情報公開の手続きフロー

開示請求に関する相談請求内容の特定

行政文書ファイル管理簿や窓口における打ち合わせ等により、開示請求する内容(行政文書)を決めてください。

開示請求書の提出(開示請求手数料の納付)

開示請求書の補正

開示請求書の記載内容に不備等があった場合に必要になります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には算入されません。

開示等の決定(開示請求書の提出から原則30日)

開示決定通知書等の受領

開示実施申出書の提出

行政文書の開示実施(閲覧・写し等の受領)

更なる開示の申出

開示決定等に不服がある場合 審査請求

行政不服審査法に基づく審査請求について、詳しくはこちら(総務省ウェブサイト「行政不服審査法」のページ)外部リンクをご覧ください。

審査請求は、書面(記載例PDFファイル印刷用PDFファイル)に必要な事項を記載の上、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先とされている行政庁に対して行います。

 

情報公開・個人情報保護審査会

お問合せ先

最終更新日:2024年9月1日