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南相馬市国道114号、県道49号の帰還困難区域における二輪車、軽車両及び歩行者への特別通過交通制度の適用について

                                                                                                                                                令和5年3月22日
                                                 原子力災害現地対策本部
                                                 原子力被災者生活支援チーム

1.概要

南相馬市国道114号(大柿トンネル内~浪江町特定復興再生拠点区域境間)(約0.6キロ)及び南相馬市県道49号(原浪トンネル内)(約0.6キロ)については、帰還困難区域であることから四輪車のみ特別通過交通が適用されていました。
他方、当該道路は、南相馬市及び浪江町を結ぶ主要道路であり、また、本年3月31日に浪江町において特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されると同時に、浪江町に係る国道114号及び県道49号の避難指示が解除され二輪車、自転車及び歩行者も自由通行が可能となることから、関係自治体から当該道路も同様に自由通行の要望が寄せられてきたところです。
これらの状況を踏まえ、関係自治体や関係機関との協議等を実施した上で、当該道路について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、自動二輪・原動機付自転車、軽車両(自転車)及び歩行者も通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
なお、当該道路の脇道や脇道から入った区域については、帰還困難区域であることから立入りのためには通行証の所持・確認を必要とします。
 

2.今後の予定

・令和5年3月31日(金)10:00 特別通過交通開始

 

3.参考資料

・(別紙)今回特別通過交通制度を適用する路線の位置
・帰還困難区域の特別通過交通について(帰還困難区域の特別通過交通に関する関係市町村会議申し合わせ)
・南相馬市国道114号(大柿トンネル内~浪江町特定復興再生拠点区域境間)及び南相馬市県道49号(原浪トンネル内)における帰還困難区域の線量調査結果について

 

問い合わせ先

内閣府原子力被災者生活支援チーム
参事官 神宮 勉
(電話)03-3581-9807

最終更新日:2023年3月31日