製品事故情報報告・公表制度について
- 長期使用製品における安全性確保の方策について 等
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製品安全に関する調査報告
- 石綿(アスベスト)を含有する家庭用品の実態把握調査
- 重大製品事故発生企業の実態を踏まえた製品安全活動の評価軸策定に係る調査
- 製品安全対策にかかる事故リスク評価と対策の効果分析の手法に関する調査
- 電子タグの利活用による製品安全制度構築のための実証実験 本文/添付資料
民間の自主的な取り組みに関する参考資料
- 製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン
- リスクアセスメントのハンドブック
- リコールの取り組み
- 製品安全に関する事業者ハンドブック