Q1.開示請求ができる人はどんな人ですか?
A1:情報公開法では「何人も…行政文書の開示を請求できる。」とされており、国内外を問わず、個人や法人のほか、社団等も開示請求ができます。
Q2.開示請求ができる文書とはどんなものですか?
A2:情報公開法では「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録...であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」とされています。つまり、経済産業省の職員が公的立場において作成又は取得し、経済産業省の組織において、業務上必要なものとして利用又は保存されている状態で、保持しているものが対象になります。
なお、電磁的記録には、電子的方式で作られたいわゆる電子情報の記録、録音テープ、ビデオテープなどが含まれます。
Q3.対象となる経済産業省関係の機関はどこですか?
A3:経済産業省本省のほか外局である資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁や電力・ガス取引監視等委員会、地方支分部局も対象となります。
Q4.開示請求の方法を教えてください。
A4:開示請求をするには、開示請求する行政文書1件(※)ごとに開示請求書に必要事項を記入(開示請求書の記載上の注意事項はこちら)し、各行政機関の情報公開窓口に提出してください。
(※)基本的には開示請求は1行政文書ごとに行うこととしています。ただし、一つの行政文書ファイルにまとめられた複数の行政文書又は相互に密接な関連を有する複数の行政文書を1の開示請求によって行うときは、当該複数の行政文書を1件の行政文書とみなします。
なお、提出方法は、窓口への持参のほか、郵送による提出も行うことができます。(FAXによる開示請求は出来ません。)
Q5.費用はどれくらいかかりますか?
A5:開示請求する行政文書1件につき、開示請求手数料として300円が必要です。
その他に、実際に行政文書を閲覧等をする際には、開示実施手数料として実費の範囲内の費用(政令手数料)が必要となりますが、これは行政文書の開示の方法や、行政文書の量によって異なります。
なお、開示請求手数料として納付した額(300円)は、開示実施手数料から控除されます。
また、写しの送付を希望する方は、開示実施手数料とは別に、送付に係る費用(送料)として、郵便切手が必要になります。
Q6.費用はどのように支払うのですか?
A6:収入印紙によって納付します。
ただし、特許庁は、別に定める納付書で日本銀行に納付していただくか、情報公開窓口に直接お越しいただいた場合には現金納付も可能です。
Q7.開示・不開示の決定までどのくらいかかるのですか?
A7:開示請求された文書が開示できるかどうかについて、開示請求書が情報公開窓口に到達した翌日から起算して30日以内に決定し、その開示決定等(開示決定、不開示決定)の内容を書面でお知らせします。ただし、開示請求された文書が大量な場合などはこの期間が延長されることもありますが、その場合はその旨の通知を書面で連絡いたします。
なお、開示請求書の記載事項に関する補正が行われた場合には、 当該補正に要した日数はこの30日間という期間には算入されません。(参照:開示決定等に関する注意事項)
Q8.実際に開示請求をした行政文書を見ることができるのはいつ頃になりますか?
A8:開示決定等が行われたら、その旨を連絡する書面が送付されます。行政文書を開示する決定の場合は、その書面等(開示決定通知書)に開示できる日時や開示の実施方法が記載されています。開示の実施(行政文書の閲覧等)を受けるためには、通知があった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された中から開示請求者が希望する日時や方法を選択して、通知に同封の開示実施申出書を提出してもらう必要があります。
Q9.どんな行政文書も開示されるのですか?
A9:行政機関の保有する行政文書は、情報公開法に定められている不開示情報が記録されていない限り、開示されます。不開示情報に該当するか否かは、審査基準にしたがって判断します。なお、不開示情報を容易に取り除くことができる場合は、取り除いた文書が開示されます。
不開示情報
- 特定個人を識別できる情報(個人情報)
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
- 国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
- 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
- 行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
- 行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報)
Q10.開示決定等の内容に不服があるときはどうすればいいのですか?
A10:開示決定等に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、当該決定をした各行政機関(経済産業省本省、資源エネルギー庁、特許庁又は中小企業庁)の長宛てに審査請求を行うことができます。また、電力・ガス取引監視等委員会事務局長及び地方支分部局の長による開示決定等に不服があるときは、経済産業大臣宛てに審査請求をすることになります。
審査請求があった行政機関の長は、原則として総務省に設置された情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を踏まえて、裁決を行います。
Q11.独立行政法人等の情報も公開対象とされるのですか?
A11:独立行政法人及び特殊法人等を対象とする独立行政法人等情報公開法が施行されており、行政機関の場合と同様に、どなたでも、独立行政法人等に対して法人文書の開示を請求することが可能です。開示請求された法人文書は、不開示情報が記録されている場合を除いて開示されます。
また、独立行政法人等は、組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等の情報提供を行うこととされています。
独立行政法人等の法人文書の開示請求は、各法人の情報公開窓口にお問合せください。
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最終更新日:2024年9月1日