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大熊町の帰還困難区域内における立入規制の緩和区域の設定について

1.概要

「帰還困難区域における活動について」(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)に基づき、大熊町と原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームが協議を行い、立入規制緩和区域を設定することとなりましたので、お知らせいたします。

2.区域の範囲、開始日時

(1)区域の範囲

別添地図の「立入規制緩和区域」で示される範囲

 下野上1区、野上2区の一部

 熊2区、熊3区の一部

 熊2区、町区の一部

(2)開始日時

 令和8年6月22日 午前9時(同時刻より順次バリケード開放作業を実施)
 

(参考)

 立入規制緩和区域設定後の留意事項については、「帰還困難区域における活動について」(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)をご参照ください。
 

問い合わせ先                  

 内閣府原子力被災者生活支援チーム 03-3501-6095

  企画官 内山 弘行

  参事官 福島 正也

 大熊町 環境対策課 廃炉・放射線対策係 0240-23-7823

 

(別添)

 大熊町における立入規制緩和区域の範囲

最終更新日:2026年6月15日