ホーム大学・研究機関クイズ3

大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

不正解

正解は「A3:どちらともいえない」

不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的として、研究成果などを学会などで発表する場合には、「公知の技術」の例外規定(貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第9号)が適用できます。
また、当該学会などにおける質疑・応答の内容についても、公知とするために発表した技術の範囲内であれば、「公知の技術」の例外規定が適用可能です。
ただし、学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場合や、特定の参加資格を設けている場合には、「不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引」に当たらず、「公知の技術」の例外規定は適用できません。
なお、法令上の義務ではありませんが、一般公開を検討している内容の中に大量破壊兵器の開発などにも転用可能な技術情報が含まれている場合、大量破壊兵器の拡散を防止するという社会的な側面、科学者倫理に基づく側面も配慮して、一般公開の適否を慎重に検討することが必要です。

次の問題へ