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大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング 

       

正解

日本国内に設置されたスパコンを海外からリモートアクセスさせる場合、または、日本国内の非居住者または特定類型該当者に利用させる場合、利用させるプログラムや操作マニュアルにリスト規制技術があれば、経済産業大臣の許可が必要となります。
したがって、大学・研究機関内の輸出管理担当部署への相談や、輸出管理責任者による承認等、各大学・研究機関の規程や手続きに従い、組織として慎重に確認を行うことが必要です。
なお、スパコンを使用するためのプログラム(オペレーティングシステム)はリスト規制非該当ですが、当該プログラムを非居住者または特定類型該当者に利用させる場合には、キャッチオール規制の観点から、「相手先の使用目的」や「相手先」を確認する必要があり、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等への関与が疑われるなどの安全保障上の懸念がある場合には、事前に経済産業大臣の許可が必要となります。
ただし、キャッチオール規制については、仕向地等が輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に掲げられている地域であれば、経済産業大臣の許可は不要です。

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