製品事故情報の収集と提供に関して、消安法第34条に事業者の基本的な責務が規定されています。
すなわち、
なお、製造事業者とは、消費生活用製品の製造行為を実質的に反復継続している者です。製造事業者にはアセンブルメーカーも含まれます。また、OEM(相手先ブランド製造)の場合においては、委託元が自ら設計し、完成品の検査を自己の責任において行うなど、単に製造行為を外注するような場合は、基本的に委託元が製造事業者とみなされます。
同様に、輸入事業者とは、消費生活用製品の輸入行為を実質的に反復継続している者です。また、輸入の代行の場合は、個別具体的な事例を踏まえて輸入事業者を判断する必要となりますが、消安法における輸入事業者が明確になるよう、輸入に際して委託契約を明確化するなどの対応が必要です。
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項、施行規則第3条)。これは義務であり、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にあるすべての消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故報告の義務を負います。