1.概要
「帰還困難区域における活動について」(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)に基づき、大熊町と原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームが協議を行い、立入規制緩和区域を設定することとなりましたので、お知らせいたします。
2.区域の範囲、開始日時
(1)区域の範囲
別添地図の「立入規制緩和区域」で示される範囲
下野上1区、野上2区の一部
熊2区、熊3区の一部
熊2区、町区の一部
(2)開始日時
令和8年6月22日 午前9時(同時刻より順次バリケード開放作業を実施)
(参考)
立入規制緩和区域設定後の留意事項については、「帰還困難区域における活動について」(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)をご参照ください。
問い合わせ先
内閣府原子力被災者生活支援チーム 03-3501-6095
企画官 内山 弘行
参事官 福島 正也
大熊町 環境対策課 廃炉・放射線対策係 0240-23-7823
(別添)
最終更新日:2026年6月15日