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ガス消費機器設置工事監督者

概要・目的

ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)で規定する消費機器に関する周知及び調査義務と工事事業者等の技術基準適合義務が定められており、これらの規制の実効性を上げるため、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(特定工事)を行う者(特定工事事業者)の工事の監督に関する義務を定めている。

ここで、特定ガス消費機器とは、ガス事業法で定める「消費機器」又は液石法で定める「消費設備」であって以下のものをいう。

  1. ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用できる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
  2. ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあってはガスの消費量が12kWを超えるもの、その他のものにあっては7kWを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

根拠法令

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 (昭和54年)

試験概要

以下の者が、ガス消費機器設置工事監督者となることができる。

資格講習

経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(資格講習)を修了した者

(受講資格) なし

認定講習

経済産業大臣が指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(認定講習)を修了した者

(受講資格) 以下のいずれかに該当すること。

  1. 建設業法第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その種目が管工事施工管理であるものに合格していること。
  2. 高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。) 又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。
  3. ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。
  4. 職業能力開発促進法第62条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。
  5. 液石法施行規則第25条第3項に定める条件に適合していること。
  6. 昭和54年11月1日までに液石法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
  7. 昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
  8. 昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。

その他

液化石油ガス設備士である者

講習等の実施団体

お問合せ先

産業保安・安全グループ 保安政策課 ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線:4931)

最終更新日:2024年7月1日