ホーム大学・研究機関クイズ4

大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第10号に規定されている「基礎科学分野の研究活動」とは、以下に記載のとおりであり、「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動」であっても、特定の製品の設計又は製造を目的としている場合には、該当しません。
 
【基礎科学分野の研究活動について】
「基礎科学分野の研究活動」とは、「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないもの」をいいます。
※例えば、以下のようなケースが対象となると考えられます。  
・宇宙の生成過程に関する研究       
・素粒子理論に関する研究  等
上記のような「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動」であっても、特定の製品の設計又は製造を目的とするものである場合は、「基礎科学分野の研究活動」に該当しないので、注意が必要です。
また、同様に、特定の製品の設計又は製造を目的としない研究活動であっても、「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動」でない限り、「基礎科学分野の研究活動」には該当しないので、注意が必要です。
なお、産学連携に係る共同研究等では、研究が特定の製品への応用を目的としているケースなど、この例外に該当しない場合が多くありますので、注意が必要です。

次の問題へ