平成21年4月1日から、石油燃焼機器の次の3製品が消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。
- 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。)
- 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。)
- 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。)
石油燃焼機器の製造・輸入事業者は国が定めた安全基準を満たしPSCマークを表示した上で販売しなければなりません。販売事業者は石油燃焼機器にPSCマークが表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。

本規制は平成21年4月1日から施行されてまいますが、施行後2年間の経過措置が設けられていました。平成23年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できなくなりました。
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「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第70号)」が平成20年3月21日に閣議決定され、3月26日に公布されました。
概要資料(PDF)
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令5点セット(PDF)
(政令要綱、政令改正法本文、理由、新旧対照条文、参照条文が含まれています。)
石油燃焼機器の販売事業者の皆様へ(PDF)
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